目次
問題
問1被保険者資格喪失の日の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。(平成18年改)
問2被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を対象くすることなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。(令和元年)
問3任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申し出ることが必要である。(平成7年)
問4任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったとき、⑦任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日からその資格を喪失する。(平成22年改)
ポイント!!
任意継続被保険者の要件 | ① 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること② 資格喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったものであること③ 被保険者の資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ること④ 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でないこと | |
資格取得の時期 | 保険者に申出を行ったとき | 被保険者の資格を喪失した日 |
資格喪失の時期 | 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき | その日の翌日 |
死亡したとき | ||
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき | ||
被保険者となったとき | その日 | |
船員保険の被保険者となったとき | ||
後期高齢者医療の被保険者等となったとき |