健康保険法 4 被扶養者 [健保法3条7項]
目次
問題
問1被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。(令和2年)
健保法3条7項、昭和27年保文発3533号被保険者が世帯主である必要はない。[/open]
[open title=”問2 日本国内に住所を有する被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、日本国内に住所を有する被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。(平成24年改)”]
健保法3条7項設問のとおり。平成28年10月1日から、被保険者の兄や姉を被扶養者とするために必要な要件から「同一世帯要件」が撤廃された。[/open]
[open title=”問3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子で、日本国内に住所を有するものは、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても被扶養者となることはできない。(平成23年改)”]
健保法3条7項4号・5号
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができる。
[open title=”問4 日本国内に住所を有する被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。(平成22年改)”]
健保法3条7項、平成5年保険発15号・庁保発4号認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、認定対象者の年間収入が被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないことが必要である。[/open]
ポイント!!
被扶養者の範囲 | 主としてその被保険者により生計を維持するもの | 直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹 |
被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの | ① 3親等内の親族② 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子③ ②の配偶者の死亡後におけるその父母及び子 |
※ 後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める物は、被扶養者とならない。○ 主として被保険者に生計を維持されており、病院等の施設に入院している場合は、同一の世帯に属するものと認められる。○ 同一の世帯に属する者とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、また、被保険者が世帯主であることを要しない。○ 養父母及び養子は、血族(法定血族)として、父母及び子に含まれるが、継父母及び継子は、父母及び子に含まれない。(3親等内の親族となる。)
ポイント+α
● 生計維持関係の認定基準
認定対象者が被保険者と同一世帯の場合 | 60歳以上又は一定障害者 | 年間収入が180万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満 |
その他の者 | 年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満 |
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 | 60歳以上又は一定障害者 | 年間収入が180万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少ないこと |
その他の者 | 年間収入が130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少ないこと |
夫婦共同扶養の場合 | 原則として、年間収入の多い方の被扶養者とするが、夫婦の年間収入が同程度である場合には、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。 |