健康保険法 6 特例退職被保険者、日雇特例被保険者 [健保法3条2項、]
目次
問題
問1特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。(平成24年)
健保法附則3条6項
設問のとおり。なお、改正前(平成20年4月1日前)の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、その翌日に特例退職被保険者の資格を喪失する。
問2特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。(平成27年)
健保法附則3条、健保則168条4項・5項
特例退職被保険者の資格取得の申出は、年金証書等が到達した日の翌日から起算して「3月以内」にしなければならない。なお、正当な理由があると認めるときは、期限後であっても受理することができる。
問3日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。(令和元年)
健保法123条2項
設問の業務は、「全国保険協会」でなく「厚生労働大臣」が行う。
問4農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。(平成18年)
健保法3条2項、昭和35年保発59号
特別の理由があるときにおいて、厚生労働大臣の承認を受けたときは、日雇特例被保険者とならないことができる。
ポイント!!
特例退職被保険者の要件 | ① 厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員であった者であること② 改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち規約をもって定めるものであること③ 原則として年金証書等が到達した日の翌日から起算して3か月以内に特定健康保険組合に申し出ること④ 任意継続被保険者でないこと |
資格取得の時期 | 保険者に申出を行ったとき | 申出が受理された日 |
資格喪失の時期 | 改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき | その日の翌日 |
○ 特例退職被保険者の保険者は、特定健康保険組合である。○ 特例退職被保険者の健康保険法の適用については、原則として任意継続被保険者とみなされる。
● 日雇特例被保険者
○ 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会である。○ 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。○ 日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたときは、日雇特例被保険者とならないことができる。(イ) 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき(ロ) 任意継続被保険者であるとき(ハ) その他特別の理由があるとき○ 日雇労働者とは、一般の被保険者の適用が除外されている者のうち、臨時に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用される者である。ただし、これらの者が一般の被保険者となるような場合には、日雇労働者とはならない。○ 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときはこの限りでない。