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労働保険徴収法 11 印紙保険料 [徴収法22条~25条]

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問題

ポイント!!

納付手続○原則⇒事業主は日雇労働被保険者に賃金を支払うつど雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳にはり消印することにより印紙保険料を納付○例外⇒事業主が印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことにより印紙保険料を納付
印紙保険料の額第1級⇒176円(賃金日額11,300円以上)、第2級⇒146円(賃金日額8,200円以上11,300円未満)、第3級⇒ 96円(賃金日額8,200円未満)
雇用保険印紙の購入○雇用保険印紙は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において販売する。(事業主は雇用保険印紙を譲り渡し又は譲り受けてはならない。)○事業主は雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(雇用保険印紙購入通帳はその交付の日の属する保険年度に限りその効力を有する。)
雇用保険印紙の買戻し○雇用保険に係る保険関係が消滅したとき⇒所轄公共職業安定所長の確認が必要(期間の定めはない)○日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙等級の日雇労働被保険者を使用しなくなったとき⇒所轄公共職業安定所長の確認が必要(期間の定めはない)○雇用保険印紙が変更されたとき⇒雇用保険印紙が変更された日から6月間(所轄公共職業安定所長の確認は不要)
報告○雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主⇒印紙保険料納付状況報告書により毎月の雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告○印紙保険料納付計器を設置した事業主⇒印紙保険料納付計器使用状況報告書により毎月の印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局歳入徴収官に報告
追徴金事業主が、正当な理由がなく印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。追徴金は、通知を発する日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。
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