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労働保険徴収法 12 追徴金、延滞金 [徴収法21条、26条、27条等]

目次

問題

ポイント!!

追徴金徴収事由政府が確定保険料の額を認定決定した場合
追徴金の額その納付すべき額(1,000円未満切捨て)に100分の10を乗じて得た額
納期限通知を発する日から起算して30日を経過した日
徴収されない場合① やむを得ない理由があると認められるとき② 認定決定に係る確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるとき
延滞金徴収事由政府が「労働保険料」の納付を督促したときに、督促状の指定期限までに納付が行われない場合
延滞金の額労働保険料の額(1,000円未満切捨て)に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)(注)の割合を乗じて計算した額(100円未満切捨て)
徴収されない場合① 督促状に指定した期限までに労働保険料等を完納したとき② 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき③ 労働保険料の額が1,000円未満であるとき④ 延滞金の額が100円未満であるとき⑤ 滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(執行を停止し又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。)⑥ やむを得ない理由があると認められるとき
(注) 延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする(徴収法附則12条)。

ポイント+α

○ やむを得ない理由とは、天災事変等不可抗力によるものをいい、事業の不振、資金難等の経済的理由は含まれない。○ 追徴金について延滞金が課されることはない。○ 概算保険料についても延滞金は徴収される。
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