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労働保険徴収法 10 確定保険料の納付 [徴収法19条]

目次

問題

ポイント!!

納期限継続事業・次の保険年度の6月1日から40日以内(当日起算)・保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)
有期事業保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)
納付額継続事業○当該保険年度の賃金総額×一般保険料率
有期事業事業の全期間に使用した労働者の賃金総額×一般保険料率
納付先確定保険料の申告・納付先は原則として概算保険料と同様ただし、納付すべき金額がない場合の確定保険料申告書は、日本銀行を経由して提出することができない。
○ 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額に満たないときは、確定保険料の申告の際にその不足額を納付する。○ 既に納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときは、その超過額について還付・充当が行われる。

● 還付及び充当

○ 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において、事業主からの還付請求があった場合には、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏はその超過額を還付する。○ 還付の請求は、事業主が確定保険料申告書を提出する際に又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、「労働保険料還付請求書」を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行う。○ 還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿健康被害救済法の規定による徴収金に充当するものとする。○ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときには、その旨を事業主に通知しなければならない。

ポイント+α

○ 確定保険料については、延納により納付することができない。○ 確定保険料申告書は、納付すべき金額がない場合であっても提出しなければならない。
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