労働保険徴収法 10 確定保険料の納付 [徴収法19条]
目次
問題
問1労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(平成16年)
徴収法19条1項、徴収則38条1項
事業が廃止された場合は、労働保険料の確定精算の手続を行うこととなる。
問2令和4年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、令和3年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。(平成24年改)
徴収法19条1項、昭和24年基災収5178号
保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に支払われていないものも賃金総額に含まれる。
問3確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。(平成20年改)
徴収則38条
日本銀行を経由して提出することができるのは、納付すべき確定保険料がある場合に限られる。
問4事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる。(平成19年)
徴収則37条1項
事業主から還付請求がない場合であって、事業主から徴収すべき未納の一般拠出金があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を未納の一般拠出金に充当するものとされている。
ポイント!!
納期限 | 継続事業 | ・次の保険年度の6月1日から40日以内(当日起算)・保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算) |
有期事業 | 保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算) |
納付額 | 継続事業 | ○当該保険年度の賃金総額×一般保険料率 |
有期事業 | 事業の全期間に使用した労働者の賃金総額×一般保険料率 |
納付先 | 確定保険料の申告・納付先は原則として概算保険料と同様ただし、納付すべき金額がない場合の確定保険料申告書は、日本銀行を経由して提出することができない。 |
○ 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額に満たないときは、確定保険料の申告の際にその不足額を納付する。○ 既に納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超えるときは、その超過額について還付・充当が行われる。
● 還付及び充当
○ 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において、事業主からの還付請求があった場合には、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏はその超過額を還付する。○ 還付の請求は、事業主が確定保険料申告書を提出する際に又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、「労働保険料還付請求書」を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行う。○ 還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿健康被害救済法の規定による徴収金に充当するものとする。○ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当を行ったときには、その旨を事業主に通知しなければならない。
ポイント+α
○ 確定保険料については、延納により納付することができない。○ 確定保険料申告書は、納付すべき金額がない場合であっても提出しなければならない。