目次
問題
問1事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。(平成14年)
問2増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。(平成23年)
問3政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。(平成15年)
ポイント!!
増加概算保険料 | 納 付要 件 | ○保険料算定基礎額の見込額が増加した場合⇒増加後の保険料算定基礎額の見込額が、増加前の見込額の100分の200を超え、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき○一般保険料率の変更⇒変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき |
納期限 | 増加が見込まれた日(翌日起算)又は一般保険料率が変更した日(翌日起算)から30日以内に申告・納付 | |
概算保険料の追加徴収 | 納 付要 件 | 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったとき |
納期限 | 所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、その納付すべき労働保険料の額及び納期限を定めて事業主に通知する。 |