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労災保険法 21 時効等 [労災法42条等]

目次

問題

ポイント!!

保険給付起 算 日時 効
療養(補償)給付であって、療養の費用の支給に係るもの療養に要する費用を支払った日の翌日2年
休業(補償)給付療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとにその翌日2年
障害(補償)年金前払一時金傷病が治った日の翌日2年
遺族(補償)年金前払一時金労働者が死亡した日の翌日2年
葬祭料(葬祭給付)労働者が死亡した日の翌日2年
介護(補償)給付介護を受けた日の属する月の翌月の初日2年
二次健康診断等給付労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日2年
障害(補償)給付傷病が治った日の翌日5年
障害(補償)年金差額一時金障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日5年
遺族(補償)給付労働者が死亡した日の翌日5年
傷病(補償)年金なし
○ 療養の給付(療養の費用の支給に係るものを除く。)については、時効の規定は適用されない。○ 傷病補償年金は、労働者の請求によらず職権にて支給決定が行われることから、これを行うことの決定を受ける権利の時効という問題は生じない。○ 支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(年金の場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)の消滅時効は、会計法30条の規定により5年とされている。

ポイント+α

● 特別支給金に係る除斥期間

○ 休業特別支給金⇒2年○ 障害特別支給金、傷病特別支給金、傷病差額特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金⇒5年
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