目次
問題
問1療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。(平成16年改)
問2休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。(平成20年改)
問3障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(平成15年)
問4傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。(平成18年改)
問5葬祭料、複数事業労働者総裁給付又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。(平成20年改)
ポイント!!
保険給付 | 起 算 日 | 時 効 |
療養(補償)給付であって、療養の費用の支給に係るもの | 療養に要する費用を支払った日の翌日 | 2年 |
休業(補償)給付 | 療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとにその翌日 | 2年 |
障害(補償)年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日 | 2年 |
遺族(補償)年金前払一時金 | 労働者が死亡した日の翌日 | 2年 |
葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した日の翌日 | 2年 |
介護(補償)給付 | 介護を受けた日の属する月の翌月の初日 | 2年 |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 | 2年 |
障害(補償)給付 | 傷病が治った日の翌日 | 5年 |
障害(補償)年金差額一時金 | 障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日 | 5年 |
傷病(補償)年金 | ― | なし |