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労災保険法 20 特別加入 [労災法33条~36条]

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問題

ポイント!!

特別加入の要件
中小事業主等① 特定事業の事業主及びその事業に従事する者であること② その事業について労災保険に係る保険関係が成立していること③ 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること④ 中小事業主及び事業に従事する者を包括して加入すること⑤ 政府の承認を受けること
一人親方等① 一人親方及びその事業に従事する者又は特定作業従事者であること② 一人親方等の団体の構成員となっており、その団体を通じて加入すること③ 家族従事者がいる場合は、その者も包括して加入すること④ 政府の承認を受けること
海外派遣者① 海外派遣者であること② 日本国内の派遣元が労災保険に係る保険関係が成立していること③ 日本国内の派遣元が継続事業であること④ 政府の承認を受けること
○ 特定事業とは、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業である。○ 数次の請負による建設の事業において、徴収法の規定により保険関係が一括されて元請負人のみが事業主となる場合であっても、下請負人である中小事業主は、中小事業主等の特別加入をすることができる。○ 一人親方等の特別加入は、同種の事業又は作業について重ねて特別加入することはできない。ただし、異なった事業又は作業についてそれぞれ別の団体を通じて重ねて特別加入をすることはできる。○ 一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業、漁船による水産動植物の採捕の事業、特定農作業従事者等、家内労働者等については、通勤災害が適用されない。○ 日本国内の有期事業から海外に派遣される者は、特別加入することができないが、日本国内の継続事業から海外において行われる有期事業に派遣される者は、海外派遣者の特別加入をすることができる。
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