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健康保険法 3 被保険者資格の取得及び喪失、確認 [健保法35条、36条、39条等]

目次

問題

ポイント!!

事由時期
被保険者資格の取得適用事業所に使用されるに至ったときその日
使用される事業所が適用事業所となったとき
適用除外の規定に該当しなくなったとき
被保険者資格の喪失死亡したときその日の翌日
その事業所に使用されなくなったとき
適用除外の規定に該当するに至ったとき
適用事業所の適用取消しの認可があったとき
資格喪失の事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときその日

● 被保険者資格の確認

○ 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によりその効力を生ずる。ただし、任意適用事業所の取消しの認可による資格の喪失、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は保険者等の確認を必要としない。○ 確認は、事業主の届出、被保険者又は被保険者であった者からの確認請求又は保険者等の職権により行われる。○ 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも確認の請求をすることができる。

ポイント+α

○ 使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日をいい、試みの使用期間を設けて使用された者であっても、雇入れの当初より被保険者となる。○ 雇入れ当初から自宅待機とされた者が、雇用契約が成立していて、かつ、休業手当が支払われるときは、休業手当の支払対象となった日の初日に被保険者資格を取得する。○ 雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がない者は被保険者資格を喪失する。○ 休職中に給料を全く支払われない場合、名義は休職でも実質は使用関係の消滅とみることが妥当なときは、被保険者資格を喪失する。○ 育児休業期間中、介護休業期間中であっても被保険者資格は存続する。○ 被保険者が、使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者としてのみ被保険者となる。
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