目次
問題
問1日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となることができない。(平成18年)
問2労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される常時雇用の派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、この派遣労働者は、その派遣先事業所への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。(平成12年・24年改)
問3臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。(平成19年)
問4所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。(令和2年)
ポイント!!
① 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者である場合を除く。)② 臨時に使用される者で日日雇入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至ったときを除く。)③ 臨時に使用される者で2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときを除く。)④ 事業所の所在地の一定しない事業に使用される者⑤ 季節的業務に使用される者(当初から継続して4月を超えて使用される場合を除く。)⑥ 臨時的事業の事業所に使用される者(当初から継続して6月を超えて使用される場合を除く。)⑦ 国民健康保険組合の事業所に使用される者⑧ 後期高齢者医療の被保険者等⑨ 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けて国民健康保険の被保険者となっている者⑩ 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、(イ)から(ニ)までのいずれかの要件に該当するもの(イ) 1週間の所定労働時間が20時間未満であること(ロ) 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと(ハ) 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)について、資格取得時決定の規定の例により算定した額が、8万8千円未満であること(ニ) 学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること
○ 法人の理事、監事、取締役、代表社員等労務の対償として報酬を受ける者は被保険者となるが、個人事業主は被保険者とはならない。○ 卒業後就職予定の事業所で在学中職業実習をする者は被保険者となる。○ 外国人であっても適法に就労する者は被保険者となる。○ 派遣労働者は、派遣元事業主の事業所の被保険者となる。○ 試みの使用期間中の者も被保険者となる。