問題
労基法24条1項
賃金の一部を控除して支払うことができるのは、法令に別段の定めがある場合又は「労使協定がある場合」である。
労基法24条1項、昭和61年基発150号
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするというような処理は、賃金の全額払の原則に違反するが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、制限内で行う場合には、全額払の原則には反しない。
労基法24条2項
毎月第4金曜日を賃金支払日とすることは一定期日払いの原則に違反する。
ポイント!!
● 賃金支払いの5原則(法24条)
原則 | 例外 | 具体例 |
通貨払 | (イ)法令に別段の定めのある場合 | (現在存在しない) |
(ロ)労働協約に別段の定めのある場合 | 現物給与(通勤定期券等) | |
(ハ)厚生労働省令で定める賃金について、確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合 | 労働者の同意を得た場合
① 賃金の支払について、その者が指定する本人名義の金融機関の預金・貯金への振込み、証券総合口座への払込み ② 退職手当の支払について、上記①の方法によるほか、一定の小切手・郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を交付する方法によることができる |
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直接払 | 使者(妻子等)に渡す | |
毎月1回
以上 一定期日 払 |
(イ)法令に別段の定めのある場合 | 所得税、社会保険料等の源泉控除 |
(ロ)労使協定がある場合 | 購買代金、組合費等事理明白なものについて控除する | |
(イ)臨時に支払われる賃金
(ロ)賞与 |
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(ハ)厚生労働省令で定める賃金 | 1か月を超える期間を基礎として支給される精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当等 |
ポイント+α
● 賃金の全額払いの違反とならない端数処理
1か月間の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合は、控除後の額) | (イ)100円未満の端数が生じた場合 | 50円未満⇒切り捨て
50円以上⇒100円に切り上げ |
(ロ)1,000円未満の端数が生じた場合 | 翌月の賃金支払日に繰り越して支払う |