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労働基準法 11 金品の返還、非常時払 [労基法23条、25条]

目次

問題

ポイント!!

金品の返還使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
非常時払使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

● 使用者が既往の労働に対する賃金を支払わなければならない場合

① 労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合② 労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合③ 労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

ポイント+α

○ 金品の返還において賃金の所定支払日が、労働者の賃金支払いの請求があってから7日以内の日より先に到来するときには、所定の賃金支払日に、賃金を支払わなければならない。○ 退職手当の支払いは、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払い時期に支払えば足りる。○ 金品の返還に係る権利者とは、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は遺産相続人であって、一般債権者は含まない。
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