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合格体験記「社労士受験にうってつけの年の一発合格」帰山 茂久さん

帰山 茂久さん

  • 受験回数:1回
  • 受講コース:一発合格ストレート15ヶ月セーフティーBコース
目次

最初に

2021年コロナ禍中の初夏、年の差のある高齢の老母の在宅介護を一人息子として単身行っていましたが、デイサービスの利用控えをしたりしているうちに、認知症の症状悪化の傾向が見られたため、昼夜勤の有期労働契約の期間が満了するタイミングで一旦離職を決断しました。再就職の志とともに、特定理由離職者として雇用保険の基本手当による臨時収入(?)が見込まれたため、これを士業資格の取得原資として、ほぼ同時期に社労士と司法書士の講座に申し込みました。社労士はクレアール。北村講師の『非常識合格法』という本をプレゼントして頂き、読んでみてある程度納得し、合格返戻金もあるし「もし一年で合格したらかなり返ってくるなぁ」という皮算用が働いたのと、司法書士は離職といった経済苦境者を優遇してくれる措置のあった予備校で、若かった頃に諦めたこともあって再挑戦しようと考えたのです。このときはまだ、働きながら数年かけて目標達成できたらよいなぁぐらいに思っていました。

学習スタートにあたり

仕事をやめたからといって自分を甘やかすつもりはなく、老母のこともあって次は介護職にしようと、約1ヶ月の初任者研修を経て地元介護施設への入職を果たし、長く続けるつもりでいましたが、その数週間後、老母が救急搬送、予想以上に長引いてしまい、コロナ禍で面会もままならず、このままでは認知症がさらに悪化しかねないと考えた私は、廃用症候群により寝たきり状態となってしまっていると告知されていたものの、覚悟を決めて自宅への早期引取りへ、そのためにも勤務先に申し訳なくも事情を伝えて再度離職することになりました。老母の入院期間は約60日、帰宅は11月下旬でした。

このように、私個人として雇用保険(基本手当受給・70%の再就職手当受給・離職に伴う残日数の基本手当再受給)、厚生年金・国民年金の脱退加入、協会けんぽ、国民健康保険の資格得喪、老母にしてみれば介護保険(その後の区分変更で「4」となりました)、特別障害者手当申請といった、これまさに社会保険労務を地で進むような日々となり、社労士の勉強に専念すべき機運を感じ取ったのでした。

試験に向けての過程

私はこれまで宅地建物取引主任者(当時)、行政書士、海事代理士といった国家資格は、独学でそれも一応受験一回で合格してきました。社会保険労務士は、労働法規はまだしも「年金」というものが、もう聞いただけでも虫唾の走るような仕組みで、細かい数字等が苦手ということもあって、予備校講座を利用することにしました。これまでも挑戦を考えなくはなかったのですが、行政書士もそうであるように、弁護士になれば勉強しなくても手に入ると、たかをくくっていたフシも正直ちょっとありました。

勉強が本格化してきたのは、2022年の明けからですが、ガソリンスタンドでの夜勤も都合がいいと考えて危険物乙種四類の受験を終えた2月上旬からといってよいと思います(乙四も一発合格)。学習は根詰め型とはいえオーソドックスなものでした。法令集(労働法全書。逐一、線入や書込)・テキスト机上に講義視聴、過去問や答練・問題集といったところでしたが、クレアールはペースメイクになかなかいいタイミングで教材を幾度となく届けてくれる点がよかったですね。私にとって至宝と言える教材は、斎藤講師の『コンプリーションノート』とその直前講義、その斎藤講師の『社労士V』の8月号横断整理講義になると思います。私は試験当日の午前1時40分頃まで直前講義を視聴し、今年度の勉強に区切りをつけて試験に臨みました。自信は半々ぐらい。毎日、看介護関係の方々の入退出が何度もあり、プライバシーがほとんどない環境でもありました。排泄障害のため尿臭や便臭もときに漂います。プライドの高い私には「落ちたら恥」という猛烈な強迫観念があったため、精神的に過酷なものでした。

今後について

今後については、いつ終りが来るとはわからない在宅主介護が続くため、フルタイムでの就労は難しいのが状況です。2年代替事務指定講習を受けてすぐに社労士として活躍をしたいところではありますが、何か短時間労働でもしつつ、先に少し触れた司法系への挑戦を第一にしたく考えています。合格率はあくまで参考にすぎませんが、今年度の社労士は5.3%、司法書士(最終)5.2%、予備試験3.6%という結果でした。第二は社労士学習中、福祉分野の一として精神保健(メンタルヘルス。医療系ソーシャルワーク)に関心を持ったので、いずれ時期をみて専門学校あるいは大学編入学を考えるつもりでいます。

本当に思いがけず、妙なものが流行したと思います。ウィズ/アフターコロナの時代にあって、士業界を見渡すと、社会保険労務士が活躍できるフィールドは抜群の拡がりを見せています。社会保障の一分野たる公的保険の専門家として、国民の防貧に資する憲法実践者である社会保険労務士は挑戦し甲斐、なり甲斐があるのは間違いありません。この試験には基準点制度が冷酷無比に張り巡らされていますが、立ち向かってもらえたらと思います。よい指導者に巡り合われ、恵まれますことをお祈りしておきます。

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