目次
問題
問1受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えた期間について「訓練延長給付」が支給されるが、他に、所定給付日数内も含む公共職業訓練等を受ける期間にわたって「技能習得手当」が雇用保険二事業として支給される。(平成11年)
問2技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。(平成24年)
問3寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。(平成15年)
問4疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。(令和2年)
問5訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。(平成24年)
ポイント!!
技能習得手当 | 支 給要 件 | 受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当の支給対象日(自己の労働によって収入を得て基本手当が支給されない日を含む。)に基本手当に加えて支給 |
種 類 | 受講手当及び通所手当 | |
支給額 | 受講手当⇒日額500円(40日分を限度)通所手当⇒月額42,500円を限度 | |
寄宿手当 | 支 給要 件 | 受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実婚を含む。)と別居して寄宿する場合に、基本手当に加えて支給 |
支給額 | 月額10,700円(親族と別居して寄宿していない日等支給対象とならない日があるときには日割により減額支給) | |
傷病手当 | 支 給要 件 | 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、継続して15日以上疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の支給を受けることができない日(公共職業安定所長の認定を受けた日)について基本手当に代えて支給 |
支給額 | 基本手当の日額に相当する額(所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度) |