目次
問題
問1高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味する。)の45日分である。(平成14年)
問2高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。(平成19年)
問3短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。(令和3年)
問4特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。(平成20年)
ポイント!!
高年齢求職者給付金 | 支給要件 | 高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったとき |
額 | 算定基礎期間が1年未満⇒基本手当日額相当額の30日分算定基礎期間が1年以上⇒基本手当日額相当額の50日分※失業認定日から受給期限日(離職日の翌日から起算して1年を経過した日)までの日数が高年齢求職者給付金の日数未満のときは、失業の認定日から受給期限日までの日数分の支給 | |
手続 | 離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 | |
特 例一時金 | 支給要件 | 短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上であったとき被保険者期間⇒資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで暦月方式で計算し、1か月の期間内に賃金支払基礎日数が11日以上であるときその月を被保険者期間1か月とする。 |
額 | 基本手当日額相当額の30日分(当分の間、40日分)※失業認定日から受給期限日(離職日の翌日から起算して6か月を経過した日)までの日数が30日(当分の間、40日)未満のときは、失業の認定日から受給期限日までの日数分の支給 | |
手続 | 離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 |