目次
問題
問1株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。(平成29年)
問2労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。(平成26年)
問3労働基準法及びそれに基づく命令の規定により事業主に申請等が義務づけられている場合において、当該申請等について事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請を行わなかった場合には、その社会保険労務士は、同法第10条にいう「使用者」に該当するものであるので、その社会保険労務士を、当該申請等の義務違反の行為者として、同法の罰則規定に基づきその責任を問うことができる。(平成15年)
ポイント!!
労働者の定義 | 労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
使用者の定義 | 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
● 労働者の具体例
○ 労働者とは、実態としての使用従属関係と賃金支払関係が必要であるため、法人等の代表者など事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は、労働者ではない。○ 法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労働者である。● 使用者の具体例
○ 使用者とは、部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かにより判断する。権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、使用者とはみなされない。○ 事業主とは、個人企業では事業主個人、法人企業ではその法人そのものをいう。○ 法令の規定により事業主等に申請等が義務づけられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、第10条による「使用者」及び各法令の両罰規定にいう「代理人、使用人その他の従業者」に該当するものである。ポイント+α
在籍型出向 | 移籍型出向 |
在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労基法等の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労基法における使用者としての責任を負う。 | 移籍型出向とは、出向先との間についてのみ労働契約関係がある形態であり、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了している。移籍型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ労基法の適用がある。 |