目次
問題
問1労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。(令和3年)
問2平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児介護休業法の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。(平成19年)
問3労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給の制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日である。(平成17年)
ポイント!!
平均賃金=算定事由発生日以前3か月間において支払われた賃金の総額 / その期間の総日数(暦日数)
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前3か月間で算定する。● 賃金の総額、総日数の双方から控除するもの
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間④ 育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間⑤ 試みの使用期間● 賃金の総額に算入しないもの
① 臨時に支払われた賃金② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(労働協約等に基づかない実物給与)● 平均賃金を算定すべき事由が生じた日
解雇予告手当 | 労働者に解雇を通告した日(解雇日を変更した場合も当初の解雇を予告した日) |
休業手当 | その休業日、休業が2日以上にわたる場合はその最初の日 |
年次有給休暇中の賃金 | 年次有給休暇を与えた日、休暇が2日以上にわたる場合はその最初の日 |
災害補償 | 事故発生日又は診断によってその疾病の発生が確定した日 |
減給制裁の制限額 | 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日 |