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労働基準法 4 賃金、平均賃金 [労基法11条、12条]

目次

問題

ポイント!!

平均賃金=算定事由発生日以前3か月間において支払われた賃金の総額 / その期間の総日数(暦日数)
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前3か月間で算定する。

● 賃金の総額、総日数の双方から控除するもの

① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間④ 育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間⑤ 試みの使用期間

● 賃金の総額に算入しないもの

① 臨時に支払われた賃金② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(労働協約等に基づかない実物給与)

● 平均賃金を算定すべき事由が生じた日

解雇予告手当労働者に解雇を通告した日(解雇日を変更した場合も当初の解雇を予告した日)
休業手当その休業日、休業が2日以上にわたる場合はその最初の日
年次有給休暇中の賃金年次有給休暇を与えた日、休暇が2日以上にわたる場合はその最初の日
災害補償事故発生日又は診断によってその疾病の発生が確定した日
減給制裁の制限額減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日

ポイント+α

● 平均賃金の最低保障

(日給、時間給、出来高払制その他の請負制の場合)
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