目次
問題
問1被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。(平成26年)
問2健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。(平成24年)
問3従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。(平成24年)
問4任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。(令和2年)
ポイント!!
● 目的(1条)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。● 法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例(53条の2)
被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。強制適用事業所 | ○個人経営の適用業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの○国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの |
任意適用事業所 | ○個人経営の非適用業種(農林水産業、サービス業、法務業、宗教業)の事業所○個人経営の適用業種の事業所であって、常時5人未満の従業員を使用するもの |
● 任意適用の認可及び任意適用取消しの認可
任意適用の認可 | 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 | 認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
任意適用取消の認可 | 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 | 認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得なければならない。 |