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雇用保険法 12 技能習得手当等 [雇用法36条、37条]

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問題

ポイント!!

技能習得手当支 給要 件受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当の支給対象日(自己の労働によって収入を得て基本手当が支給されない日を含む。)に基本手当に加えて支給
種 類受講手当及び通所手当
支給額受講手当⇒日額500円(40日分を限度)通所手当⇒月額42,500円を限度
寄宿手当支 給要 件受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(事実婚を含む。)と別居して寄宿する場合に、基本手当に加えて支給
支給額月額10,700円(親族と別居して寄宿していない日等支給対象とならない日があるときには日割により減額支給)
傷病手当支 給要 件受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、継続して15日以上疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の支給を受けることができない日(公共職業安定所長の認定を受けた日)について基本手当に代えて支給
支給額基本手当の日額に相当する額(所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度)
○ 傷病の認定は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(支給日がないときは受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日)までに受けなければならない。○ 傷病手当は、基本手当の支給を受けることができる日、待期期間中、給付制限期間中、健康保険法による傷病手当金が支給される日、労働基準法による休業補償が支給される日、労災法による休業補償給付又は休業給付が支給される日等については支給されない。
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