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労災保険法 7 支給制限等 [労災法12条の2の2~12条の6]

目次

問題

ポイント!!

● 支給制限

制限理由制限内容
・故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたとき保険給付を行わない
・故意の犯罪行為又は重大な過失によるものである場合・正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない場合保険給付の全部又は一部を行わないことができる
・正当な理由なく、所定の事項について届出をしない場合・所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の命令に従わないとき保険給付の支払を一時差し止めることができる

● 受給権の保護

① 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することはできる。

● 公課の禁止

租税その他の公課は、保険給付として受けた金品を標準として課することはできない。

ポイント+α

○ 「故意」とは、一般に、自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容することをいう。ただし、被災労働者が結果の発生を解っていても業務との因果関係が認められる事故については、故意として取り扱われない。○ 「故意の犯罪行為又は重大な過失」とは、事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合である。○ 特別支給金についても、保険給付と同様に非課税の扱いであるが、譲渡、差し押さえの対象とはなり得る。○ 故意の犯罪行為又は重大な過失による支給制限は、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付が、支給のつど所定給付額の30%減額される。(年金給付は、療養開始後3年以内に支払われる分に限られる。)○ 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことによる支給制限は、休業(補償)給付については、10日分相当額の減額、傷病(補償)年金については、年金額の365分の10相当額が減額される。(療養開始後3年以内に支払われる分に限られる。)
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