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労災保険法 6 内払及び充当 [労災法12条、12条の2]

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問題

ポイント!!

内払内払とみなすことができる○年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として引き続き年金たる保険給付の支払いが行われた場合○年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合
内払とみなす同一の傷病に関して、保険給付の受給権が消滅し、新たな保険給付の受給権を得たにもかかわらず、従前の保険給付の支払いが行われた場合
充当年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
○ 内払調整の対象となる保険給付には、遺族補償給付は含まれない。○ 年金たる保険給付の受給権者の死亡に関し支給される保険給付が2種類あるときは、葬祭料及び葬祭給付以外の保険給付を優先して返還金債権に充当する。○ 内払調整は同一人物間の調整で、充当処理は異なる人物間の調整である。

ポイント+α

● 充当することができる場合

過誤払された年金たる保険給付死亡に関して新たに保険給付の受給権者となった者に支給すべき保険給付
障害(補償)年金遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)、障害(補償)年金差額一時金
遺族(補償)年金遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)
傷病(補償)年金遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)
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