目次
問題
問1同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。(平成19年改)
問2年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。(平成15年)
ポイント!!
内払 | 内払とみなすことができる | ○年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として引き続き年金たる保険給付の支払いが行われた場合○年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合 |
内払とみなす | 同一の傷病に関して、保険給付の受給権が消滅し、新たな保険給付の受給権を得たにもかかわらず、従前の保険給付の支払いが行われた場合 | |
充当 | 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 |
ポイント+α
● 充当することができる場合
過誤払された年金たる保険給付 | 死亡に関して新たに保険給付の受給権者となった者に支給すべき保険給付 |
障害(補償)年金 | 遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)、障害(補償)年金差額一時金 |
遺族(補償)年金 | 遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付) |
傷病(補償)年金 | 遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付) |