目次
問題
問1船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合、又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。(平成16年)
問2未支給の保険給付(遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付及び遺族給付に関するものを除く。)を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。(平成15年改)
問3保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる。(平成19年)
問4未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。(平成15年)
ポイント!!
● 死亡の推定
○船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていて船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合○航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合 | 遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、障害(補償)年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日、航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に死亡したものと推定する |
● 未支給の保険給付
未支給の遺族(補償)年金の請求権者 | 遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族 |
上記以外の未支給の保険給付の請求権者 | 死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |