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労災保険法 5 未支給の保険給付等 [労災法9条~11条]

目次

問題

ポイント!!

● 死亡の推定

○船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていて船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合○航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、障害(補償)年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日、航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に死亡したものと推定する

● 未支給の保険給付

未支給の遺族(補償)年金の請求権者遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族
上記以外の未支給の保険給付の請求権者死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
○ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額についてしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

ポイント+α

○ 未支給の保険給付とは、支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの並びに請求があったがまだ支給決定がないもの及び支給決定はあったがまだ支払われていないものをいう。○ 未支給給付の請求権者がいない場合には、死亡した受給権者の相続人がその未支給給付の請求権者となる。また、未支給給付の請求権者がその未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の請求権者の相続人がその支給を受けることができる。
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