目次
問題
問1労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。(平成22年)
問2使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を当分の間は2年間保存しなければならない。(平成19年改)
問3裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。(平成15年)
問4労働基準法第114条の規定による付加金に係る労働者の請求は、違反のあった時から当分の間は3年以内にしなければならないこととされている。(平成18年改)
ポイント!!
●記録の保存使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。書類 | 起算日 |
労働者名簿 | 労働者の死亡、退職又は解雇の日 |
賃金台帳 | 最後の記入をした日 |
雇入れ又は退職に関する書類 | 労働者の退職又は死亡の日 |
災害補償に関する書類 | 災害補償の終った日 |
賃金その他労働関係に関する重要な書類 | その完結の日 |
裁判所は、法20条(解雇予告手当)、法26条(休業手当)、若しくは法37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は法39条第6項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
□ 賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対して、付加金の支払を命ずることはできない。□ 付加金支払義務は、使用者が解雇予告手当等を支払わない場合に、当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に法20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は付加金請求の申立をすることができないものと解されている。●時効2年間 | 賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権(年次有給休暇、退職時の証明など) |
5年間 | 退職手当の請求権 |