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労働基準法 29 雑則 [労基法109条~115条]

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問題

ポイント!!

記録の保存使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

書類

起算日

労働者名簿労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳最後の記入をした日
雇入れ又は退職に関する書類労働者の退職又は死亡の日
災害補償に関する書類災害補償の終った日
賃金その他労働関係に関する重要な書類その完結の日
□ タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類も労基法109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するため、使用者は、これらの書類についても3年間保存しなければならない。付加金の支払
裁判所は、法20条(解雇予告手当)、法26条(休業手当)、若しくは法37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は法39条第6項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
□ 賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対して、付加金の支払を命ずることはできない。□ 付加金支払義務は、使用者が解雇予告手当等を支払わない場合に、当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に法20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は付加金請求の申立をすることができないものと解されている。時効
2年間賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権(年次有給休暇、退職時の証明など)
5年間退職手当の請求権
□ 解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。
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