労働安全衛生法 1 定義、事業者等の責務 [安衛法2条~4条]
目次
問題
問1労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人そのものを指している。(平成15年)
安衛法2条3号、昭和47年発基91号
労働安全衛生法における事業者とは、法人企業であれば、当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば、事業経営主を指す。これは労基法の義務主体である「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。
問2機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。(平成12年)
安衛法3条2項
労働災害の発生の防止に「資するように努めなければならない。」とされる。
問3建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(平成14年)
安衛法3条3項
工期等には、工程、請負金の費目等が含まれるものである。
問4労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。(平成12年)
安衛法4条
労働者については、努力規定となっている。
ポイント!!
労働災害 | 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 |
労働者 | 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 |
事業者 | 事業を行う者で、労働者を使用する者をいう。 |
化学物質 | 元素及び化合物をいう。 |
作業環境測定 | 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 |
● 事業者及び労働者の責務
○ 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。○ 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。○ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。○ 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
ポイント+α
○ 事業者とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。これは、労基法上の義務主体である「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。