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第3編 債権 第1章 総則
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第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第2款 相殺(第505条-第512条の2)
第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅 第2款 相殺(第505条-第512条の2)
– tax –
2020年5月17日
民法 第505条【相殺の要件等】
2020年5月17日
民法 第506条【相殺の方法及び効力】
2020年5月19日
民法 第507条【履行地の異なる債務の相殺】
2020年5月19日
民法 第508条【時効により消滅した債権を自働債権とする相殺】
2020年5月19日
民法 第509条【不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止】
2020年5月21日
民法 第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】
2020年5月21日
民法 第511条【差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止】
2020年5月21日
民法 第512条【相殺の充当】
2020年5月22日
民法 第512条の2
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