509条【不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止】
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
目次
【解釈・判例】
1.悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁止される(1号)。この場合の「悪意」とは、損害を加える意図(積極的な害意)のことである。
2.人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁止される(2号)。被害者に現実の損害の填補を得させるという、被害者救済の目的に基づくものである。
3. 被害者が不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権として、他の債権を受働債権とする相殺は、許される(最判昭42.11.30)。