民法 第507条【履行地の異なる債務の相殺】

第507条【履行地の異なる債務の相殺】

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

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【超訳】

双方の債務の履行地が異なっていても、相殺をすることができる。ただし、この場合に相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

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