第507条【履行地の異なる債務の相殺】
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
目次
【超訳】
双方の債務の履行地が異なっていても、相殺をすることができる。ただし、この場合に相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第507条【履行地の異なる債務の相殺】
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
双方の債務の履行地が異なっていても、相殺をすることができる。ただし、この場合に相手方に生じた損害を賠償しなければならない。