第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
目次
【超訳】
扶養料・俸給・扶助料・労賃・失業保険金・厚生年金などのように差押えを禁止された債権は、相殺をすることはできない。
【解釈・判例】
差押禁止債権を自働債権とする相殺や、相殺契約による相殺の場合には、本条の適用がない。
第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
扶養料・俸給・扶助料・労賃・失業保険金・厚生年金などのように差押えを禁止された債権は、相殺をすることはできない。
差押禁止債権を自働債権とする相殺や、相殺契約による相殺の場合には、本条の適用がない。