民法 第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】

第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

目次

【超訳】

扶養料・俸給・扶助料・労賃・失業保険金・厚生年金などのように差押えを禁止された債権は、相殺をすることはできない。

【解釈・判例】

差押禁止債権を自働債権とする相殺や、相殺契約による相殺の場合には、本条の適用がない。

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