民法 第508条【時効により消滅した債権を自働債権とする相殺】

第508条【時効により消滅した債権を自働債権とする相殺】

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

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【超訳】

時効にかかって消滅した債権でも、消滅する以前に相殺できる状態にあったときは、相殺することができる。

【解釈・判例】

1.時効消滅前に相殺適状にあることを要する。したがって、消滅時効にかかった他の債権を譲り受けて、これを自働債権として相殺することはできない(最判昭36.4.14)。

2.債権者が保証人に対して債務を負担していた場合、その債務と主債務が相殺適状になった後に、主債務について時効が完成しても、債権者は主債務に係る保証人に対する債権と、保証人の債権とを相殺することができる(大判昭8.1.31)。

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