目次
問題
問1市町村及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する(令和元年)
問2市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めあるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由あるときは、その全部または一部を行わないことができる(平成26年改)
問3国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。(令和2年)
ポイント!!
保険給付の種類 | ○法定必須給付⇒療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、特別療養費○法定任意給付⇒出産育児一時金、葬祭費(葬祭の給付)○任意給付⇒傷病手当金、出産手当金等 | |
一部負担金等 | ① 6歳未満の者⇒10分の2② 6歳以上70歳未満の者⇒10分の3③ 70歳以上の者(④を除く)⇒10分の2(※)④ 70歳以上の一定以上所得者⇒10分の3○市町村及び組合は条例又は規約で一部負担金の割合を減ずることができる。○市町村及び組合は特別の理由がある被保険者で一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減額、免除、徴収猶予の措置を採ることができる。 | |
給付制限 | ○自己の故意の犯罪行為により又は故意に疾病にかかり又は負傷したとき○少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき | 行わない |
○闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり又は負傷したとき○正当な理由なしに、強制診断等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき | 全部又は一部を行わないことができる | |
○正当な理由なしに、療養に関する指示に従わないとき | 一部を行わないことができる | |
○特別の事情がないのに保険料を滞納し、保険料の納期限から1年6月を経過するまでの間に納付しないとき | 全部又は一部の支払を一時差し止める | |
不服申立 | ○保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。○審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書又は口頭でしなければならない。○処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 |