目次
問題
問1被保険者が病気で欠勤中に就業規則により支給される休職手当は、労働の対償とはならず、報酬に含まれない。(平成10年)
問2標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。(平成22年改)
問3標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であってはならない。(平成18年改)
問4全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月150万円、翌年3月250万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。(令和元年)
問5前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。(令和3年)
ポイント!!
報酬 | 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 | |
報酬に該当するもの | 基本給、残業手当、通勤手当(通勤定期券の支給を含む。)、宿・日直手当、家族手当、就業規則等により支給される休職手当又は待命手当、支給回数が年4回以上の賞与・決算手当等 | |
報酬に該当しないもの | 退職金、制服、作業衣、解雇予告手当、出張旅費、傷病手当金、休業補償給付、恩恵的に支給する見舞金、大入り袋等、支給回数が年3回以下の賞与・決算手当等 | |
賞与 | 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 | |
標準報酬月額 | 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき第1級58,000円から第50級1,390,000円の範囲で定める。 | |
標準報酬月額の改定 | 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、最高等級の上に更に等級を加える等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。 | |
標準賞与額 | 被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 | |
意見聴取 | 厚生労働大臣は、標準報酬月額又は標準賞与額の政令の制定又は改定の立案を行う場合には社会保障審議会の意見を聴くものとする。 |