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健康保険法 8 報酬・標準報酬月額等 [健保法3条5項、40条等]

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問題

ポイント!!

報酬賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
報酬に該当するもの基本給、残業手当、通勤手当(通勤定期券の支給を含む。)、宿・日直手当、家族手当、就業規則等により支給される休職手当又は待命手当、支給回数が年4回以上の賞与・決算手当等
報酬に該当しないもの退職金、制服、作業衣、解雇予告手当、出張旅費、傷病手当金、休業補償給付、恩恵的に支給する見舞金、大入り袋等、支給回数が年3回以下の賞与・決算手当等
賞与賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
標準報酬月額標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき第1級58,000円から第50級1,390,000円の範囲で定める。
標準報酬月額の改定毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、最高等級の上に更に等級を加える等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
標準賞与額被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
意見聴取厚生労働大臣は、標準報酬月額又は標準賞与額の政令の制定又は改定の立案を行う場合には社会保障審議会の意見を聴くものとする。
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