問題
労基法20条、昭和24年基収1701号
なお、設問のような場合の解雇の意思表示は、法定の最短期間である30日経過後において解雇する旨の予告として効力を有するものと解されている。
労基法20条1項・2項
使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、その30日前に予告を行うか、予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
労基法21条3号
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除いて、法20条は適用されないため、解雇の予告又は解雇予告手当の支払いは必要とされない。
ポイント!!
原則 | 例外 | |
解雇予告
(20条) |
① 少なくとも30日前に予告
② 30日分以上の平均賃金を支払う ③ ①+②≧30日 |
(イ)、(ロ)の場合には、解雇予告せず、即時解雇可 |
(イ) 労働者の責めに帰すべき事由による場合(⇒行政官庁の認定必要)
(ロ) 天災事変等により事業の継続が不可能となった場合(⇒行政官庁の認定必要) |
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①から④のいずれかに該当する者については、解雇予告不要 | ①から④に該当する者であっても、下記の場合には解雇予告が必要 | |
①日々雇い入れられる者
②2カ月以内の期間を定めて雇用される者 ③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて雇用される者 ④試みの使用期間中の者 |
①=1月を超えて使用
②、③=所定の期間を超えて使用 ④=14日を超えて使用 |
○ 解雇予告手当の支払
(イ)即時解雇⇒解雇の申渡しと同時に
(ロ)解雇予告と解雇予告手当の併用⇒解雇の日までに支払えば足りる
○ 解雇予告期間は暦日で計算され、その間に休日や休業日があっても延長されない。
○ 解雇の予告をした日は予告日数に含まない。
○ 解雇予告は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。
ポイント+α
○ 最高裁判所の判例によると、使用者が法20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、とされている。