税理士と公認会計士の違いとは

税理士と公認会計士の違いとは

税理士と公認会計士の業務は同じように考えられていますが、実は業務の範囲には違いがあります。それでは税理士と公認会計士の業務のどこに違いがあるのでしょうか? 税理士と公認会計士の主な業務内容を紹介し、両者の違いをご案内します。

目次

税理士と公認会計士の違い

税理士と公認会計士の違いを知るためには、「独占業務」の違いを把握しておくことが効果的です。独占業務とは、その業務に於いて特定の資格を持っている者でしか従事できない仕事のことを指します。ここで税理士の資格を持っている方しか行えない業務、公認会計士しか行うことができない業務を紹介します。

・税理士の独占業務

「税務業務」と呼ばれる仕事が、税理士の独占業務とされています。納税者に代わって税務の申告を行う税務代理という仕事や、税務書類の作成代行、税務に関する相談等は税理士しかできない仕事です。主なクライアントは中小企業やベンチャー企業などが中心です。

・公認会計士の独占業務

「監査業務」と呼ばれる仕事が、公認会計士の独占業務とされています。企業が作成した財務に関する書類が適正であるかを評価する業務となります。監査を受けなければならない企業は「資本金が5億円以上」あるいは「負債額が200億円以上」である株式会社にあたるため、主なクライアントは大企業が中心となります。

公認会計士でも「税務業務」ができる?

公認会計士も税理士も国家資格ですが、一般的には公認会計士の方が税理士よりも「格上」と考えられています。その理由の1つに「公認会計士の資格を持っていれば、税理士にもなれる」という点が挙げられます。公認会計士の独占業務は監査業務に留まりますが、税理士登録の手続きをすることで税理士になることができ、税務業務にも携わることができるのです。

その一方で、税理士の資格を持つ方が公認会計士の独占業務とされている監査業務を行うためには、新たに公認会計士の試験に合格しなければなりません。もし税理士と公認会計士で資格取得を検討しているのであれば、公認会計士の資格取得を目指すことで幅広い業務を行うことができます。

公認会計士の方が有利? どちらの資格取得を目指すべきか

税理士と公認会計士の違いとは

公認会計士は税理士としての仕事も行うことができるため、この両者の間で資格取得を考えているのであれば、公認会計士を目指していく方針で検討していく方が効果的です。税務業務・監査業務ではターゲットとしていくクライアントの規模が違うため、適性はあるかと思いますが、ご自身に合った資格を検討していきましょう。

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