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テキスト  18 試験に出る最高裁判例

使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前になされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるとするのが最高裁判所の判例である。〈昭和57年最高裁判例(此花電報電話局事件)〉

本試験  令和5年度本試験<選択式>労働基準法

「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にされなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が  B  されたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。」

テキスト  5 休業補償給付

(1) 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第日目から支給する。

(2) 支給額

原 則1日につき、給付基礎日額の100分の60に相当する額
部分算定日(=所定労働時間の一部についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇)(給付基礎日額(※)一 部分算定日に対し支払われる賃金)の100分の60に相当する額

※ 療養開始後1年6か月を経過したものに係る休業給付基礎日額に最高限度額が適用される場合には、「最高限度額が適用されないとした場合の給付基礎日額から部分算定日に対し支払われる賃金を控除した額」について最高限度額を適用する。

本試験  令和5年度本試験<選択式>労働者災害補償保険法

1 労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による  A  のため労働することができないために賃金を受けない日の第  B   日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の  C  に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による  A  のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の  C  に相当する額とする。」と規定している。

テキスト  18 試験に出る最高裁判例

採用内定期間中の留保解約権の行使は、試用期間中の留保解約権の行使と同様に解すべきであり、採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるとするのが最高裁判所の判例である。〈昭和54年最高裁判例(大日本印刷事件)〉

本試験  令和5年度本試験<選択式>労務管理その他の労働に関する一般常識

企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の「採用内定の取消事由は、採用内定当時  B   、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。」

テキスト

多数回該当における支給回数の算定に当たっては、転職をして協会管掌健康保険を管轄する支部が変わった場合でも、協会管掌健康保険の被保険者であれば通算されるが、健康保険組合から協会管掌健康保険に変わった場合など保険者が変わった場合には通算されない

本試験  令和5年度本試験<選択式>健康保険法

また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は   D    

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