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クレアール社労士講座「受講生からの質問と回答例」

目次

クレアールは質問回数無制限!

クレアール社労士講座で特にご好評いただくことが多いのが、手厚いサポート体制です。
受講生からの質問を、回数無制限で無料で受け付けています。どうしても自分で解決ができない部分について質問していただくと、有資格者のスタッフから丁寧に回答します。
「いつでも聞ける」という安心感は、学習を継続する上で重要だと考えています。

受講生からの質問・クレアールからの回答例

実際にあった受講生からの質問と、クレアールの回答例を一部ご紹介します。

1.労働基準法

1.

退職金、恩恵的給付について(コンプリーションノート48、55ページ)
退職金、結婚祝い金、死亡慶弔金、災害見舞金等の恩恵的給付は次のように規定されています。(コンプリーションノート48ページ)
・原則として賃金とはならない
・ただし、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは賃金になる。
この但し書きの場合、退職金や恩恵的給付金は平均賃金や割増賃金の算定基礎となる賃金に含めるのでしょうか。コンプリーションノートではそれぞれ算定基礎となる賃金に含めないものが書かれていますが(平均賃金:48ページ、割増賃金55ページ)、退職金や恩恵的給付はそれらに当たらないので含めるものなのでしょうか。テキスト等も確認しましたが、分からず質問に至りました。見落としておりましたら申し訳ございません。
2022/05/23 (月)

クレアールからの回答

テキストP154図表「賃金の支払5原則についてのまとめ」

臨時に支払われる賃金
-結婚手当、退職金、賞与等
のとおり、賃金に該当する場合でも、これらは臨時に支払われる賃金です。

テキストP147「平均賃金の算定」
賃金総額に算入しない賃金等(労基法12条4項)のとおり臨時に支払われる賃金については算入しません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/05/24 (火)

2.

賃金の一定期日払い及び毎月1回以上払いの原則について質問です。所定の支払日が休日に当たる場合において、その支払日を繰り上げる又は繰り下げることは、一定期日払いに違反しないと思いますが、その期日を「毎月末日」と定めたときにその末日が休日に当たる場合、支払日を繰下げて翌月初日に払うことは、毎月1回以上払の原則に反し、違法となりますでしょうか?
2022/06/25 (土)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

末日支払の場合、休日に当たる時に繰下げ支給にすると「毎月1回以上払い」の原則に反することになります。

そのため、末日払いを設定したときは休日に当たる場合は繰上支給しか選択できません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。 本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/25 (土)

3.

みなし労働時間制について質問します。コンプリートテキスト31ページ板書4ページ一部内勤型(別途みなし)についてです。
所定労働時間7.5時間
内勤2時間、外勤10時間の場合合計12時間労働したものとみなす。
とお話ありましたが、実労働時間12時間のところを所定労働時間7.5時間勤務したと扱われるのでしょうか?労働者に不利ですよね。外勤時間は算定し難い時間として合計7.5時間労働したとなるのでしょうか?
2022/07/24 (日)

クレアールからの回答

【例外】・・・『ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合』(※1)においては、『当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす』(※2)。
※1 『労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす』では、労働者にとって不利になる場合です。
※2 『当該業務』とは、事業場外で業務に従事した時間のことです。

板書例〔直行直帰型〕の10時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)
一部内勤型(別途みなし)をご覧ください。

内勤(実時間)=2時間
外勤(みなし労働時間)=10時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)

故に、その日の労働時間は、図にあるように、また説明したように「2時間+10時間=12時間」となります。

労働基準法は労働者保護のための法律ですから、労働者にとって不利になることは決してありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/25 (月)

4.

解雇制限期間中は、労働者の責めに帰すべき事由があっても解雇することはできない。一方で、解雇の予告をした後に、労働者の責めに帰すべき事由が生じ、又はその事由があったことが発覚した場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けて、即時解雇することができる。(答練問20と問26解説)
違いがよくわかりません。結局、解雇できるのかできないのかどちらでしょうか?
2022/08/08 (月)

クレアールからの回答

解雇制限期間と解雇予告期間は同じものではありません。意味が全く異なります。

解雇制限期間とは、「業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間」ならびに「産前産後休業期間およびその後30日間」はいかなる理由でも原則解雇できません。(解雇制限の解除される場合は、打切補償「平均賃金1,200日分」を支払う場合、天災事変により事業の継続が不可能となった場合で労基署長の認定を受けた場合だけです。)

解雇予告期間は通常の解雇手続きとして労働基準法に規定される内容です。そのため解雇予告期間中に即日解雇に該当する行為があり労働者の責めに帰す理由があると労基署の認定を受けると即時解雇が可能となります。

しっかり定義を把握しましょう。

完全合格テキスト労働基準法P44「解雇制限」、P46「解雇予告」

例えば解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合は、解雇予告期間が満了しても解雇制限期間が経過しなければ解雇できません。

解雇予告(解雇30日前)→業務上負傷(休業期間及びその後30日間は解雇できません。)→解雇制限期間中のため解雇予定日には解雇(解雇予告期間が経過しても解雇)できませんが解雇制限期間が経過すると解雇が可能となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/08 (月)

5.

労働基準法の災害補償(障害補償、遺族補償等)と労働者災害保険や国民年金等の他の社会保険の給付との関係が良くわかりません。災害補償は、労働者が業務上の事由で負傷、療養又は死亡した場合に支払われ、労災の保険給付も業務上の事由での支払われると思いますが、この二つは給付の調整はされないのでしょうか。他方、国民年金や厚生年金では、遺族補償が支払われる場合、遺族年金は6年間支給停止されるのでしょうか。
2022/08/18 (木)

クレアールからの回答

労基法上の災害補償も労災保険も業務上起因の補償です(労災保険は通勤災害を含む)。

一方、社会保険(国民年金および厚生年金)には老齢、障害、遺族の3つの支給要因がありますが、このうち災害起因となる可能性があるものは障害と遺族です。

このため、二重の支払を避けるために支給には優先順位があります。
1.労基法上の補償と労災保険(労基法テキスト217ページ)
 労災保険から補償される場合は、労基法上の補償の義務を免れます(待機3日間を除く)
 労災保険は、労基法上の補償の義務を賄うための保険制度だからです。
2.労基法上の補償と社会保険(国年法テキスト115,128、136ページ、厚年法テキスト130、150ページ)
 労基法上の補償が受けられる場合は、社会保険は6年間支給停止されます。
3.労災保険と社会保険(労災法テキスト187ページ)
 社会保険の支給が優先され、労災保険の支給は減額調整されます。
※上記のテキストの該当ページは、それぞれのテキストの索引から「支給停止」や「支給調整」で探すことができます。

労基法上の補償の義務はいわば事業主の持ち出し(自己負担)です。

一方、社会保険は障害や死亡の原因に関係なく要件に合致すれば支給されるものです。
さらに、労災保険は事業主が保険料を支払っている保険です。

このため、労基法上の災害補償>社会保険からの給付>労災保険からの給付の順で優先順位づけがされています。
なお、労基法では通期災害までは補償の義務を負っていませんので、社会保険が支給停止されるのは業務災害のみです。
一方労災保険の減額調整は業務災害起因、通勤災害起因ともに対象です。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/19 (金)

6.

「葬祭料」についてお伺いします。労基法テキスト216ページの葬祭料(労基法80条)と労災法テキスト128ページの葬祭料(労災則17条)は同時に受け取れるのでしょうか。或いは、優先するものがあるとなかのでしょうか。
2022/08/22 (月)

クレアールからの回答

「労働基準法で規定している災害補償について、労災保険法に基づいた給付が行われるときは、使用者は災害補償責任を免れる。」と規定されています。(完全合格テキスト労基法P217「他の法律との関係〔労基法84条〕」)

そのため、労基法上の災害補償責任が免れるのに支払う事業主は一般的にはいません。

よって試験対策上、労災法の葬祭料が支給されると労基法上の葬祭料を支払う義務は無くなるため同時に支払われることは無いと考えてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/22 (月)

7.

1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、労使の書面協定又は就業規則等により変形期間等を定めた上で、労使協定は所轄労働基準監督署へ届け出る必要がありますが、就業規則に定めた場合は、労使協定を所轄労働基準監督署に届け出る必要はないということでしょうか。就業規則に定めた場合の、労基への届け出の有無についてのご確認になります。
2022/10/09 (日)

クレアールからの回答

テキストP101「2 就業規則その他これに準ずるもの」をご確認ください。

常時10人以上→就業規則(届出が必要)
常時10人未満→就業規則に準ずるもの(届出不要)
となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/09 (日)

8.

完全合格テキスト(労働基準法)のP47の5行目(昭和24年基発1926号)について質問です。
解雇予告は一般的には取り消すことができないと思いますが、昭和24年基発1926号の場合は、下記の解釈で合っていますか?
使用者が解雇期日を延期する旨を労働者に伝える

労働者が同意

解雇予告取消し(解雇する場合は改めて解雇予告)
なんだかしっくり来ないので質問させていただきます。
2022/10/09 (日)

クレアールからの回答

その考えであっています。

(1) 民法第540条をあてはめると、「解雇の予告は、使用者が一方的に行う労働契約解除の意思表示であって、これを取り消すことはできない。」

 したがって、使用者は、一度解雇の予告をした以上は事情が変更したからといってこれを取り消すことはできないことになります。

 しかし、予告の取消しができないのは、使用者の単独行為たる予告を一方的に取り消し得るとすると通知を受けた労働者の法律上の地位が極めて不安定な状態に置かれるからで、このような状態をもたらさない取消し、いいかえれば労働者の同意を得て取り消すことは差し支えないと解されます。

(2) 労働者が予告の取消しに同意しない場合には、予告期間の満了によって労働契約は当然終了するので、当該労働契約の終了は任意退職ではなく使用者による解雇であることに変わりありません。

(3) そのため、通達では「使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるものと解すべきである。解雇予告の意思表示の取消しに対して、労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じない。」とされているのです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/10/09 (日)

9.

完全過去問題集 P50 問64 3行目
「所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即日解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。」との部分について、解説には「その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解される。」 と記載があります。 解雇の効力が使用者が意思表示した日に遡る部分が分かりません。署長認定日に効力が発生すると仮定した場合に何か不都合なことが考えられるのでしょうか?
2022/10/09 (日)

クレアールからの回答

労働者を解雇する権利は使用者にあります。ただ権利の乱用を防止する意味合いで解雇予告除外認定を得る必要があるものとされています。

労働者の責に帰すべき理由で解雇するわけです、労働者の非違行為により会社に在籍させておけないと判断され解雇を言い渡すわけです。仮に署長認定日に効力が発生するとすれば、その間は会社に在籍していることになるため賃金支払義務など種々の不都合が発生することになります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/09 (日)

10.

完全過去問題集1労働基準法のP90の問21フレックスタイム制について質問です。フレックスタイム制について清算期間が1年を超える場合において、時間外労働が発生する場合、清算期間の途中であっても、当該機関に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならないとあります。正解は設問のとおりとなっていますが、清算期間が1箇月を越えた場合は、北村先生の単元4-2の講義の最後のスライドで清算期間における労働時間に過剰があった場合で、たとえば、清算期間が3か月とした場合は、その清算期間内の各月において、割増分は生じないとあります。そうなると、この問題では清算期間の途中では割増賃金を支払わなくてもよいと解釈したのですがご教示ください。
2022/10/10 (月)

クレアールからの回答

講義では、
1,清算期間における法定労働時間の枠組み
2,1か月ごとに区分した各期間における週平均50時間の枠
のどちらも超えないように労働時間を管理すると説明しています。

そして、清算期間3カ月とした場合に50時間しばりが(守ることが必要なので)難しいので総枠のみの計算を楽にしているだけと解説しています。

つまり、「2,1か月ごとに区分した各期間における週平均50時間の枠」による割増賃金は必要となります。

テキストP108「法定時間外労働となる時間(平成30年基発0907第1号)」もご確認ください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/10 (月)

11.

テキスト89ページ過去問76ページ問71
みなし労働時間制につき、年少者と妊産婦の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定には適用されない、という具体的な意味が分かりません。例えば妊産婦であれば、労働者が不利とはならない事業場外のみなし労働時間制(例えば所定労働時間8時間、実働6時間で、8時間とみなされる場合)含めて、3つのみなし労働時間制すべてが適用外という意味でしょうか?
2022/10/11 (火)

クレアールからの回答

事業場外労働のみなし労働時間制については、通常8時間の業務とみなした場合に早く終われば労働者の不利とはなりませんが、例えば9時間かかっても8時間労働したとみなされ1時間の残業とはならない制度です。必ず労働者に有利となる制度ではありません。

そのため、妊産婦が請求した場合の時間外・休日労働及び深夜業の禁止規定は、事業場外労働のみなし労働時間制によらず実際の労働時間によりこれらの禁止規定が適用されることになります。

つまり、妊産婦について事業場外労働時間制を適用したとしても、妊産婦が請求した場合には、実際の労働時間が1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないことになります。

また、変形労働時間制(フレックスタイムを除く)を採用していても妊産婦が請求した場合には同様に法定労働時間を超えて労働させることはできないことになります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/12 (水)

12.

36協定は所轄労働基準監督署に届け出ないと免罰効果は生じませんが、1箇月単位の変形労働制を労使協定で採用する場合、所轄労働基準監督署への届け出は労使協定の効力の発生要件ではありません。労使協定の効力の発生要件としては、36協定が例外で、他は届け出ないことへの罰則はあるのものの、労使協定自体の効力は発生するという理解でよいでしょうか?
2022/10/12 (水)

クレアールからの回答

ご質問のとおりのご理解で良いです。

条文上36条1項のみが「書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においては、法定の労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と届出した場合のみ法定労働時間の延長等ができるという(→効力発生要件とする)記載になっています。(テキストP66)

体調に留意し、頑張っていきましょう。
36協定は所轄労働基準監督署に届け出ないと免罰効果は生じませんが、1箇月単位の変形労働制を労使協定で採用する場合、所轄労働基準監督署への届け出は労使協定の効力の発生要件ではありません。労使協定の効力の発生要件としては、36協定が例外で、他は届け出ないことへの罰則はあるのものの、労使協定自体の効力は発生するという理解でよいでしょうか?
2022/10/12 (水)

13.

36協定を就業規則に定めておらず、個別の労働契約書で、基本給に固定残業代として40時間45000円として、労働させていた場合は違法になるとおもいます。10人未満の事業所であった場合、就業規則がない場合36協定を作成しの労基署へ届ければ問題ありませんでしょうか。
2022/10/13 (木)

クレアールからの回答

時間外労働をさせるためには、企業規模に関わらず36協定の締結と届出を行うことが必要です。そして労使協定の内容を従業員に周知する必要があります。(テキストP190)

なお、就業規則については10人未満の事業所には作成が義務付けられていません(作成することが望ましいとはされています)。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/13 (木)

14.

公民権行使の保障(7条)
公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めた時点では、違法とならないという理解で良いでしょうか?あくまでも、拒否を実行した時点で違法となるということで良いでしょうか?
2022/10/13 (木)

クレアールからの回答

就業規則の違法な規定については、その部分は無効となります(無効となるのは違法な部分のみで就業規則そのものが無効になるものではありません)。

また、無効な規定を盾に取り公民権の行使を拒否した場合はその時点で労基法7条違反となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/13 (木)

15.

契約期間、基準法14条の部分について質問です。
3年、5年等の有期雇用の場合、使用者である会社からは解雇等によって契約期間を終了することはできないということでしょうか?つまり、一度契約したら何があってもその期間雇い続けなければならないことになりますか?逆に雇用される労働者の方ですが、3年の専門職でない人は1年以降退職できますが、一定の事業の完了までの契約期間の人、専門知識のある人、60歳以上の人の契約では、一度契約を結んだらその期間、退職することは一切できないということでしょうか?
2022/10/14 (金)

クレアールからの回答

有期雇用の場合、契約期間途中での解雇には相当の理由が必要です。

「なにがなんでも」ということはありませんが、企業と労働者との間で雇用契約が成立していますので、原則は期間満了までは解雇できないと考えておいて問題ありません。
※この部分は本試験で深い知識は求められませんのでこれ以上の詳しい説明は割愛します。

次に労働者の退職についてですが、テキストにも記載されているとおり「一定の事業の完了までの契約期間の人」「専門的知識を有する人」「60歳以上の人」の場合は原則有期契約満了途中での解約(退職)はできません。

企業からみても途中解雇できない契約であると同時に、労働者からみてもその期間働くことを約束している契約だからです。

ただし、こちらも先の解雇と同様に一切できないということではなく、やむを得ない理由があるなど特段の事情があれば契約を終了することは可能ですが「原則としては」途中解約はできません。

有期契約は企業も労働者もその期間雇う若しくは働くことが大原則です。

附則137条は、過去の法律の経緯※から一定条件のもと退職の申出ができる(例外)ケースを規定しています。
※枠外の博士からのひとことを参照

本試験対策としては「法的に退職の申出ができるとされている人や条件はなにか(=附則137条)」を押さえておけばよいでしょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/14 (金)

16.

「スポーツ選手」の労働者との扱いについて
労働基準法・完全合格テキストP29の「労働者に該当しないもの」として競輪の選手等と挙げられていますが、労一・労働組合法にてスポーツ選手は労働組合法上の労働者であると学びました。スポーツ選手が労働組合法では労働者となって、労基法上の労働者でないのは、労働時間の管理が困難などの具体的な理由があるのでしょうか。また、スポーツ選手以外にもこのような事例はあるのでしょうか。
2022/10/15 (土)

クレアールからの回答

スポーツ選手全般ではなくプロの競輪選手が特殊なためです。競輪選手は会社に雇用されているような労働者ではなく、いわゆる一人親方の個人事業主にあたります。他のプロスポーツ選手は会社と年俸等を決め雇用されているため労働者に該当しますが、競輪はそれぞれの選手が事業主に該当し各レース場のレースに参加して賞金や参加費用を得ています。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/15 (土)

17.

条文を見て、少し疑問に感じたため、お訊きする次第です。
・労基法第41条において、「第1号乃至第3号に該当する労働者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない」
・労基法規則第23条において、「宿直又は日直の勤務で断続的な業務に従事する労働者には、法第32条の規定(労働時間)にかかわらず使用できる」
としています。これは、「宿直・日直等の業務」を法第41条の列挙に含めず、規則第23条で「労働時間」に限定して不適用としている(すなわち、休憩、休日の規定は適用される)と書き分けていると読めます。
然るに、通達(昭和23年基発33号)(完全合格テキスト労働基準法93頁)は、労働時間だけでなく、休憩、休日の規定も適用が除外されるとしています。
以上より、法・規則の「法意」と通達は整合していないと思われますが、通達により、不適用の範囲を拡大解釈しているという理解でよろしいでしょうか?
2022/10/15 (土)

クレアールからの回答

「断続的労働」→(労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の労働者については適用しない。労基法41条の許可)と「断続的な業務」(労基則23条の許可)は別のものです。
(労基法41条の許可と労基則23条の許可は様式が異なります。)

ただし、宿直又は日直業務(労基則23条)に規定するものが「断続的労働」(労基法41条)に該当するものとして労基署長の許可(労基則34条)を受けた場合には、「労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される」ことになります。

<参考>
労基法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

労基則第23条 
「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号(断続的な宿直又は日直勤務許可申請書)によって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。」

労基法第41条
「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」

労基則第34条
「法第41条第3号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号(監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書)によって、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。」

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/15 (土)

18.

事業場外労働のみなし労働時間制について質問します。
通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合で労使協定でその時間を定め、かつ、その時間が法定労働時間を超える場合は当該協定を労基署に届けなければならないということですが、法定時間内の場合は、労使協定自体が必要ないのでしょうか?その場合、みなし労働時間制を採用することを、就業規則その他これに準じるもので規定すればよいのか、労使協定が必要で届け出義務のみないのかが分かりません。
2022/10/16 (日)

クレアールからの回答

事業場外労働のみなし労働時間制についても労使協定は必要です。不要とされているのは労使協定の届出です。

テキスト89ページの理解図表にみなし労働時間制度のまとめ表が掲載されていますので、確認しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/16 (日)

19.

テキスト51ページの退職証明と解雇理由証明の違いについて教えてください。
退職証明の内容は解雇理由証明書の内容を網羅していると思いますが、
●退職証明→退職後のみ発行可能、たとえば解雇予告期間中に退職証明の内容を請求しても使用者に発行義務はない
●解雇理由証明→解雇予告期間中のみ発行可能、解雇した後は退職証明の発行義務になる
という理解であっていますか。
2022/10/18 (火)

クレアールからの回答

それぞれ別の証明書と考えてください。

退職証明書は、退職時・退職後に発行するものです、そのため解雇予告期間中は、まだ退職していないため発行できません。また、退職の理由は解雇に限りません。(請求書の請求は退職時から2年以内)

解雇理由の証明書は解雇予告された場合に、解雇予告期間中に労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合のみ発行するものです。

労働者が解雇予告期間中に請求さえすれば使用者は証明書の発行が予告期間を経過しても発行する必要があり労働者は、改めて解雇理由を明らかにするため退職証明書の発行を請求する必要はありません。(テキストP52「解雇予告期間中における労働基準法22条2項の証明書の請求(平成15年基発1022001号)」)

どちらの証明書も労働者が請求できる期間に求めた場合には使用者には発行義務があります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/18 (火)

20.

労働基準法36条1項にて、使用者は労働者に時間外及び休日労働をさせる場合には三六協定が必要とされており、この「労働者」には監督又は管理の地位にある者も含まれています。一方で、労働基準法41条にて労働時間等に関する規定の適用除外の対象として、イ 監督もしくは管理の位置にある者又は機密事項の事務を取り扱う者とあります。適用除外であれば三六協定に含まれる必要性はないように感じるのですが、上記2条文の関係はどのように理解すればよろしいでしょうか。
2022/10/18 (火)

クレアールからの回答

監督又は管理の地位にある者(以降、管理監督者)は、ご理解のとおり労働時間に関する規定は適用除外ですので、36協定は対象外です。

36協定は、労働基準法第32条が適用される労働者が対象です。

条文の中で他の条文で定義されている内容を補足説明することはありません。複数の条文から総合的に解釈します。

ご質問のケースでは、32条、36条、41条を総合して「管理監督者は36協定の対象外」と解釈します。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/19 (水)

21.

テキストP142の算定事由発生日「解雇予告手当」の起算日に関する質問です。テキストには、「労働者に解雇を通告した日」とありますが、通告した日とは「相手方に到達した日」でしょうか?、それとも「使用者が相手方(労働者)へ向けて発信した日」でしょうか?ご教示よろしくお願いします。
2022/10/19 (水)

クレアールからの回答

「相手方に到達した日」です。

これは、労働基準法ではなく民法第97条によるものです。
(参考)民法第97条1項
(意思表示の効力発生時期等)
 第97条
  意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/19 (水)

22.

年次有給休暇のP130の年次有給休暇の買い上げの法定日数を超える日数とはどのことか教えてください。例えば付与日数10日もっている状態で次年度の基準日に11日付与される場合、繰越分合わせて21日になると思いますが、この場合最初に付与された10日が法定日数を超える日数になるのか
それとも繰り越し分21日持っている状態で次年度に12日付与された場合最初の10日は消滅するのでこの消滅してしまう10日が法定日数を超える日数になるのかよくわからないので教えてください。
2022/10/19 (水)

クレアールからの回答

法定日数とは、法律で決められた勤続年数に応じた日数のことです。

初年度だと10日が法定日数です。

例えば初年度に付与した日数が法定日数を上回る15日だった場合、上回っている5日については買い上げが可能です。

また、年次有給休暇の時効は2年です。

そのため、法定日数通りに付与した場合でも時効を迎えるものについては買い上げが可能です。

さらに、退職する場合もに残日数分の年次有給休暇は買い上げてもかまいません。

なお、「買い上げが可能」であって、買い上げなければならないものではありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/10/19 (水)

23.

年次有給について。
テキスト122ページの全労働日に含まれない日というのは、全労働日と出勤したものとみなす日両方に含めない、という解釈であっていますか。
2022/10/20 (木)

クレアールからの回答

正しく理解されています。

「全労働日の8割以上出勤した労働者」かどうか計算する時に、分母と分子の両方から除く、という意味です。

体調に留意し、頑張っていきましょう。合格をお祈りしております。
2022/10/20 (木)

24.

テキストP46~50の解雇予告に関する質問です。
労基法20条の解雇予告を使用者が適正に行った場合、労働者が適正に労働を行い、労働者の責めによる事由がない場合でも、解雇の効力が発生し労働者は解雇されるのでしょうか?もしそうであれば、使用者が労働者をクビにしたい時は、労基法20条を適正な運用の範囲内において、使用者はいつでも労働者を解雇することができるという解釈でよいのでしょうか?ご教示をお願いします。
2022/10/20 (木)

クレアールからの回答

いつでも自由に解雇できるわけではありません。

テキスト44ページの労基法19条の解雇制限があるほか、労働一般常識で学ぶ労働契約法16条では、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする、と定められています。

体調に留意し、頑張っていきましょう。合格をお祈りしております。
2022/10/20 (木)

25.

テキストP159の代替休暇についての質問です。代替休暇(労基法37条3項)は、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者に対しても適用されるのでしょうか? もし適用される場合は、深夜業の1カ月の時間が60時間を超えた場合に適用となるのでしょうか? ご教示をお願いします。
2022/10/22 (土)

クレアールからの回答

代替休暇付与の元となる5割以上の率による割増賃金の対象は「時間外労働の労働時間」に対してですので管理監督者については時間外労働は適用されませんので代替休暇についても適用されません。

労基法37条1項
「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

代替休暇の趣旨(平成21年基発0529001号)
「労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、1箇月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとした(平成22年4月1日施行)。」

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/22 (土)

26.

「前借金相殺の禁止」について質問です。労働者が「自己の意思」によって相殺することは禁止されていないとテキストにありますが、これは「生活必需品の購入等」以外の前借金・前貸金についても当てはまるという認識で正しいでしょうか。
2022/10/23 (日)

クレアールからの回答

前借金の相殺は労基法で禁止されています。

前借金とは、労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により返済することを約する金銭をいいます。(昭和22年発基17号、昭和33年基発90号)

ここでの自己の意思での相殺とは、例えば入社後に会社が社員の福利厚生などのため金銭を貸与する規定(労働を条件とすることはできません。)で、金銭を借り給料から毎月天引きするような場合です。前借金や賃金の前借りを相殺する事でありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/23 (日)

27.

出来高払制の保障給について確認です。
テキストの145P労基法27条と過去問の120P問28
1.現代にあてはめてみれば、例えば営業職で歩合給部分が多いと給与が不安定になるので、成果があがらなくてもその時間きちんと働いていてるのであればある程度給与は保障してあげてねという認識でよいのでしょうか?
2.保障給についても入社したての新人と入社10年のベテランではこれまでの会社への貢献や実績を考えると保障給に差をもうけてもいいですよ、一律にする必要はありませんよ、という認識でよいのでしょうか?
3.労基法27条の条文の中に、出来高払制の文言のあとにその他の請負制とありますが、そもそも請負契約であれば労働者とはならずに労基法の保護の対象外となるのではなかったのでしょうか?(テキスト30P)実体が雇用契約の場合という認識でよいのでしょうか?
2022/10/23 (日)

クレアールからの回答

「出来高払その他請負制」とは、賃金の算定対象が労働時間ではなく労働者の製造した物の量や価格、契約件数、契約高、売上高などに応じた一定比率で額が決まる賃金制度をいいます。

この賃金制度の典型的なものに、タクシーの乗務員があります。売上額の一定割合と定められたタクシードライバーの歩合給があります。

例えば最近は観光客が回復してきていますが、コロナ禍でタクシーの利用が激減し売上があがらなかった状況をイメージすると理解しやすいと思います。

保障給の趣旨(昭和22年基発17号、昭和63年基発150号)(テキストP145)
「同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設け、また同一の労働者に対しても、別種の労働に従事した場合には、異なる金額の保障給を支給することは差し支えない。」とされています。

「出来高払その他請負制」で一つの用語です。請負契約とは異なりますので注意してください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/23 (日)

28.

労基法19条と20条の関係について質問します。労働者が業務上負傷し、休業した場合の解雇制限は理解できます。この解雇制限期間中は3年以内は解雇できず、法20条の解雇予告若しくは解雇予告手当30日分の支給に変えることはできないという解釈でよろしいでしょうか。換言すれば、法20条の解雇予告は、業務上の負傷などがない者が対象ということでしょうか。
2022/10/23 (日)

クレアールからの回答

業務上負傷し休業したものを、解雇制限期間中に通常の方法で解雇することはできません。そのため結果的に解雇制限期間中のものに対して解雇予告する場面は無いと考えてください。

仕事で負傷した者を使えないからと解雇されると労働者の生活は不安定なものとなります。

ただし、療養開始後3年を経過した場合であれば解雇制限期間中でも打切補償を支払うことにより解雇制限が解除され解雇することでできるようになり解雇を行う場合には、解雇予告が必要となります。

打切補償は平均賃金の1,200日分の金額となります。(テキストP211)

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/23 (日)

29.

付加金、時効についての質問です。使用者が解雇予告手当を支払わなかった場合、付加金を請求できる(5年以内)とありますが、解雇予告手当に時効の効力は生じないとあります。5年以内に請求しなかった場合、付加金の請求はできないが解雇予告手当自体の請求はできるという認識で間違いないでしょうか。
2022/10/23 (日)

クレアールからの回答

解雇予告手当は、30日以上前の解雇予告をせずに解雇する場合に発生するものです。

テキスト203ページの通達は、「解雇予告を支払わない場合はそもそも解雇が無効なので、時効が発生するように事態にはならない」という労基法20条の解釈に関する通達です。

「時効の効力」が生じないのではなく、「時効の問題」が生じないという解釈の説明です。

しかし、実際には解雇予告手当が支払われずに30日以内に解雇されることもあり得ます。

その場合は解雇予告手当の請求権が発生しますが、その時効は2年(※)とされています。
※解雇予告手当は賃金ではないため、災害補償その他の請求権にあたります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/24 (月)

30.

過去問集P42 問38
労働条件が事実と違うため、労働者が労働契約を解除した場合、
解説文にある「契約の効力を遡及的に…」と「将来に向かって…」という違いがわかりません。

ここは語句をそのまま受け入れて何となくイメージで覚えておけば良いのかなあとも思うのですが…
いかがでしょうか。
過去にさかのぼって消滅するのと将来に向かって消滅させるのとで法律的に何か違うのでしょうか。労働者に何か不利益が生じるということでしょうか

2023/1/8 (日)

クレアールからの回答

「遡及的に」とは過去に遡ってといういう意味です。
「将来に向かって」とは、そのことが判明した以降という意味です。
意味がまったく異なります。

もし遡及的に効力を発してしまうと労働契約が最初からなかったことになりますので、契約がないのに勝手に働いたということになり、それまで支払われた報酬を返還する必要が生じかねません。
しかし時を戻すことはできませんので、すでに過去に起こったこと(労働したこと)をなかったことにはできないのです。

2023/1/18 (水)

31.

年次有給休暇に関し、不利益取扱いの禁止で、「賃金の減額その他不利益な取扱いを『しないようにしなければならない』」が正しく、『してはならない』ではないとのことで、過去問題集でも出題されていますが、この違いは何なのでしょうか?

2023/3/4 (土)

クレアールからの回答

「してはならない。」は義務規定ですが、「しないようにしなければならない。」は努力義務規定です。

義務規定に違反した場合には罰則の適用がされる場合がありますが努力義務規定には罰則はありません。
罰則はありませんが、全く無視してよいものでもありません。行政指導が行われたりする場合があります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。

2023/3/4 (土)

32.

賃金の支払5原則で、通貨払いの例外に労働協約、全額払いの例外に労使協定がありますが、なぜ労働協約と労使協定が使い分けられているのでしょうか?
この件に限らず、法律の思想として、こういうときは労働協約、こういうときは労使協定など考え方はありませんでしょうか?

2023/3/6 (月)

クレアールからの回答

テキストp16に労使協定と労働協約の相違点がまとめられています。

労働協約は労働組合がない会社では結べません。また、労働協約に拘束されるのは、原則的には労働協約を結んだ労働組合の組合員のみです。

そのため労基法の規定上、免罰的効果をあたえる労使協定によるものが大部分です。試験で問われるもので労働協約によるものとしては現物給与くらいだと思います。

また、労使協定には拘束力がありませんので必ず就業規則等に規定する必要があります。

ただし、労働者の過半数が加入する労働組合と結んだ労使協定は、労使協定でありかつ労働協約の性質ももちますので混乱しないように整理してみてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。

2023/3/8 (水)

33.

重要過去問攻略講義 24.年次有給休暇 – 問1についてです。
所定の休日に労働した場合、全労働日には入らないですが、出勤日には含むんでしょうか???

2023/11/3 (金)

クレアールからの回答

休日出勤日は全労働日にも出勤日にも含まれません。
出勤率を定める時の出勤日は「全労働日のうち、出勤した日」です。
よって全労働日に含まれておりませんので、出勤日にも含まれません。

3つに分けてまとめておきますね。
1,出勤日にも全労働日にも含める日
・出勤日
・有給取得日
・公傷病休業日(業務上疾病)
・育児、介護、産前産後休業日

2,出勤日には含めず全労働日のみに含める日
・欠勤日
・私傷病休業日
・生理休暇日
・慶弔休暇日
・通勤災害による休業日

3,出勤日にも全労働日にも含めない日
・休日出勤日
・会社所定休日
・裁判員休暇日
・介護休暇日(子の介護含む)
・使用者の責に帰すべき休業日
・不可抗力による休業日
・ストライキ
・代替休暇

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/11/3 (金)

34.

「休業」と「休職」の違いが調べてもよくわかりません。
どちらも、契約は継続していて、労働は免除させるようなことが書いてありましたが、
受験上、同じ意味ととらえてよろしいでしょうか?

2023/12/13 (水)

クレアールからの回答

休業と休職ですが、違うものとして区別してください。
「休職」は労働者が業務に従事するにあたり、不適当な事由が生じたときに、労働契約を維持しながら業務への従事を停止させることです。休職の事由として、業務外の事故や病気、刑事訴追されたとき、他社への出向期間中などもあります。
「休職」について特に法律の定めはないです。ただし、会社で休職制度を設けるときは、就業規則や労働協約などで定める必要があります。また、労働契約を結ぶ際に「休職に関する事項」を明示する義務もあります。
会社側が労働者側に対して行う点で休業と違います。
休職中の賃金は就業規則などの定めによりますが、有給とする必要はありません。
種類は、自己都合休職、留学休職、出向休職、訴訟休職など会社によって色々あります。

「休業」は労働者側が、会社との労働契約を継続したまま休暇を取得することです。休業は2種類あり、自己都合の場合と会社都合の場合があります。
自己都合の場合、産前産後休業、介護休業、育児休業などがあります。
会社都合のものは、不況による休業、機械メンテナンスの休業、行政勧告などもあります。
「休業」は法律の定めがあります。労基法、健康保険法、雇用保険法などです。労働者側から申し出た場合、会社側は拒めません。
休業中の賃金は、基本的に平均賃金の6割以上の支払い義務があります。
※ただし、産前産後、育児、会議休業は有給とする法令義務はありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/12/13 (水)

35.

年次有給休暇の買い上げに関する質問です。

年次有給休暇の買い上げに関しては法律の趣旨に反するためできない。
法定日数を超える日数について買い上げの制度を作るのは、労使間の自由である。

とありますが、ここでいう「法定日数」とは、どのようなものをいうのでしょうか。
39条7項にいう基準日から1年以内に取得させなければいけない日数を超える部分については
労使間で取り決めを作れるということでしょうか。

2023/11/15 (水)

クレアールからの回答

その通りです。
基本的に年次有給休暇の買い上げは禁止されていますが、3つの例外があります。

①法律の規定を上回って付与している日数の年休
これが質問されたところかと思います。会社によっては法定付与を超えて、就業規則や労働協約等により、労働基準法に定める日数を上回る年次有給休暇を付与している場合があり、その上回る日数分について買い上げの制度を設けても違法とはなりません。

②時効となる年休
年休の権利は翌年に繰り越しできますが、2年で時効です。労働者が請求をせずに、時効によって消滅した年次有給休暇を買い上げることは違法ではありません。

③退職により無効となる年休
退職時に未消化である年休を買い上げることは、差し支えありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/11/15 (水)

36.

「1箇月後」や「1箇月を超えて」の“1箇月”は、どのように計算するのでしょうか?

2023/11/30 (木)

クレアールからの回答

1か月の数え方ですが、基本的には起算日が決められており、そこからスタートして数えていきます。
「当日起算」と「翌日起算」で1日ずれることに注意です。
1月1日(当日起算)から1か月と仮定しますと、1月31日が最終日となります。

月の半ばからの計算が少し注意が必要です。
例えば、10月30日(当日起算)から1か月の計算は、11月29日が満了日となります。
10月31日(当日起算)ですと1か月の計算は、11月30日が満了日ですね。

基本的には前から順に数えていきます。
おわかりでしょうが、1月1日から数えた1か月と2月1日から数えた1か月で日数に違いが出るところは注意が必要です。
1月1日から1カ月は1月31日までですので、31日間です。
他方、2月1日からの1か月は(うるう年を考えないと)2月28日までですので、28日間ですね。
※社労士試験で「離職票」の被保険者期間の計算の時、雇用保険での話ですが、離職日から遡って逆算していきますので、そこだけご注意ください。

あとは、「1カ月を超えて」という言葉の裏は「1か月以内」となるところにご注意ください。
「以」が含まれていますと、1カ月の最終日も含みます。裏を返すと、「1か月を超えて」の最初の日は2カ月目の最初の日です。1カ月の最終日は含めません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/11/30 (木)

37.

お世話になります。
産前休暇をすべて有休休暇で取得した場合、保険料免除の対象になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

2024/1/30 (火)

クレアールからの回答

有給で処理した場合でも、産前休業に該当する期間であれば社会保険料は免除されます。
末日に休んでいれば、その月の給与にかかる保険料は免除となります。
また、賞与保険料につきましても、年休日を含めまして賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える休業を取得した場合には免除の対象とされます。

社会保険料の免除については、ご認識のとおり、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)については有給・無給問わず社会保険料は免除となります。

補足
例)4月30日に出産を予定している、本人から産前期間中に有休を消化したいとの申し出がある。産前休暇は3月20日からの場合。

例えば3月30日まで有休とし、31日から産前休暇(無給)とすると、3月分から免除となります。
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までとなりますので、3月20日から産前産後休業を開始し労務に従事しないなら、3月20日から3月30日までを年次有給休暇とし、3月31日からを無給としても、3月分からの免除になります。
例え、4月上旬まで有休を消化し、産後休暇(無給)に入っても同様に3月分から免除です。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/1/30 (火)

38.

テキストp165の毎週1回の法定休日のほかに国民の祝日、創立記念日などの休日を定めている場合(昭和63年基発150号)→その日に労働させても割増賃金を支払う義務はない。

上記の内容の理解が難しいです。

法定休日に労働させた場合は、休日労働となり割増賃金を支払うと理解していますが、
上記の文章だと法定休日に労働させても割増賃金を支払う義務はない。というように解釈してしまいます。
もう少し詳しく説明をしていただけると嬉しいです。

2024/2/2 (金)

クレアールからの回答

この通達の中に、「毎週1回の法定休日の(他に)・・・」こうあるかと思います。
(他に)という言葉が入ってますので、法定休日ではないんです。
休日には法定休日とそうでない休日(所定休日)があります。法定休日とは労働基準法35条1項で定められた休日のため、少なくとも週1日の休日を必ず労働者に取得させなくてはいけません。 所定休日は、会社が任意で与える休日です。

法定休日は1hでも働けば割増賃金対象ですが、所定休日は週40hを超えなければ割増賃金対象とはなりません。
その説明がちょうど上の図で書かれてありますのでご理解ください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/2 (金)

39.

児童の深夜業については、厚生労働大臣が必要であると認める場合、
例えば 演劇の事業に従事する場合は午後8時から9時までの就業が認められています。

年少者の深夜業の例外がありますが、児童についても適用されるのでしょうか?
( 例えば 完全3交代制などで働く場合)

2024/2/10 (土)

クレアールからの回答

分けてお考え下さい。
「深夜業を行わせることができる例外の場合」
交代制によって使用する満16歳以上の男性については深夜に労働させることができます。
「満16歳以上の男性」です。
交代制によって労働させる事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて次の時間に労働させることができます。
・午後10時から午前5時が深夜である場合は、午後10時から午後10時30分の30分間
・午後11時から午前6時が深夜である場合は、午前5時30分から午前6時の30分間

「児童の深夜業」
中学生以下の児童です。年齢、性別がそもそも違います。
労働基準法第61条第5項
労働基準監督署の許可を受けたとしても、中学生以下の児童については、午後8時から午前5時までの時間帯に勤務させてはいけません。ただし、厚生労働大臣が認めたときは、午後9時から午前6時までの時間帯とします。
後半の例外が、子役などの場合ですね。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/10 (土)

40.

使用者が予告期間を置かずまたは予告手当の支払いをしないで 労働者に解雇の通知をした場合、即時解雇としては効力を生じないが30日の期間を経過すると解雇の効力を生ずると判例で出ていますが 、その期間に労働者が付加金の請求をしない場合は、解雇予告手当をもらえず 解雇されるということでしょうか?

2024/2/4 (日)

クレアールからの回答

そうではないです。
付加金が出てくるのは、解雇予告手当を支払うべきケースで支払わなかった場合、労働者側から付加金を請求するケースです。

「30日の期間を経過すると解雇の効力を生ずる」というのは、解雇通知後30日間を経過すると、解雇の効力が生じて解雇できるということです。
その他に、30日分の解雇予告手当を支払えば、こちらも解雇の効力を生じて解雇できることになります。

要するに、即時解雇したい場合は、30日分の解雇予告手当を支払うか、30日経過して(その間は会社にいることになりますので、通常なら賃金が支払われます。行かなくても休んで休業手当や、有給処理などで休んで給料がある場合が多いです)解雇するかになります。

付加金を請求できる場合に以下の4つあります。
1、解雇予告手当を支払わないとき(労働基準法20条)
2、休業手当を支払わないとき(労働基準法26条)
3、割増賃金を支払わないとき(労働基準法37条)
4、年次有給休暇の賃金を支払わないとき(労働基準法39条)

この「1」に該当するケースを書かれていると思われますが、解雇予告手当を支払うべきケースで支払わなかった場合は、労働基準法に抵触し、労働者側から付加金を請求されることもあります。付加金は基本、解雇予告手当の2倍の額です。解雇された従業員が訴訟を起こした場合のみ適用されます。かなりもめたケースですね。会社側が敗訴なら、解雇予告手当と付加金(手当の2倍)ですから、会社は解雇予告手当の3倍あまりペナルティになりますね。
通常は、あまりないケースです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/4 (日)

2.労働安全衛生法

1.

安全管理者の数について質問です。
・テキスト25ページ「例外:2人以上の安全管理者を選任する場合」
義務的に2人以上の安全管理者を選任する場合(しなくてはいけない場合)があるのでしょうか。あるとすれば、それはどんなときでしょうか。
・衛生管理者についてはテキスト30ページの様な事業場の規模に応じた専任数が定められていますが、安全管理者についてはこのような基準はないのでしょうか。
2022/04/16 (土)

クレアールからの回答

試験には出題されたことはありませんが、安衛則には、「特殊化学設備を備える事業場で、都道府県労働局長が指定した場合には、都道府県労働局長が指定する生産施設単位ごとに、必要な数の安全管理者を選任すること。」と規定されています。

また、テキストP27「労働基準監督署長の権限」のとおり「労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。」とされています。衛生管理者のように人数要件に応じては、安全管理者の数は定められていません。

ただし、労基法や安衛法は法が求める最低基準です。大規模な工場など事業主の判断で2人以上設置しているところもあります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/16 (土)

2.

(労働安全衛生法) 完全過去問題集P.254 問32 健康診断結果に基づき事業者講ずべき措置に関する指針 があります。事業者は、異常の所見のある労働者に対して、一般健康診断の一環として精密検査を行う責任はない、とのこと。
(労働者災害補償保険法)テキストP.142 二次健康診断等給付として、異常の所見のある労働者に対して、その請求に基づいて行われる、との記述があります。
上記2点が矛盾するように感じています。異常の所見があっても、その後については労働者の判断ということになるのでしょうか? 理解不足で申し訳ありませんが、ご教示下さいますようお願いいたします。
2022/05/26 (木)

クレアールからの回答

特殊健康診断については、業務で使用している薬剤等の関係で診断結果と業務は密接に関係があります。

一般健康診断については、一般的には業務との関係性は低いと言えます。そのため検診後の精密検査については義務とはなっていません。

ただし、事業者には医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じる必要があります。(法66条の5 )

以上のように一般健康診断後の精密検査について事業者に実施義務は課されていませんが、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの異常の所見があると認められる労働者の増加が問題となり、労災保険で、一定の異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するため、労働者が申請することにより無料で二次健康診断等給付が受けられることになりました。

事業主には、健康診断の結果、二次健康診断等の対象となるものには受診を勧奨することが望ましいとされています。ただ、あくまでも受けるかどうかは労働者が決めるものです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/05/27 (金)

3.

完全過去問題集 労働基準法/労働安全衛生法
P214-215【問45】
自社製品を小売りしているZ市の2店舗について、教えてください。

業種ですが「小売りしている」とあるので、小売業と認識しておりましたが解説を読むと「安全管理者を選任すべき業種以外」とあります。すなわち、解説によると安全衛生推進者ではなく衛生推進者の選任が必要な業種、ということが書かれています。この、業種の見分け方が理解しづらいので、教えてください。

2023/10/27 (金)

クレアールからの回答

確かに分かりにくいですね。
問いに書かれてある業種は食料品の小売です。※文脈から読み取ってください。
※今回の食料品の小売は各種商品小売業(百貨店、総合スーパーマーケットなど)には該当しません。

「各種商品小売業」とは、衣、食、住にわたる各種の商品を取り扱っていて、主たる販売商品が判別できない事業所をいい、百貨店や総合スーパー(食品スーパーは含まれません)、いわゆるよろず屋などが当てはまります。
コンビニエンスストアのように食料品が中心であるなど、主たる販売商品が判別できる事業所には適用されません。

衛生推進者の選任義務は、安全管理者の選任を要する業種以外(常時10人以上50人未満)ですので、
どの業種か確認しますと、テキストp25にあるように、安全管理者の選任基準は、
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業です。
ここに食料品の小売りは入っておりませんので、衛生推進者の選任義務にあたります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/10/27 (金)

4.

3条2項の通達【昭和47基発602号】にある「建設物の建設を発注した者」と3項の「建設工事の注文者」は同じ者と考えてよいのでしょうか?
また同じ者ならば2項と3項それぞれの努力義務と配慮義務が課せられることになるのでしょうか?

2023/11/12 (日)

クレアールからの回答

日本語としては「注文者とは建設工事の発注者である」と言い換えても意味が通じますが、実際は分けて考えております。
簡単に言うと、建設工事を発注する者は、すべて「注文者」です。
注文者の中で、他の者から請け負わないで、一番初めに発注する建築主などを「発注者」と言います。

発注者とは、他から注文を受けずに、仕事を発注する人のことです。公共工事であれば、国や都道府県、市町村などの自治体になりますし、ビル等であれば、そのビルを建てようとしている企業などになります。簡単に言うと、一番上の大元ですね。一番上の注文者とも言えます。

発注者は、注文を出します。この注文を最初に請けるのが、元方事業者になります。
元方事業者は、自分で仕事を行うのと同時に、一部を別の事業者に注文します。これを下請けなどといい、請け負った会社を下請け会社、協力会社などと言います。
安衛法では、関係請負人と言われます。元方事業者が下請けに注文を出した場合は元方事業者が注文者になるわけです。
孫請けなどがいれば更に注文者が発生します。

つまり、注文者は「他から請け負った仕事の一部を行い、一部を他の事業者に注文する人」というわけです。もっと端的にいうと、「発注者以外で、他社に注文を出す人」のことです。

同じになった場合は、書かれているように両方の義務が課せられます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/11/12 (日)

5.

御世話になっております。
労働基準法・労働安全衛生法の過去問のp296の4についてですが、
高所作業については2m以上と記憶しており、高所作業、安衛法等でネット検索すると、

高所作業とは、2メートル以上の高さで行う作業を指します。
この高さは労働安全衛生法などによって定められており、2メートル以上の高さで作業を行う際には安全措置を取らなければなりません。

との記載があります。
この問いの1.5mとの違いはどういうことになりますでしょうか?

お手数おかけいたしますが、ご教示くださいますようお願いいたします。
宜しくお願いいたします。

2023/12/30 (土)

クレアールからの回答

令和2年度の過去問ですね。
この問いは、労働者が安全に「昇降するための」設備等を設けなければならない高さです。
1.5mとなっております。
根拠条文(労働安全衛生規則526条)
1、事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

他方、2mのところですが、令和3年に同じような問題が出されたので混同される方も多くいました。
こちらは、作業床の設置等の基準で、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。とされています。
根拠条文(労働安全衛生規則518条)
1、事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

とても細かいところで受験生泣かせの問いですが・・・
区別としては「2m」は「昇降するため」の設備の設置等の高さ、
「1.5m」は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときの「作業床の」設置等の基準の高さ。
こう覚えてください。
ただ、再度出ることはないと思われます・・・

補足
選択式も「数字」は大好きですので、よく出されます。
まあ、数字は明確ですので正誤判断は容易ですから。
安衛法などはテキストに載ってないこと(クレアールのテキストはかなり細部まで載せていますが・・・)も普通に出ます。
少し前の労一の選択式地獄(ここだけで基準点割れ、択一は60点近い人でも落とされていた事実が、何名も・・・)と似たところはあり、もちろんそんな場合は基準点の補正もされますが、何とかその他の問いで確実に正解を取っていただきたいところです。
つまり、基本線のテキスト、過去問の繰り返し、この王道を極めていくことがやはり合格の一番の近道だといつも感じております。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/12/30 (土)

6.

完全過去問題集P150の問5について質問させてください。
問題文中の「又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛星の確保を図るための法令に事業主が違反したこと」とありますが、これは事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の「法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反した」に含まれていませんでしょうか。
含まれているのであれば、〇になると思ったのですが、がなぜ誤りになるのかよく分からないので、ご教示願います。

2024/2/11 (日)

クレアールからの回答

この問題文の中には正解の部分と誤りの部分が混在しております。
前半部分の「事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害」は費用徴収の対象として規定されております。
ただし、その続きの「又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害」ここの部分は、費用徴収の対象として直接規定はされていません。
これらに違反してもすべての違反が危険防止の措置に違反したとは限りません。
危険防止に関する違反もあれば、衛生に関する違反(健康診断の実施など)の場合もあるからです。
実際にはその違反が危険防止措置を怠ったことにあたるのか、さらにはそれが故意または重大な過失に該当するかどうかは個別に判断されます。

このように、試験問題の中には、正しい表記の中に少し誤り箇所を入れて、引っ掛けてくる問いもありますので、注意して読んでいただければと思います。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/11 (日)

3.労働者災害補償保険法

1.

特別支給金とボーナス特別支給金の違いについて。特別支給金は上乗せして支給?ボーナス特別支給金はボーナスをもとに計算し支給?と捉えてよいでしょうか?特別支給金は何故初めから通常の支給に乗せていないのでしょうか。
2022/04/24 (日)

クレアールからの回答

特別支給金は労災保険給付への上乗せ給付です。

ボーナス特別支給金については賞与等の特別給与の額をもとにして算定された額(算定基礎年額・算定基礎日額)に基づいて支給されるものです。
特別支給金は、労災保険給付ではありません。労災保険法の社会復帰促進等事業の中で被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業として行われているものです。

そのため労災保険給付については被災労働者等に当然に発生するもので請求によって支給されますが、特別支給金については福祉的な意味合いが強いもので申請によって支給されるものです。

また、保険給付については、他の社会保険、民事損害賠償との併給調整が適用されますが特別支給金については併給調整はありません。(テキストP175特別支給金に関するその他の重要事項を読んでみてください。)

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/24 (日)

2.

移送について、移送費は療養の給付(現物給付)の一つとなっていますが、通院でかかったタクシー代は一旦自分で払って7号用紙に領収書を添付して請求することになるため、療養の費用の支給(現金給付)になると思うのですが。なぜ、療養の費用の支給とはならないのでしょうか?
2022/06/10 (金)

クレアールからの回答

移送費で療養の給付(現物給付)となるのは、病院の寝台車等で移送された場合です。

通院の移送のためのバス・電車などの公共交通機関、タクシー代等については、療養の費用の支給となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/10 (金)

3.

障害補償年金の受給権者が亡くなり、遺族に障害補償年金差額一時金が支払われた場合、その後、その遺された遺族に遺族補償年金の支払いがスタートするという事ですか?それとも、業務災害に遭った時、そのまま亡くなってしまった場合、傷病補償年金の受給権者だった場合、または休業補償給付が支給されている状態で亡くなった場合にのみ、遺族補償年金は支給されるものなのでしょうか?
2022/06/15 (水)

クレアールからの回答

遺族補償年金の支給要件は「業務災害による死亡」です。

したがって、障害補償年金の受給権者が死亡した理由がその業務災害を直接の原因とした死亡であれば遺族補償年金は支給されますが、私傷病による死亡の場合には支給されません。

つまり、死亡前になんの支給を受けていたかではなく、死亡の原因が業務災害起因かどうかで遺族補償年金の支給可否が決定します。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/16 (木)

4.

「障害補償年金差額一時金」と「遺族補償年金」「遺族補償一時金」は併給されることはあるのでしょうか。業務上の災害を理由として、障害が治癒して「障害補償年金」を受給していたとします。その対象者が、その障害が原因で死亡した場合、それまでに受領した「障害補償年金」と「障害補償年金前払い一時金」の額の合計額が、障害補償年金前払い一時金の最高限度額に満たないときは「障害補償年金差額一時金」が支給されると思いますが、併せて「遺族補償年金」や「遺族補償一時金」が支給されることはないという理解でよろしいでしょうか。あくまでも「障害」を一時的にも経由すると、死亡した場合でも「障害補償年金差額一時金」であって、「障害」の給付を受けずに死亡した場合が「遺族補償年金」の対象となるという理解でよろしいでしょうか。
2022/06/18 (土)

クレアールからの回答

遺族補償年金の支給要件は「業務災害による死亡」です。

したがって、障害補償年金の受給権者が死亡した場合にその死亡の原因が障害補償年金の受給理由となった障害が原因であると認められれば、遺族補償給付の支給対象になります。

関係のない私傷病が死亡の原因であれば、遺族補償給付の対象とはなりません。

なお、「障害補償年金差額一時金」は障害補償給付の最低保障のための支給であり、遺族補償給付との関連性はありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/19(日)

5.

介護補償給付の時効について、支給事由の生じた月の翌月初日が起算日となっていますが、「支給事由が生じた」とは具体的にどういうことでしょうか?
2022/08/22 (月)

クレアールからの回答

常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている事です。
(完全合格テキスト労災保険法P110「支給要件」)

具体的には「介護費用を支出して介護を受けた日がある場合」と「親族等による介護を受けた日がある場合」です。(完全合格テキスト労災保険法P112「給付内容」)

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/22 (月)

6.

心理的負荷による精神障害の認定基準と血管病変等を著しく増悪させる…の認定基準について、それぞれ時間外労働の基準がありますが、これらは休日労働も含むのでしょうか?
2022/08/26 (金)

クレアールからの回答

時間外労働の時間数は、週40時間を超える労働時間数をいいます。そのため休日労働も含みます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/26 (金)

7.

Q1傷病補償年金を受給する場合の傷病等級の決め方は、6か月以上の期間にわたっての障害の状態に依ると書いてありますが、これは、1年6か月を経過した後治っていない場合「傷病の状態等に関する届出書」を提出し、そこで6か月後に決定されるという意味なのでしょうか。

Q2 もしそうであるなら、実際に支給されるのは、届出書の提出後の6か月なのでしょうか。

2023/1/21 (土)

クレアールからの回答

A1違います。
「治っている」場合は「障害等級」です。
障害等級表には、典型的な障害が140種類ほど掲げられています。載っていない場合は「準用」します。

一方、「治っていない」場合が「傷病等級」です。
第1級→「常時介護を要する状態」
第2級→「随時介護を要する状態」
第3級→「常に労務に服することができない状態」

「傷病等級」の場合は、まだ治っていない障害であるので、治療の如何、傷病の振興の如何によっては、その障害の状態がなお変動する可能性が大きく、治った後、症状の固定ないし安定した障害を分類した「障害等級」とは性格を異にします。
そのため、その障害の程度は、「6か月以上の期間」にわたって存する障害の状態により認定することとしているのです。

A2 「傷病補償年金については、労働者からの請求によらず、職権により所轄労働基準監督署長が支給決定する」というところから、そのように思われたのかもしれませんが、「6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定」であって、6か月待つのではありません。
また、「職権により所轄労働基準監督署長が支給決定する」のであって、「受給権を発生させる」のではありません。
傷病補償年金の受給権は、支給要件に該当した時点(療養開始後『1年6か月』経過、治っていない、障害の程度が傷病等級に該当する)で発生します。
したがって、「職権により所轄労働基準監督署長が支給決定」したときは、受給権発生時点に「さかのぼって」、傷病補償年金が支給されます。

2023/1/23 (月)

8.

「業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。」ということですが、労使協議会への出席は業務にはあたらないので業務災害でもないということでしょうか。

2023/12/1 (金)

クレアールからの回答

通達(昭50.11.4基収2043号)と理解しました。
この判断の理由は2つあります。

1,この被災された労働者は、労働組合の執行委員として労使協議会に出席したことは、使用者との雇用契約の本旨に基づいて行う行為、すなわち、「業務」であるとはいえず、むしろ労働組合の役員としての職務で出席したものと判断されました。
基本的に、役員は原則として労災保険の対象外です。

2,業務終了後、当該労使協議会等のために事業場施設内に滞留した時間(約6時間)も、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間であることから、当該帰宅行為が労災保険法にいう通勤とは認められない、と判断されました。

以上の2点から、通勤災害ではないということです。

2023/12/1 (金)

9.

労災法第16条の4と第11条の違いがいまひとつわかりません。
その差異について解説をお願いします。
調べてみましたが、明快なものが見つかりませんでした。
よろしくお願いします。

第16条の4 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

第11条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2024/2/14 (水)

クレアールからの回答

「第16条の4」は遺族補償年金の失権と失格について書かれています。
・・・次の各号の一に該当するに至った時は「消滅」します。
1,死亡
2,婚姻
3,直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4,離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
5,子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6,第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。

「第11条」は未支給の保険給付についてです。
つまり、先ほどの16条の4にあった「1」の死亡の時に、権利は消滅するのですが、年金というのは2カ月に1回支給されますよね。でも死亡時期は選べませんので、死亡した時期によってまだ支給されていない年金がある場合は、一定の遺族が死亡者に代わって自己の名で保険給付の請求ができるという規程です。

年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受け取れます。
ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2か月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。
未払い金は、生計が同一であった遺族が「未支給請求」することによって、代わりに受けることができます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/14 (水)

10.

療養補償給付は、休業補償給付 、傷病補償年金、障害補償年金を受給中であっても受けることができるのでしょうか?

2024/2/22 (木)

クレアールからの回答

労災保険の保険給付には、「治ゆ前」に支給されるものと「治ゆ後」に支給されるものがあます。
療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金ですが、この3つは「治ゆ前」に支給されるものです。
療養補償給付と休業補償給付は併給可能です。
療養補償給付と傷病補償年金も併給可能です。
※休業補償給付と傷病補償年金は併給NGです。どちらも所得補償を理由としているからです。

最後に、障害補償年金ですが、こちらは「治ゆ後」に支給されるものです。
つまり、治ったとみなされますので、治ったのに療養補償給付や休業補償給付を併給するわけにはいきません。
再発して療養が必要になれば、障害補償年金は非該当になり、「治ゆ前」の3つの給付になります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/22 (木)

4.労働保険徴収法

1.

徴収法の質問になります。労働保険料の納付において、下記の2点は、ただ覚えるしかない項目でしょうか?何か、法則性があるでしょうか?
1、確定保険料申告書は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができない
2、増加概算保険料申告書は、年金事務所を経由して提出できない
基本的な質問となりますが、宜しくお願い致します。
2022/03/22 (火)

クレアールからの回答

1、については、公共職業安定所には現金(保険料)を納める部署がありません。そのため現金収納が伴うものは経由することができません。
2、年金事務所を経由できるのは提出時期が同じものだけです。労働保険の年度更新時期(6月1日~7月10日まで)と社会保険料の定時決定のための算定基礎届の提出時期(7月1日~7月10日)が重なっているためです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。 本年度の合格をお祈りしております。
2022/03/22 (火)

2.

有期事業の概算保険料 延納について
概算保険料の額が90万
保険関係成立日が4月1日
保険関係終了日が翌年3月1日
上記の場合、
最初の期は4月1日の翌日から20日以内に30万
2期目は、10月31日 30万。
3期目は、1月31日 30万。
この理解であっていますか?
2022/06/02 (木)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。その理解で正しいです。

なお、
・期間の終了が翌年4月を跨ぐ場合は、翌年度第1期の納期限が「3月31日」となること
・事務組合に処理の委託をしても納期限の延長はないこと
が有期事業の特徴ですのであわせて押さえておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/02 (木)

3.

賃金(報酬)として取り扱うもの/賃金(報酬)として取り扱わないもの
横断整理に関する質問です。貴社の横断整理及び各テキストで学習をしておりますが、今一度ご指導ください。「労働協約等により、事業主にその支払いが義務づけられているもの」の表現があった場合は
労働基準法:賃金に該当する
労働保険:賃金に該当(社会保険の負担)
     賃金に該当しない(結婚祝い等)
社会保険:賃金に該当
以上の様な認識でよろしいでしょうか?
2022/07/05 (火)

クレアールからの回答

各法律において、賃金を定義している主旨を考えてみましょう。

労働基準法では、労働者に賃金支払いを保証する意味があります。そのため、たとえ結婚祝いや見舞金などの慶弔金であっても、就業規則に定められているもの(事業主にその支払いが義務づけられているもの)は賃金とみなします。

一方、徴収法(労働保険)における賃金の主旨は保険料の徴収です。そのため、労働の対価ではない慶弔金は賃金とはなりません。

さらに社会保険では賃金ではなく報酬という考え方をします。こちらも徴収法と同様に労働の対償として受けるすべてのもの(※臨時に受けるものや3月を超える期間ごとに受けるものを除く)が報酬の対象です。

したがって、労働の対償ではない慶弔金は報酬には含めません。

横断テキストの単元14「賃金及び報酬」(スライド56ページから65ページ)および単元15「臨時の賃金」(スライド66ページ)にまとめられていますので、上記を踏まえて再確認しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/06 (水)

4.

有期事業の一括および請負事業の一括について、地域的な制限はありますか?(同じ都道府県内だけなど)
2022/08/16 (火)

クレアールからの回答

有機事業の一括:それぞれの事業に係る労働保険料の納付手続事務が1つの事務所で行われること。納付を行うのが1つの事務所であれば事業の現場については地域的な制限はありません。

請負事業の一括は、一つの現場で建設の事業が数次の請負によって行われるときです。建設現場単位での一括となります。複数の建設事業の現場が一括されるわけではありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/16 (火)

5.

事業開始後10日以内に「保険関係成立届」を提出することになってますが、法人で1人代表のみの会社には、労働者がおらず、保険関係が成立する余地がないので、保険関係成立届を提出しなくてもよいのでしょうか?
2022/09/06 (火)

クレアールからの回答

徴収法テキストP22に記載されています。

「強制適用事業とは、労災保険においては「労働者を使用する事業」、また、雇用保険では、「労働者が雇用される事業」であり、暫定任意適用事業以外の事業のことをいう。 強制適用事業においては、法律上当然に保険関係が成立する。」

労働者を使用しない事業は強制適用事業ではありませんので労働者を使用しない場合は、保険関係は成立しません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/09/06 (火)

6.

日雇労働被保険者の雇用保険印紙保険料について、賃金日額によって等級が変わるかと思いますが、この賃金日額は日雇・日払いの場合、雇った日(=賃金支払日)の都度(=毎日)、労働者ごとに、事業主が直近6ヶ月分の賃金・労働日数をもとに計算する運用になるのでしょうか?日雇労働者に係る、被保険者資格取得から保険料の納付、日雇労働求職者給付金の給付等を、一連の流れ・運用で理解したく整理・復習していたところ、このような疑問に突き当たった次第です。(テキストやインターネット等で可能な限り調べましたが、解決できませんでした。)
2022/10/06 (木)

クレアールからの回答

労働保険料の算定に「直近6ヶ月分の賃金・労働日数をもとに計算する」ことはありません。雇用保険料と雇用保険の保険給付の知識を混同されていませんか?

一般保険料については賃金総額×保険料率で決定されます。(徴収法テキストP38)

日雇労働者に係る印紙保険料については、「事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつどその者に係る印紙保険料を納付しなければならない。」とされており、支払われた賃金日額に応じ3つの区分の印紙保険料を納付することになります。(徴収法テキストP88)

通常日雇でしたら日々賃金が支払われますので、日々支払いの都度、印紙を貼付して割印をして納付をしていくことになります。

日雇労働求職者給付金については、手帳に貼付された印紙保険料の金額や枚数に応じて支給されることになります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/06 (木)

7.

労働保険事務組合のセクションで。
P106に、労働保険事務処理を委託することのできる事業主について記載がありますが、金融業・保険業・不動産業・小売業の使用する労働者数が常時50人以下の事業はなぜな委託できないのでしょうか。

労働者数で委託できる、できないの基準が決まっているようですが、どういう線引きなのでしょうか。
もし、50人を超えるような場合は、どのように労働保険事務の処理をしているのでしょうか。

2023/1/23 (月)

クレアールからの回答

労働保険事務組合制度は、厚生労働大臣の認可により、事業主が行うべき労働保険料の申告・納付や労働保険の各種届出等の労働保険事務を、事業主の団体等に委託することができることとし、『中小事業の事業主』の事務負担の軽減を図り、労働保険の適用の促進及び適正な労働保険料徴収の確保を図ろうとするものです。

「常時300人、100人又は50人以下の労働者を使用する事業主」というのは、中小企業基本法にいう「中小企業者」(同法第2条)からきています。

例えば、清掃業で常時使用する労働者が200人であれば、労働保険事務組合に事務処理を委託できますが、これだけの数の従業員がいれば、労働保険事務組合に委託しなくても、自社で事務処理は十分可能です。
小売業で常時使用する労働者が40人の場合も同様です。

そのため、事務組合に交付される「報奨金」の額の計算には、基本的に「常時15人以下の労働者を使用する事業」の事業主から委託を受けて納付した労働保険料の額のみしか反映されません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2023/1/31 (火)

8.

暫定任意適応事業所に係る保険成立に関してです。
労働者を1人でも雇うと、労災保険に入ることは義務になると思うのですが、事業主が労災保険に任意加入の意思がなく、労働者の過半数も加入を希望しない場合、労災保険は成立しないということになると思うのですが、この点に関して、矛盾しているように感じ、理解の整理ができません。
労災保険が成立しない状態で、業務災害が起きた時に、この労働者たちは、労災を受けられないということになると思うのですが、どのような所で、災害に関する補償を得るのでしょうか。

同様で、雇用保険にいても、事業主に任意加入の意思がなく、労働者の2分の1の同意もない(希望しない)場合、雇用保険が成立しないと思うのですが、その場合、労働者はどうなるんでしょうか。

2023/1/27 (金)

クレアールからの回答

暫定任意適用事業所については、労働者を雇っても労災保険加入は義務とはなりません。

労働者の数が5人以上となった場合や任意加入して初めて労災が適用されることになります。

そもそも労災法は、労働基準法で定める事業者に課せられる補償義務を肩代わりするものです。そのため労災に加入していな事業主に補償責任があります。労基法テキストP210「災害補償」をご覧ください。

また、労災保険法においてもテキストP193「労災保険未加入時の給付」による労働災害発生後に特例として保険給付を受けることもできます。(事業主は特別保険料の支払いが必要となります。)

雇用保険については暫定任意適用事業の場合、2分の1以上の労働者が希望する場合は加入義務が発生しますが労働者が希望しない場合には加入できません。そもそも2分の1以上が加入を希望していませんので雇用保険に加入したくない労働者が多いわけです。その場合労働者は雇用保険にはいらないだけです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2023/1/31 (火)

9.

時効に関する用語の意味について教えてください。
「時効の援用を要せず」という言葉の意味が、いつも理解できません。
例えば、どのような場合に使うのか具体例も教えていただけますでしょうか。

2023/12/26 (火)

クレアールからの回答

時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要があります。
この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」といいます。
この「時効の援用」を「要しない」と言ってますので、
簡単に言うと、「援用を必要としない」、つまり「時効と主張しなくても効力が生じる」ということです。

具体例(過去問)で挙げてみます。
(平成25年徴収法問10肢A改題)
問題
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。

解答:正しい
理由:労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放葉することができません。援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立したことを主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、時効と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張しても納付することはできなくなるということです。よって、労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、その期間の経過によって、時効によって消滅します。

その他、時効の完成猶予、時効の中段、時効の停止、消滅時効などの言葉も出てきますので区別をしてみてくださいね。
社労士試験で時効と言えば、2年か5年です。
ここの区別もしておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/12/26 (火)

10.

保険関係成立届と雇用保険事業所設置届の違いについて

適用がなされる事業は事業所単位【会社単位ではない】となりますが、保険関係成立届はA会社が各々独立するB本社、C支社を新たに設置した場合は保険関係成立届及び雇用保険事業所設置届はB本社、C支社ごとに提出するのでしょうか。
それぞれの意味合いがわからなくなってきました。

2024/2/13 (火)

クレアールからの回答

結局同時に行うのですが、雇用保険事業所設置届に該当するかどうか、該当するなら届けを出す。そして、従業員を1人でも雇用している事業所は(一部の例外を除いて)保険関係成立届の提出です。
前者の、雇用保険適用事業所設置届は、会社が雇用保険の適用事業所になったときに提出を義務付けられる書類です。
後者の、保険関係成立届は 従業員を1人でも雇用している事業所は(一部の例外を除いて)、労働保険の適用事業所となりその際、適用事業所と加入者の保険関係が成立したことを所轄の労働基準監督署に届け出る書類です。

書かれているように、原則として事業所単位で保険関係が成立し、手続きを行うということです。
事業所(支店)を設置するごとに保険関係成立・新規適用の手続きを行い、以降は事業所(支店)ごとに個別に社会保険・労働保険の手続きを行わなければなりません。
例外として事務手続きを簡略化するために認められるのが、勤怠の集計および給与計算を本社などで一括して行っている場合に手続きを行うことで、労働保険の保険関係を本社などに一括して取り扱うことができます。
注意したいのは、事業所(支店)がそもそも一つの経営組織として独立していない場合には、社会保険・労働保険の適用事業所とはならないので、事業所(支店)を設置した際に別段の手続きを行う必要がないということです。
判断が難しい場合には雇用保険の「事業場非該当承認申請調査書」を提出し、ハローワークの判断を仰ぎます。

判断基準は以下のようになります。
◆事業所が次にあてはまると、労働保険・雇用保険・社会保険の適用事業場となります。
(労働保険・雇用保険)
・場所的に他の(主たる)事業所から独立している。
・一定期間継続し、従業員が複数人常駐している。
・人事、経理、経営または業務上の指導監督、働き方などにおいて(ある程度)独立して行っている。

(社会保険)
・採用、勤怠管理、給与計算など独立して人事管理を行っている。

◆事業所が次にあてはまると、労働保険・雇用保険・社会保険の適用事業場となりません。
(労働保険・雇用保険)
・場所的に他の(主たる)事業所と同一または近接している。
・短期間あるいは臨時的に設置される場所であるか、従業員が複数人常駐していない。
・人事、経理、経営または業務上の指導監督、働き方などにおいて独立性がない。

(社会保険)
・採用、勤怠管理、給与計算など独立して人事管理を行っていない(本社などで行っている)。

明らかに適用事業場とならない場合は、労働保険・雇用保険・社会保険は本社などで一括して適用となるため、手続きは不要となります。適用事業場となるかの判断が難しい場合は、雇用保険の事業場非該当承認申請調査書をハローワークに提出し、判断をしてもらいます。

事業所ごとにやりなさいということなら、
【支店で労働保険の保険関係を成立する際の手続き】
・労働保険 保険関係成立届
→ 該当から10日以内に労働基準監督署へ
・労働保険 概算保険料申告書
→ 該当から50日以内に労働基準監督署へ

【雇用保険の適用事業所を設置する際の手続き】※従業員を新規に雇用する場合など
・雇用保険 適用事業所設置届
→ 該当から10日以内にハローワークへ
・雇用保険 被保険者資格取得届
→ 該当から10日以内にハローワークへ

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/13 (火)

5.雇用保険法

1.

男性育休に関して教えて下さい。雇用保険のテキストでは見つけられなかったのですが、男性は、産後8週間の間に育休を取得した場合、後にまた育休をとることができるというのは正しいですか?
2022/04/06 (水)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度父親が育児休業を取得できます。なお、開始も終了も8週間以内でなければいけません。

いわゆる「パパ休暇」と呼ばれるものです。従来からある制度です。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/06 (水)

2.

育休、介護休業給付について教えてください。法改正により、期間の定めのある労働契約の人が、一年以上勤めていないとダメというのが、なくなりましたが、みなし被保険者期間が12ヶ月以上というのは、必要のままということですか?
2022/04/06 (水)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

「みなし被保険者期間が12ヶ月以上」の要件は変わっていません。ただし、令和3年9月1日以降は、このみなし被保険者期間算定の起点が「育児休業開始日」から一部変更になりました。

上記含めた法改正の詳細は、法改正テキストに掲載予定です。5月下旬ごろを予定していますので、もうしばらくお待ちください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/06 (水)

3.

雇用保険法に関する質問です。日雇い労働被保険者が前2月の各月に18日以上または継続して31日以上同一の事業主に雇用されたときは、その時の年齢に応じて一般保険者もしくは高年齢被保険者として扱われると理解していましたが、テキスト(P127)には短期雇用特例被保険者にもなりうるとの記載があります。短期雇用特例被保険者はそもそも季節的に雇用される者が取得する資格と考えていたのですが、これは日雇い労働者が季節的に雇用される者でもあったということでしょうか?
2022/04/07 (木)

クレアールからの回答

「短期雇用特例被保険者はそもそも季節的に雇用される者が取得する資格」というのは正しい理解です。

P127の説明は、日雇労働被保険者の条件と短期雇用特例被保険者の条件を満たしていたということではありません(同時に満たすことはありえません)。

一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者は同じ「雇用保険被保険者資格取得届」で申請します。その中で雇用形態や雇用期間などの記入し、最終的にどの被保険者になるかが決まります。

つまり、当初は日雇労働被保険者だったものが、その後、雇用形態が変わり、季節的雇用(短期雇用特例被保険者の加入条件に合致しているものとする)と判断されれば短期雇用特例被保険者になりますし、一般被保険者または高年齢被保険者と判断されれば年齢によりどちらか該当する被保険者になります。

短期雇用特例被保険者の加入要件はテキストP119の理解図表にも掲載されていますので、確認しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/07 (木)

4.

雇用継続給付で、59歳で再就職した場合は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の受給権はないという理解であってますか?
2022/05/03 (火)

クレアールからの回答

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の賃金が60歳歳時点の賃金と比較して一定率以上下落した場合に支払われます。

高年齢再就職給付金は、60歳以上で再就職した場合が対象です。いずれも、60歳以上65歳未満の一般被保険者が対象の制度です。

したがって59歳で再就職した場合は、59歳時点ではどちらの受給権も発生しません。
※その後の状況により、高年齢雇用継続基本給付金は対象になることもあります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/05/03 (火)

5.

賃金日額に退職金は含まれますか?
2022/06/06 (月)

クレアールからの回答

含まれません。

退職金は臨時に支払われる賃金にあたります。テキストP68「賃金日額」のとおり、臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除かれます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/06 (月)

6.

最低賃金日額は8月1日以後に適用されるが、上記の参考となる地域別最低賃金は4月1日又は10月1日のどちらから効力を有するのか。
2022/07/15 (金)

クレアールからの回答

4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額を使用します。

雇用保険法テキストP71「賃金日額の下限額と最低賃金額との調整〔雇用法18条3項〕」

自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法9条1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/17 (日)

7.

育児休業給付金の支給期間の起点ですが、出産日から58日目からとなっています。産後休業終了日(56日目)の翌日の57日目ではないのはなぜですか?
2022/07/25 (月)

クレアールからの回答

産後休業は出産日の翌日から56日です。(つまり出産日からは57日目まで。)

雇用テキストP187「例)産後休業に引き続き、育児休業を行った場合」を確認してみてください。

また、健保法の、出産手当金のところにもあるように出産日は産前に含まれます。(健保テキストP155「出産の日」参照)

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/25 (月)

8.

技能習得手当及び寄宿手当の支給要件について(過去問題94ページ 問54)
過去問題の問54及びテキスト107ページの通達判例では次のように書かれています。『技能習得手当及び寄宿手当は原則として基本手当の支給日(又は傷病手当を支給すべき日)に基本手当(又は傷病手当)と併せて支給する』
両手当は法36条1項及び36条2項にあるとおり、公共職業訓練を受ける場合に支給されるもので基本手当と併せて支給されることは理解できるのですが、傷病手当と併せて支給されるという点が理解できません。
傷病手当とは法37条1項では『基本手当の支給を受ける事ができない日について基本手当に代えて支給される』とあり、基本手当を支給されないのであれば両手当の支給要件である基本手当と併せて支給されるには該当しないと思い、傷病手当が支給されるときも両手当が支給されることが分かりません。また傷病手当は疾病または負傷のために職業に就くことが出来ないので、公共職業訓練も受けられないのではないかとも思いました。
2022/07/27 (水)

クレアールからの回答

「傷病手当を支給すべき日」とは傷病がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(基本手当を支給すべき日がない場合は、公共職業安定所長の定める日)の事です。「傷病手当の支給の対象となる日」ではありません。

つまり公共職業訓練を受けた後、次の支給日までに傷病にかかった場合に、傷病がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日又は基本手当の支給日がない場合には、公共職業安定所長の定める日に傷病手当を支給され、あわせて技能習得手当及び寄宿手当が支給されることになります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/27 (水)

9.

雇用保険法テキストP191の通達判例の1つめについて教えてください。
この項目は「認可園には落ちたけど認可外で預かってもらうことができた場合でも育児休業給付はもらえる」という意味でしょうか?だとすると、認可園に行かせると給付金が出ず認可外だと出るということでちょっと変な気もしますが…
またこれはあくまでも認可園への申込みをしていることが大前提で、認可園に申し込んでおらず認可外に通わせているケースは育児休業給付金はもらえないと理解しましたが大丈夫でしょうか。

2023/4/12 (水)

クレアールからの回答

いわゆる無認可保育所は、国の認可をとっていない施設です。(→保育のために国が認めている施設ではないことになります。)そのため「保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等」には該当しません。

よって、育児休業の申出に係る子について、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(保育所等)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合に該当することになります。

当然、保育所等での保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合である必要があります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/4/16 (日)

6.労働一般

1.

テキストp97に書かれている対象障害者について質問です。
精神障害者は手帳を持っている人のみのようですが、なぜでしょうか。
また、身体障害や知的障害の方は、身体障害手帳や療育手帳の交付を受けていなくても良いのはどうしてなのでしょうか。

2023/9/22 (金)

クレアールからの回答

身体障害については、障害者雇用促進法別表に具体的な障害の程度が列挙されています。
知的障害については、知的障害者更生相談所等により知的障害があると判定された者となっています。

精神障害については、同じ病名でも程度の軽重が幅広いため手帳の所持が求められていると思います。

あまり細かい内容までは出題の可能性が低いためあまり気にする必要はありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。

2023/9/22 (金)

2.

就労条件総合調査についての質問です。
変形労働時間制を採用している企業は6割で、企業規模が大きくなるにつれて採用する企業が増加する傾向にあるのに、1年単位の変形労働時間制を採用する企業割合は企業規模が大きくなるにつれて減少するのはなぜでしょうか。
よくわからなくなってしまったので、解説していただければと思います。

2023/1/23 (月)

クレアールからの回答

「完全週休2日制」を採用している企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が65.8%、「300~999人」が61.2%、「100~299人」が48.2%、「30~99人」が47.1%と、企業規模が「小さく」なるほど「減少」しています。
1日の「所定労働時間が8時間」だとすると、月曜日から金曜日までの5日間で「週40時間」です。
土曜日と日曜日の2日間を休日にしないと、「週の法定労働時間40時間」はクリアできません。
企業規模が小さいところでは、(週の法定労働時間40時間)をクリアする(1週平均40時間とするため)に採用しているところが多いのです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。

2023/1/23 (月)

3.

パートタイム・有期雇用労働法第8条と第9条に関する質問です。
「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」は「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」の中に含まれる。従って、「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」のうち「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」以外の「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」は、法第9条は適用されず、法第8条が適用されるという認識でよろしいでしょうか?

2023/10/28 (土)

クレアールからの回答

その通りだと思います。
8条と9条の違いとしては、
<8条>
パートタイマーと通常の労働者、両者の待遇の「均衡」を図る。
<9条>
通常の労働者と同視すべきパートタイマーと通常の労働者、両者の待遇の「均等」を図る。

9条が適用されないが8条の効果が期待される場面として、
パートタイマーも通常の労働者も職務内容は同じだが、通常の労働者のみ近隣の複数の事業所への配転が予定されている場合
→9条は適用されない。

更に、パートタイマーと通常の労働者との間の賃金格差が、配置の違いと釣り合わない程度に大きく、それを合理化とするその他の事情も認められない場合は、8条に違反すると解されます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/10/28 (土)

7.社会一般

1.

過去問題集P212問33
この問題の中に「名称を用いた・・・」とあるので、名称の使用制限の義務違反とよく間違えてしまいます。 「名称の使用制限」とはどういったものがあるのでしょうか。
2022/04/06 (水)

クレアールからの回答

名称の使用制限とは社会保険労務士の登録がないものが社会保険労務士の名称を使った場合です。

(名称の使用制限)
社労士法第26条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

本設問の主語は社会保険労務士ですので第23条の2に違反することになります。主語に注意して判断してください。名称の使用制限の場合は、社会保険労務士でない者が主語となります。

(非社会保険労務士との提携の禁止)
第23条の2 社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/06 (水)

2.

社会保険労務士法に関しての質問です。

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、事務所に使用人である特定社会保険労務士が常駐しているだけでは、紛争解決手続代理業務は行えず、特定社員を常駐させる必要があるとのことですが、「使用人」と「社員」では、何が違うのでしょうか?
2022/07/12 (火)

クレアールからの回答

「使用人」とは社労士法人に雇用されて勤務する従業員で、「社員」とは法人の構成員(出資者や役員)という位置付けです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/12 (火)

3.

疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を協会に申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の翌日の初日が到来したときとの理解で正しかったでしょうか。
2022/08/28 (日)

クレアールからの回答

正しいご理解です。

正確な条文は「疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、協会に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」に、その翌日に資格喪失します。

今日の試験を受験されるのでしょうか?

体調に留意し、頑張りましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/28 (日)

4.

社保テキスト(2022/2023)35ページ
法定必須給付というのは字面から理解できます。法で必ず行わないといけないと定められている給付と理解しています。ただ、法定任意給付と任意給付の差が解りません。
2022/09/04 (日)

クレアールからの回答

法定給付とは、必ず給付しないといけない給付です。

法定任意給付とは、原則給付しないといけない給付です。

原則ですので、特別な理由があれば給付しないこともできます。

なお、「特別な理由」については深入りする必要はありません。

任意給付とは、給付が義務付けられていない給付です。

つまり、法定任意給付は「原則給付」、任意給付は「自由に給付の有無を決められる」ものとなります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/09/04 (日)

5.

失格処分と業務停止は実質的にどう違うのでしょうか。後者は資格を失わせる処分だとのことですが、その3年明けの後に再度試験を受け再度登録をするという必要もないみたいで、両者の差がよく解りません。
2022/09/17 (土)

クレアールからの回答

業務停止の場合は、通常1年以内の期間ですが名前のとおり社労士としての業務を行うことができません。ただし業務は行えませんが社労士としての名称を名乗ることはできます。

失格処分の場合は、欠格事由に該当することになりますので、社労士会から登録の抹消を受けることになります。その間登録を失いますので社労士として名乗ることもできません。(3年間欠格事由に該当、社労士法人の場合は解散となります。)

社労士法5条3号
「次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの」

第14条の10
「連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
4 前号に規定するもののほか、第5条第2号から第5号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当することとなったことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき。」

失格処分の場合でも、社労士試験に合格したという事実が消えるわけではありませんので試験を受ける必要はありませんが、再度社労士となる場合には登録が必要となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/09/18 (日)

8.健康保険法

1.

健康保険法完全過去問題集KT22P250-2-6
「事業主変更届」の具体的なイメージが湧かないのですが、例えば、2つの企業が合併して1つの企業になった場合のようなケースなのでしょうか? ご教示ください。よろしくお願いいたします。
2022/04/26 (火)

クレアールからの回答

いいえ、そうではありません。

事業主又は代表者(簡単に言えば社長)の交代のことです。イメージが湧かない時はネットで行政庁などのサイトを検索するといいです。

[ご参考]日本年金機構公式HP
健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届(記入例)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20150212.files/9115-3.pdf

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/26 (火)

2.

任意継続被保険者の資格喪失日
テキスト30ページ
任意継続被保険者の資格喪失日ですが、初めての納付以外で納付期日まで納付しない場合は、納付期日の翌日、即ち11日に喪失しますが、一方任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たときは、申し出日の属する月の月末の翌日喪失となり、事象(きっかけ)により喪失日が11日、月末の翌日と異なるのでしょうか?
2022/06/17 (金)

クレアールからの回答

その通りです。異なります。そのため、あえて納付期日までに納付せずに資格喪失することもできますし申し出て月末の翌日に資格喪失することもできます。

ただし、納付せずに資格喪失をした場合には、別途国民健康保険にはその月から、申し出の場合は、その月は任意継続被保険者の保険料を納め翌月に加入する必要があります。(国民皆保険のため。)

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/17 (金)

3.

家族療養費に関して、標準報酬月額が53万円である70歳未満の被保険者に70歳以上の被扶養者があり、その被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合、家族療養費の給付割合は100分の80になると思いますが、その被保険者が70歳になった時に標準報酬月額が28万円に下がったとしても、その70歳以上の被扶養者に対する家族療養費の給付割合は、100分の70に下がるという理解でよろしいでしょうか。
2022/07/18 (月)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

被保険者が70歳未満の場合は、被保険者の標準報酬月額に関係なく70歳以上の被扶養者の給付割合は常に8割です。

一方被保険者も70歳以上の場合は、たとえ標準報酬月額が下がった(ご質問の場合は53万円から28万円)としても一定以上所得者に該当している場合は、70歳以上の被扶養者の給付割合も7割になります。

テキスト169ページに被扶養者の給付割合についてまとめ表が掲載されていますので、あわせて確認しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/19 (火)

4.

被扶養者について教えてください。レジュメの「被扶養者とは、下記の者であって、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。」の記載について、具体的に教えてください。例えば、「生計維持関係」+「同一世帯」の範囲に属する者で、海外に留学している学生である場合は被扶養者になるのでしょうか。
2022/07/20 (水)

クレアールからの回答

国内居住要件の例外として認められる例は
1. 外国において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
5.上記1から4のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
です。

ご質問のケースは上記の1.に該当しますので、被扶養者として認められます。
具体例を深く追求する必要はありません。
・原則は日本国内に住所を有すること
・例外として海外留学している学生や帯同する配偶者、現地で配偶者となった者は被扶養者となる
が理解できていれば、本試験の対策として十分でしょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/20 (水)

5.

健康保険の適用除外者についてですが、国民健康保険組合(以下、国保組合)の事業所に使用される者という規定がありますが、国保組合の事業所というのはどういう事業所なのでしょうか?法人または従業員5人以上以外の事業所は任意適用しない限り社会保険への加入ができず、従業員は国民健康保険または国保組合に加入することになると思うのですが国保は個人加入であり、国保組合の事業所というのはどういった状態の事業所を指すのでしょう?個人事業主が国保組合に加入している事業所ということなのでしょうか。また、国保組合の事業所において従業員が5人以上になって、従業員Aは国保組合に加入、従業員Bは協会けんぽに加入という混在の状態は法律違反ということになるのでしょうか。
2022/07/22 (金)

クレアールからの回答

国保組合は、同種の事業や業務に従事する人が地域で組織するものです。例:〇〇県医師国保組合、○○府税理士国保組合など

これら個人事業所(厳密には個人事業主)が加入することになります。その事業所で働く従業員は、個人の選択で市町村の国民健康保険に加入するのか、事業所の加入している国保組合に加入するのかを選択することになります。

なお、当初個人事業であったものが法人となった場合など、原則として健康保険に加入となりますが、「健康保険適用除外申請」を行うことによって国保組合の加入を続けることができます。そのため同じ事業所で国保組合と協会けんぽの混在はありえません。(どちらかになります。)

社労士試験で問われる内容ではありませんので深入りする必要はありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/22 (金)

6.

傷病手当金の待期期間について質問がございます。待期期間に有給休暇を使っても良いという事は理解していますが、その有給休暇が3日以上連続して続いた場合、強制的に待期期間が終了し、4日目から支給対象とならないのでしょうか。そして、有給休暇時の報酬と調整にならないのでしょうか(過去問題集P122問24)。
2022/08/08 (月)

クレアールからの回答

健康保険法108条1項「疾病にかかり又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、健康保険法99条2項の規定により算定される額より少ないとき(同法103条1項又は3項若しくは4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。」

と規定されています。報酬との調整の結果、年次有給休暇取得期間は報酬の全部を受けることができるため支給されません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/08 (月)

7.

時効の起算日について質問です。出産一時金と埋葬料の時効の起算日について保険事故発生の翌日とあります。保険事故発生の日とはそれぞれいつのことでしょうか?
2022/08/19 (金)

クレアールからの回答

「事故」というと交通事故を思い浮かべるとおもいますが、保険事故とは保険による支払が発生する原因となる事実のことです。

出産一時金では「出産日」、埋葬料では「死亡日」のことです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/19 (金)

8.

疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を協会に申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の翌日の初日が到来したときとの理解で正しかったでしょうか。
2022/08/26 (金)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

任意継続被保険者と同様に、疾病任意継続被保険者についても申出が受理された日の属する月の翌月1日に被保険者の資格を喪失します。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/26 (金)

9.

出産手当金の金額は傷病手当金の金額と同様に算定するとのことですが、健保法103条で、「受けることができる出産手当金の額が、同法99条の2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する」とあります。

同じ方法で算定するのに、差額が出る場合というのはどういう時なんでしょうか?
2023/2/9 (木)

クレアールからの回答

傷病手当金と出産手当金は、「支給を始める日の属する月以前直近12カ月」の平均で計算しますので、支給開始月が違う場合、傷病手当金と出産手当金の金額が異なる可能性があるためです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2023/2/10 (金)

10.

標準賞与額についての質問です。
健康保険においては573万、年金においては150万円が上限となっていますが、両者において上限額がこれだけ大きく異なるのはなぜでしょうか。
2023/2/8 (水)

クレアールからの回答

そもそも標準報酬月額も異なっています。

健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級
厚生年金は第1級の8万8千円から第32等級の65万円までの全32等級

ここからわかるのは厚生年金では将来の年金額につながるため年金額の最高額をあまり高額にしないために抑えられているといえます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2023/2/8 (水)

11.

過去問題集 問63 解答で
短時間就労者であっても、随時改定は、継続した3か月の報酬支払基礎日数が17日以上必要である。
との説明が理解できません。
短時間就労者の随時改定は11日ではないのでしょうか。
ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

2023/5/13 (土)

クレアールからの回答

「短時間就労者」と「短時間労働者」を混同されているのではないでしょうか?

「短時間就労者」とは、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の人のことです。
例えば、正社員が1日8時間勤務の場合、7時間30分の勤務契約でも短時間就労者となります。
この場合は、通常の労働者と同様に「17日」が基準になります。

一方、「短時間労働者」は1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、または1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人のことです。
この場合は、「11日」が基準となります。

よく似た用語で間違えやすいところですので、用語の理解とともに、問題がどちらについて問われているのかを読み落とさないようにしましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/5/15 (月)

12.

令和5年度 公開模擬試験 択一式 健康保険法 問2のCについての質問
問題文と解説文が同じ内容に読み取れ、×の理由がわからない為、ご教示をお願い致します。
解説にある「埋葬費5万円支給」と、設問にある「埋葬料の金額の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額」の表現の違いでしょうか?

後者の場合、5万円以下の埋葬というのがイメージ出来ず、私見で「埋葬費の上限5万円が埋葬に要した費用として支給されて、両者は同じ(すなわち5万円支給)」と思ってしまいましたが、そこを問いているのでしょうか。

出題意図が読み取れなかった為、ポイントを教えて下さい。

2023/7/17 (月)

クレアールからの回答

社労士試験は法律の試験です。そのため法律(条文)の知識により正誤判断する必要があります。

埋葬料(テキストP161)
「被保険者が死亡したときは、被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。」
「埋葬料は、政令で定める金額(5万円)を支給する。」

埋葬費(テキストP162)
「被保険者が死亡した場合において、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、埋葬費を支給する。」
「埋葬費は、埋葬料の金額の範囲内において、その埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。」

求められる知識としては、設問の者が「埋葬料」の対象なのか「埋葬費」の対象なのかが問われています。

問題文では「埋葬料」の対象なのに埋葬費の記述となっているため誤りとなります。社労士試験ではこのような正誤判断が一般的なので出題形式に慣れてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。

2023/7/17 (月)

13.

健康保険組合の組合員は健康保険の被保険者になりますか?
共済の組合員と同じ扱いですか?

2024/1/16 (火)

クレアールからの回答

健康保険組合の組合員も健康保険の被保険者になります。
保険者が異なるだけです。
保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」になります。

共済の組合員とは少し状況は異なります。
共済の組合員も被保険者であることはそうなのですが、保険料を支払いませんから、当然保険給付もありません。テキストp33の後半で共済組合のところの記載があります。

補足
ここの大きな枠組みはとても重要です。
まずは、「保険」という国の制度があり、業務に関する所は「労災保険法」、業務外のところは「健康保険法」の適用です。
その業務外のところでの健康保険ですが、更に3つに分けられます。

1,会社員や公務員などが加入する健康保険
会社員や公務員が加入する健康保険(社会保険)です。
雇われている会社員や公務員が加入する保険ということで、複数の健康保険との呼び方を区別するために以下「被用者健康保険」とします。健康保険事業の運営主体である保険者の違いによって主に次の3種類があります。

・「健康保険組合」・・・企業が単独、あるいは共同して設立して保険者となります。
単独の場合常時700人以上の社員がいることが条件です。
共同設立の場合は合算して常時3000人以上の社員がいないと設立ができません。

・「協会けんぽ」・・・組合健保を設立しない企業の会社員を対象とした健康保険で全国健康保険協会が保険者として運営しています。
全国健康保険協会は船員とその扶養者が対象の「船員保険」も運営しています。

・「各種共済組合」・・・大きくわけると国家公務員が対象の「国家公務員共済組合」、地方公務員が対象の「地方公務員共済組合」、および私立学校の職員が対象の「私立学校教職員共済」があります。
※平成27年10月から、上記共済年金は厚生年金に一元化となっております。

2,国民健康保険(主に自営業者などが加入)
国民健康保険(以下、「国保」)は、主に自営業の方と、会社を退職し健康保険を任意継続せずに脱退した方などが加入しています。
国民健康保険は各市町村(平成30年より都道府県)が運営しています。保険料率は各自治体によって異なります。
また、同じ種類の職業についている人を組合員とする国民健康保険組合(以下、「国保組合」)があり、医師・薬剤師・弁護士などがそれぞれに国保組合を設立しています。

3,後期高齢者医療制度
75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、運営主体の保険者である広域連合の認定を受けた方が加入する医療制度です。
広域連合は後期高齢者医療制度を運営するために都道府県ごとに設立されています。
条件を満たせば被用者健康保険、国保の加入者もすべて後期高齢者医療制度に移行し、保険料の徴収は市町村が行います。

参考にしてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/1/16 (火)

14.

「賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間就労者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。なお、本問において短時間就労者とは、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である者とする。」

解説
「保険者算定による定時決定の記述は正しいが、短時間就労者であっても、随時改定は、継続した3か月の報酬支払基礎日数が17日以上必要である。」

とありましたが、随時改定の条件は「3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。」ので、随時改定の対象になるのではないのでしょうか。
それとも短時間労働者と短時間就労者とは違うということでしょうか。
または、私の理解がまちがっているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

2024/1/25 (木)

クレアールからの回答

短時間労働者と短時間就労者とは違います。

「短時間就労者」とは
パート、アルバイト等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する者をさします(1週間の所定労働時間の4分の3以上勤務する者)。

「3/4未満短時間労働者」とは先の「短時間就労者」の中で以下の要件をすべて満たすものです。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと
5.常時101人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

一般的には「短時間就労者」は一般社員より(少しでも)短い労働時間で勤務する人のことです。
ただ、健保法と厚年法では上記「短時間労働者」に該当する人を除き、労働時間が一般社員の4分の3未満の人はそもそも被保険者とはなりませんので、そのような人についてはここで除いて考えてほうが整理がつきやすくなります。

試験対策上では以下のように整理されてください。

「短時間就労者」は対象のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日未満であった場合、報酬支払基礎日数が15日以上(17日未満)を条件に保険者算定の対象となり、更にいずれの月も15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定されます。

「短時間労働者」の場合は、報酬支払基礎日数が11日未満の月がある場合はそれを除いて算出し、いずれの月も11日未満の場合は保険者算定により標準報酬月額が決定されます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/1/25 (木)

15.

テキスト26ページ、問題集18ページ問45について質問です。

テキストでは、被保険者の資格取得日は「事実上の使用関係が発生した日」でありそれは総合的に判断されるとありますが、問45の解答が〇ということは「採用日」という言葉は、イコール「事実上の使用関係が発生した日」と認識してよいということでしょうか。

2024/2/13 (火)

クレアールからの回答

その認識で大丈夫です。
基本的に採用日が事実上の仕様関係が発生した日となり、その日から資格取得となります。
例外としては、テキストp20の適用除外にあるように、採用の際に短期の雇用となる場合などは、事務手続きが煩雑になるだけですので、適用除外としています。
日々雇入れられるものや、2月の期間を定めて、季節的に使用されるもの、などなどです。
こちらの方がよく適用除外(資格を取得しない)として問われますので、こちらも押さえてください。

2024/2/13 (火)

9.厚生年金保険法

1.

65歳以降の老齢厚生年金の繰下げと在職老齢年金について教えてください。
・66歳に達した日以降に支給繰下げの申出をせずに放っておいた。
・厚生年金保険の被保険者としてずっと働いている。
例えばこの人が67歳になって年金の裁定を申し出て、繰下げではなく65歳からの分を選んだ場合、65歳から67歳になるまでの老齢厚生年金が一度に支給されると記憶していますが、その際、在職老齢年金はどうなるのでしょうか。過去の分に遡って、在職老齢年金の計算が行われて、月毎に支給停止調整額を超えていたら、その分を差し引いた分が支給されるということですか?
2022/03/24 (木)

クレアールからの回答

ご質問の通り過去の分に遡って、在職老齢年金の計算が行われ一括して支給されます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/03/24 (木)

2.

基準障害による障害厚生年金について教えてください。老齢厚生年金・老齢基礎年金の繰り上げ支給等の受給権者が、基準障害の障害厚生年金の請求をすることができないのはなぜでしょうか。事後重症による障害厚生年金のように65歳前日までの請求が要件となっていないので、繰り上げ支給の有無が基準障害の受給可否に影響を与える理由が分からないのですが。
2022/03/26 (土)

クレアールからの回答

老齢年金の繰上げをすることで老齢年金の受給権が発生するので、65歳になったものと見なされます。
これにより、65歳前日までの請求要件を満たせないため、基準障害の障害厚生年金は請求できなくなります。
国民年金の独自支給である寡婦年金も同様の理由で、老齢基礎年金の繰上支給を受けていると寡婦年金は受給できませんし、寡婦年金受給中に老齢基礎年金を繰上受給をすると失権します。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/03/27 (日)

3.

答練マスター厚生年金保険パート1の問17について以下の二つの質問です。
・未支給の老齢厚生年金を裁定しないまま死亡した場合に未支給の保険給付を請求したものには、支分権分の給付でないとすれば、何が支払われるのでしょうか。
・未支給の保険給付は、「老齢厚生年金の権利を取得した時点から5年以内に請求しなければならない」とありますが、権利を取得した時点とは、いつのことをいうのでしょうか。
2022/03/27 (日)

クレアールからの回答

1.未支給の保険給付は、支分権ではなく未支給分が一時金として一括で支払われます。
2.死亡した人が老齢厚生年金の受給権を得た日です。

本来支給の老齢厚生年金については一般的には65歳、特別支給の老齢厚生年金であれば、生年月日により60歳から64歳までの間のいずれかです。テキスト177ページからの「1-7未支給の保険給付」と248ページの「2-1時効」もあわせて確認しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/03/27 (日)

4.

問題集の122ページの問36について教えてください。配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から年金の額を改定する。受給権者の数に増減が生じたとしても、全体としての遺族厚生年金の額は変わらないと思うのです。これは1人1人に支給する額という事ですか?
2022/03/29 (火)

クレアールからの回答

その通りです。
「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者1人につき、算定した額を受給権者の数で除して得た額とされている。」

「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。」

テキストP144「受給権者が2人以上いる場合(厚年法60条2項)」と「年金額の改定(厚年法61条、厚年法附則17条の3)」をご確認ください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。 本年度の合格をお祈りしております。
2022/03/29 (火)

5.

厚生年金過去問題集p14 問7  任意適用事業所の認可を受けようとする。という文言とP15問8適用事業者の認可を受けようとする。という文言の意味はどちらも同じで、任意から適用事業に変更するという意味でよろしいでしょうか。
2022/04/07 (木)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

どちらの問題も「任意適用事業所の認可」に関する問題です。
問8は問題文では「適用事務所の認可」となっていますが、解説では「任意適用事務所の認可」と記載されています。
認可を受ける=任意適用事務所だと考えてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/07 (木)

6.

厚生年金の任意単独被保険者についてですが、健康保険は国保、年金は厚生年金というかたちで厚生年金の加入のみ可能になるのでしょうか?社会保険というと全国健康保険協会などの健康保険と厚生年金が両方の加入が原則というイメージがあったのですが。
2022/04/20 (水)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

任意単独被保険者は厚生年金だけの制度です。そのため、健康保険については国民健康保険に加入することになります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/20 (水)

7.

特別支給の老齢厚生年金の受給者も65歳以降の(本来の)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出ることができると思いますが、その場合、例えば、70歳まで繰り下げの申し出をしたときは、65歳までは特別支給の老齢厚生年金が支給され、65歳から70歳までは年金支給がなく、70歳から再び年金が支給されるという理解でよろしいでしょうか。なお、老齢基礎年金も同時に繰り下げの申し出をするものとします。
2022/04/30 (土)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

特別支給の老齢厚生年金は65歳に達すると失権します。その後、本来の老齢厚生年金はあらためて請求する必要があります。

したがって、65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受給していた者が70歳に達したときに繰下げの申出をすれば、そのときから本来の老齢厚生年金が支給されます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/30 (土)

8.

「期間」についてー「〇か月以内」と「〇か月を経過する日」の違いがよく分かりません
アドバンス(2021)選択式問1ーBの解答は「6か月を経過する日」ですが、解答選択肢に「6か月以内」があります…
6か月を経過する日→6か月経過した前日=ちょうど6か月目の日
6か月を経過する日までに→6か月を越えていない
6か月以内→6か月を越えていない…
「経過する日までに」と「以内までに」では時間的な差が生じるのでしょうか
2022/06/17 (金)

クレアールからの回答

「経過する日」とは期間の満了日を指します。(似た言葉に「経過した日」がありますが、この場合は期間が満了した翌日の事です。)

「以内」とは、期間を指します。Bの肢は、「(B)までは合意分割の請求を行うことができる。」と期限の末日を示しています。

「経過する日までに」と「以内までに」では時間的な差はありません。

「経過する日」は期限の末日を意識した用語で「以内」とはその期間内のことです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/17 (金)

9.

任意単独被保険者と当然被保険者について
適用事業所以外の事業所で任意単独被保険者になっている者が、その事業所が任意適用事業所の認可を受けた場合、被保険者であることに変わりなく、資格喪失届は不要とのことでしたが、この場合、任意単独被保険者であった者は、当然被保険者とみなされていると解してよろしいのか伺います。
2022/06/19 (日)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

適用事業所に常時雇用される70歳未満の者は、当然被保険者となります。これは強制適用事務所でも任意適用事務所でも同じです。

したがって、当初は適用事業所以外であった場合でもその後適用事業所になれば、その被保険者は当然被保険者となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/19 (日)

10.

厚生年金法8条の2では、2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の「承認」を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる、とあります。一方、11条では、任意単独保険者は、厚生労働大臣の「認可」を受けて、被保険者の資格を喪失することができる、とありますが、この「承認」と「認可」の区別がわかりません。覚えるしかないのでしょうが、何か理解の助けになるものがあれば、教えてください。
2022/06/27 (月)

クレアールからの回答

承認は単に厚生労働大臣が認めることです。

認可は、認可によって始めて法律上有効になる行為です。認可を得ずに行った行為は無効なものとなります。(似たものに許可がありますが、許可は一般的には禁止されているものを、特定の者に法律の範囲で許すものです。)

承認に比べ認可は行政が行うより重いものです。区別が難しいようでしたら試験対策上は覚えてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/30 (木)

11.

時効について
民法の改正による、できるときから5年、知ったときから10年の適用は、健康保険法の保険料及び保険給付、厚生年金保険法の保険料が適用対象になる認識でよろしいですか?また、できる5年は、徴収法及び厚生年金保険法の保険給付が適用対象でよろしいでしょうか?
2022/07/02 (土)

クレアールからの回答

適用対象とはなっていません。

社会保険の保険料や保険給付や徴収法は、従来通りの年数で変更にはなっていません。(条文上起算点が明確化されましたが年数は従来どおりです。)
健保テキストP246
厚年テキストP248
徴収法テキストP116

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/03 (日)

12.

障害厚生年金について 当初から障害等級3級に該当する受給権者にさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合に、併合認定がおこなわれないのはなぜですか
2022/07/15 (金)

クレアールからの回答

国民年金の障害基礎年金に3級が無いからです。

例えば、厚生年金側で障害等級3級+3級の併合を認めると、国民年金側の障害基礎年金が発生して無いのに障害厚生年金のみ2級や1級となり障害等級の整合が取れないためです。

そのため、基準障害(はじめて2級)による障害厚生年金や基準障害(はじめて2級)による障害基礎年金により障害厚生年金と障害基礎年金の障害等級の整合がとれる制度となっています。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/16 (土)

13.

厚生年金の支給要件では被保険者期間を一か月以上としています。一方、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が10年以上ということも条件になっています。そもそも保険料を納付している期間は被保険者期間とならないのでしょうか。そうであれば被保険者期間を一か月以上とする意味がよくわかりません。
2022/07/16 (土)

クレアールからの回答

保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が10年以上は、国民年金の被保険者期間で数えます。

例えば、9年11か月国年1号被保険者で1か月だけ2号被保険者であった場合にも、非常に額が少ないですが老齢厚生年金が支給されることになります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/17 (日)

14.

65歳になった厚生年金被保険者は、国民年金の第2号被保険者ではなくなるので、月々引かれる保険料は厚生年金部分だけになり、安くなるのですか。
2022/07/22 (金)

クレアールからの回答

変わりません。厳密には国民年金の保険料を支払っているわけではありません。

厚生年金の保険料は、
標準報酬月額に係る保険料=標準報酬月額×183.00 / 1,000(労使折半)
標準賞与額に係る保険料=標準賞与額×183.00 / 1,000(労使折半)
となっています。

配偶者がいた場合には国民年金第3号被保険者となりますが、配偶者の有無で保険料額はかわりません。同様に厚生年金被保険者が、国民年金2号被保険者でなくなっても保険料額はかわりません。

基礎年金相当分(基礎年金拠出金)については、(第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者)の総数の比率に相当するものとして算定した率を乗じて得た額を、厚生年金全体で負担しています。(国年テキストP176~)

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/23 (土)

15.

特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についてご質問があります。該当要件は3つあり、「その内の最後の要件が満たされた日に請求があったものとみなされる」とありますが、この意味が良くわかりません。結局3つ全て満たされなければならないのでしょうか。最後の要件が満たされた場合、そこで請求があったとみなされ、翌月から支給されるとあります。「そこで請求があったとみなされ」では遡る場合もあると思います(テキストP103のア)。その場合、遡った日から実際の請求までの金額は一気に支給するのでしょうか。それとも、遡ることはないのでしょうか。イメージが湧きません。
2022/07/22 (金)

クレアールからの回答

3つの要件をすべて満たすわけですが、順番が異なります。

テキストP103~104の図を見てみましょう。
60歳から報酬比例部分が支給され64歳から定額部分が支給される例で
(定額部分のグレー部分が特例として支給される部分です。)

アは、60歳以前に障害等級1級~3級に該当しており、かつ60歳到達時には厚生年金の被保険者でない場合です。
(特別支給の)老齢厚生年金の受給権者となった日、つまり60歳到達時に請求があったものとみなされます。図では請求から遡って60歳到達時に請求があったものとみなされますのでその間の定額部分が一度に支払われます。
障害認定日⇒被保険者資格喪失⇒報酬比例部分支給開始時(これが最後)

イは、60歳以降に障害認定日があり既に厚生年金の被保険者でない場合です。障害認定日に請求があったものとみなされ定額部分が支給されます。
比例報酬部分支給開始時、被保険者資格喪失⇒障害認定日(これが最後)

ウは、60歳以降に障害認定日があるが被保険者である期間は特例の請求はできないため被保険者資格を喪失した日に請求があったものとみなします。
比例報酬部分支給開始時⇒障害認定日⇒被保険者資格喪失(これが最後)

その人にとって「報酬比例部分の支給開始到達時」、「障害認定日」、「被保険者資格喪失日」の最後の要件が満たされた日に請求があったものとみなされるわけです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/23 (土)

16.

厚生年金、国民年金、労災保険共通でお伺いします。年金で、子の加算がつくもの、又は、子に支給される年金で、健常だった子供が18歳年度末以降、20歳に達する日までの間に障害者になった場合、復活するのは、障害基礎年金の子の加算だけでしょうか?
2022/07/30 (土)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

子の加算がつくもの、子に支給される年金は
1.国民年金の障害基礎年金
2.国民年金の遺族基礎年金
3.厚生年金の老齢厚生年金
4.労災保険の遺族補償年金(複数事業労働者遺族年金、遺族年金)
です。

これらの支給期間は以下のとおりです。
1.国民年金の障害基礎年金
 18歳到達で加算がなくなっても障害状態になると再び加算されます。
2.国民年金の遺族基礎年金と3.厚生年金の老齢厚生年金
 18歳年度末で加算がなくなる(失権)すると、障害状態になっても再び加算されることはない
4.労災保険の遺族補償年金など
 労災発生時の状態で判断されるため、労災発生時に障害状態になければ
 18歳以降だけでなく18歳到達までに障害状態になっても期間の延長や復活はない
横断で整理しておくとよいでしょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/31 (日)

17.

特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整に関し、『支給停止されない場合』の条件に、『60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部又は一部が支給停止になっている月がある場合は、その月については特別支給の老齢厚生年金が支給される』とあります。停止なのに支給されるという意味が理解できないのですが。
2022/08/12 (金)

クレアールからの回答

「基本手当が受けられる間(求職の申込みをしたとき)は、特別支給の老齢厚生年金は、支給停止される。」

これに対して、ここでは、(基本手当との調整で)支給停止されない場合が書かれているだけです。

別の理由である在職老齢年金の仕組みにより支給停止されるととらえてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。 本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/12 (金)

18.

給付制限に関する質問です。「行わない」と「支給停止」はどのように違いますか?
2022/08/15 (月)

クレアールからの回答

絶対的給付制限の「支給しない。」は保険給付が支給されることはありません。

相対的給付制限の「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」は行わないと決まれば全部又は一部の保険給付は支給されることはありません。

「支給停止」は一旦は支給が止まりますが、支給停止事由が消滅したときは、再度支給が行われます。

似た用語に「支給の差し止め」があります。差し止めの場合は差止事由が消滅したときは、差し止め分の支給をさかのぼって受けることができますが「支給停止」の場合には支給停止事由が消滅しても支給停止中の分はさかのぼらず、その事由の消滅後から支給が行われます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/16 (火)

19.

国民年金の産前産後期間の保険料免除や、健康保険の産休育休中の保険料免除は、それぞれ任意加入被保険者と任意継続被保険者には適用されず、厚生年金では、任意単独被保険者や高齢加入単独被保険者であっても保険料免除の対象となるということであっていますでしょうか?
2022/08/22 (月)

クレアールからの回答

その通りです。

国民年金の任意加入被保険者については、免除規定は適用されません。

健康保険の産休育休中の保険料免除は、任意加入被保険者はそもそも退職していますので対象とはなりません。

厚生年金では、任意単独被保険者や高齢加入単独被保険者は、産前産後休業期間中の保険料免除や育児休業等を保険料免除の対象となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/22 (月)

20.

70歳到達時の年金額改定について質問です。
答練マスターの質問では、4/1に70歳に到達し資格を喪失したので、資格喪失日が4/1との判断になっていますが、喪失日が4/1ということは、誕生日は4/2との判断でしょうか。講義資料の過去問には7/1生まれなら、喪失日は6/30とあるので、試験の時に、何月何日生まれと明記がなければ、答練マスターで問われているように、○月○日に70歳に到達し資格喪失した日。を基準に考えてよろしいでしょうか。

やればやるほど、ツボにはまってしまって混乱してしまっています。
質問内容がまとまらなく申し訳ありません。

2023/4/14 (金)

クレアールからの回答

年齢の到達は誕生日の前日です。(年齢計算ニ関スル法律で決まっています。)

資格喪失するのが当日か翌日であるのかをしっかり把握してください。
(70歳到達時は、その日)

誕生日が書いてある設問では年齢はその前日に到達することさえ意識していれば問題ありません。書いてない場合は、資格喪失日の知識さえあれば特に誕生日を意識しなくても問題は解けると思います。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/4/16 (日)

21.

テキストp124, 130
障害厚生年金、基準障害、その他障害が発生したことによる年金額その他障害が発生したことによる年金額の改定の改定について。
「その他障害が発生したことによる年金額の改定」はテキストによると障害等級2級以上の障害厚生年金受給権者に限られるとしています。
障害等級3級の障害厚生年金受給者に更に3級以下の障害が発生し両者合わせると2級以上になった場合は、「その他障害が発生したことによる年金額の改定」ではなく「基準障害」の方で2級の障害厚生年金を受けることになるのでしょうか?

2023/5/1 (月)

クレアールからの回答

前者の場合は、過去に障害等級2級以上に該当したことがあれば、その他障害が発生した時点では3級の障害厚生年金を受給していてもかまいません。
この場合は、障害基礎年金は支給停止(受給権はある)になっている状態です。
このときには、その他障害とあわせることで障害等級が変われば額が改定されます。
その他障害による額の改定には障害基礎年金の受給権を有していること(障害軽減により支給停止となっていてもよい)が必須です。

後者については、ご認識のとおりです。
過去に1度も障害等級1,2級に該当したことがない場合は、障害基礎年金の受給権がありません。
この場合に、2つの軽度(3級以下)の障害をへ併合することで、初めて2級(以上)となることを基準障害といいます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/5/7 (日)

22.

教科書P176の保険給付の制限ですが、相対的制限でのアですが、自己の故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、又は理由がなくて療養に関する指示に従わない・・・

何が相対的なのかイメージができません。
厚生年金保険者又は被保険者であった人が、わざと犯罪を犯したり重大なミスをし、
又は病院に受診するように促すが受診の指示に従わないことで障害もしくは死亡をしてしまい
上記が原因となった事故で、障害の程度が増進又は回復が遅れたなら保険給付の全部または一部を行わない。

2024/3/13 (水)

イメージとしては、就業規則の「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」の感覚と似ております。
前者は「必ず、より重い」イメージ、後者は「それよりは軽め」といった感覚です。

もう少し言葉を選びますと、給付制限には保険者の裁量の余地がない「絶対的給付制限」と、制限に裁量の余地が残されている「相対的給付制限」があるということです。
ですから「絶対的給付制限」は「支給しない」と言い切っています。
「相対的給付制限」は「全部または一部を行わないことができる」であったり、「改訂を行うことができる」という裁量を残しています。

言葉の意味合いを少し並べてみます。
「故意」・・・一番重い状況です。事故などを意図的に生じさせる行為です。
「故意の犯罪行為」・・・事故の発生を意図するような故意はないものの、事故発生の直接原因となる犯罪行為を故意に行うことをいいます。二番目に重い。
「重大な過失」・・・道路交通法 労働基準法 鉱山保安法などの法令上危害防止に関する規定において罰則の付されているものに違反するような行為のこといいます。三番目です。

社労士試験では6つ出てきます。
そしてここが科目ごとに扱いが異なりますので、横断整理されてください。
(給付制限)
1,故意に・・・支給しない(健康保険・国年・厚年・労災すべて共通)
2,故意の犯罪行為・・・支給しない(健康保険)、全部または一部を行わないことができる(国年・厚年・労災)
3,重大な過失・・・全部または一部を行わなわないことができる(健康保険・国年・厚年・労災すべて共通)
4,正当な理由なく療養指示に従わない・・・一部を行わないことができる(健康保険)、全部または一部を行わないことができる(国年・厚年・労災)
5,命令に従わない・・・全部または一部を行わなわないことができる(健康保険)、全部または一部を停止できる(国年・厚年)、支払いを一時差し止めできる(労災)
6,届出・提出をしない・・・支払いを一時差し止めできる(国年・厚年・労災)※健康保険はなし

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/3/13 (水)

10.国民年金法

1.

第1号厚生年金被保険者や第2号厚生年金被保険者等の呼称について、教えてください。例えば、国民年金法の過去問p100 問12には昭和36年4月1日までに引き続いた、、、とありますが、第1号や第2号という呼び方は平成27年からだと思うのですが、これは読み替えているという理解で良いのでしょうか。所々、第1号厚生年金被保険者だった期間とあるのですが、その期間は第1号という言い方はしなかったのではないか、と混乱します。このあたりについて、混乱しない考え方があれば教えていただけますと幸いです。どうぞ、よろしくお願いします。
2022/03/21 (月)

クレアールからの回答

確かにご理解のとおり、1号厚生年金被保険者、2号厚生年金被保険者といった種別は平成27年10月からの被用者年金一元化によって新設されました。
しかし、それまでの期間を別で管理するのではなく、厚生年金被保険者期間は第1号厚生年金被保険者期間に振り替えられています。
また、第2号から第4号(各共済加入者)については、一元化前に65歳以上で退職共済年金の受給権を有している場合のその対象期間を除き、それぞれ第2号から4号厚生年金被保険者期間に振り替えられ、すべて厚生年金被保険者期間として扱われます。
なお、一元化前の共済組合の仕組みについては社労士試験の範疇外なので出題されることはありません。
さらに、振り替えられた一元化前の期間と一元化以降の期間を区別するような問題も出題されませんので、名称に囚われる必要はなく、現在の制度に沿って第1号から第4号の名称で表現されると考えてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。 本年度の合格をお祈りしております。
2022/03/21 (月)

2.

完全合格テキスト7 国民年金法 P-119 遺族基礎年金において、合算対象期間のみ25年は対象外となりますが、学生納付特例は保険料免除期間となるので、同特例25年のみは対象内となりますでしょうか?
2022/03/21 (月)

クレアールからの回答

遺族基礎年金の長期要件において、学生納付特例や納付猶予制度などの納付猶予期間は保険料免除期間の扱いとなります。
したがって、保険料免除期間を有し、かつ、受給資格期間が25年以上あれば遺族基礎年金は支給されます。

留意し、頑張っていきましょう。 本年度の合格をお祈りしております。
2022/03/21 (月)

3.

第3号被保険者について国年法過去問 P20 問14
厚生年金保険法の高齢任意加入被保険者の配偶者は他の要件を満たすことにより第3号被保険者となりますが、任意単独被保険者の場合、老齢退職を事由とする年金たる給付の受給権を持たない間は、配偶者は第3号被保険者となり、その後老齢退職を事由とする受給権を取得した時点又は配偶者が他の要件を満たさなくなった(60歳に達した)時点の早いほうで配偶者は第3号被保険者資格を喪失するのでしょうか。
2022/04/02 (土)

クレアールからの回答

そうではありません。任意単独被保険者は70歳未満の者ですので、当然に65歳未満の者も含まれます。

一方、国民年金の第2号被保険者の要件を思い出してみましょう。
厚生年金の被保険者は原則国民年金の第2号被保険者となりますが、65歳以上で、かつ、老齢退職を事由とする受給権を有している場合は第2号被保険者にはなれません。

つまり、60歳台前半で厚生年金の受給権を有していたとしても第2号被保険者にはなれるということです。
これは強制被保険者でも同様です。

このため、単に「任意単独被保険者で老齢退職を事由とする受給権を有する」というだけでは、第2号被保険者になれないとは言い切れません。それはあくまでも65歳以上の者に限定されるからです。
第3号被保険者は「第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者」です。第2号被保険者となるための厚生年金の状態が強制被保険者か任意単独被保険者かは関係ありません。

したがって、配偶者が第2号被保険者でなくなるか、当人が60歳に達した時点の早いほうで第3号被保険者ではなくなります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/02 (土)

4.

テキスト124ページからの「年金額」に解り辛いことがあり、質問します。
K=改定率
Q1 子が一人いる配偶者の受給額は 780900xk + 224700xk で良いでしょうか。
Q2 子が二人いる配偶者の受給額は 780900xk + 224700xk + 224700xk で良いでしょうか。
Q3 子が三人いる配偶者の受給額は 780900xk + 224700xk + 224700xk + 74900xk で良いでしょうか。
Q4 子が一人のときの子の受給額は 780900xk で良いでしょうか。
Q5 子が二人のときの子一人の受給額は (780900xk + 224700xk)/2 で良いでしょうか。
Q6 子が三人のときの子一人の受給額は (780900xk + 224700xk + 74900xk)/3 で良いでしょうか。
2022/04/09 (土)

クレアールからの回答

すべて正しく理解できています。 (テキストP126「支給額」のように計算しても同じです。)

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/09 (土)

5.

遺族基礎年金の支給停止に関して、労働基準法の規定による遺族補償がおこなわれる場合は、死亡日から6年間、支給が停止されます。しかし、労働基準法では、第79条で平均賃金の1000日分の遺族補償をおこなわなければならないとされています。支給が停止される6年の根拠は何かありますでしょうか。
2022/04/09 (土)

クレアールからの回答

労働基準法第82条で、遺族補償は6年間の分割補償が認められいます。おそらく6年の根拠はここからきていると思います。

しかし、実際の条文制定の際になにを根拠に決まったのかを追究しても意味がありません。社労士試験では、法律の制定根拠は出題されないからです。

すでに4月に入り、直前期が見えてくる時期です。法律の条文については、根拠を深堀りするより、「覚えること」を優先しましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
04/09 (土)

6.

過去問題集P.36の問72と問73に年金受給権を取得した時に、特例の任意加入被保険者は翌日に喪失とあります。65歳未満の任意加入被保険者は喪失せず、480ヶ月になるまで継続できるという理解で合ってますか? 
2022/04/18 (月)

クレアールからの回答

はい、そのとおりです。

特例任意加入被保険者の目的は「受給権の取得」です。そのため、たとえ480月に満たなくても受給権を取得するとその資格を失います。

一方、任意加入被保険者の目的は年金額の増額です。したがって、満額となる480月を満たすまで(他の要件を満たしていれば)その資格を失うことはありません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/04/18 (月)

7.

任意加入被保険者について質問いたします。この制度は、保険料納付期間が足りず給付できない(または少ない)方の為にある制度だと思うのですが、20歳位だと納付期間はまだあるのに、なぜ要件が「20歳以上60歳未満で老齢給付等を受ける事ができる者」なのでしょうか。又、そもそも老齢給付は受けられない年齢なのではないでしょうか。
2022/06/18 (土)

クレアールからの回答

これは第1号被保険者の適用要件と対になっています。

テキスト32ページに記載されているように国民年金の第1号被保険者の適用要件は
・国内居住の20歳以上60歳未満の者。
・ただし厚生年金保険による老齢給付等を受けることができるもの今は適用除外とする
とされています。

これと対になるように第1号被保険者の適用除外の者、すなわち「20歳以上60歳未満で老齢給付等を受ける事ができる者」は任意加入できるものとされています。

今は老齢年金の支給開始時期は60歳以降ですが、過去には55歳からなど60歳前から老齢厚生年金が支給されているときがありました。そのときの名残りで、「20歳以上60歳未満で老齢給付等を受ける事ができる者」という要件が残っています。テキスト39ページの具体例にも従来は60歳前から年金を受けることができた旨が記載されています。第1号被保険者の強制加入とあわせて考えてると理解がしやすいでしょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/18 (土)

8.

被保険者の種別について質問がございます。厚生年金保険の被保険者は、全員国民年金第2号被保険者だと思っていましたが、何かしらの年金の受給権を得た場合、厚生年金の被保険者ではあるが、国民年金の被保険者ではなくなってしまうのでしょうか。
2022/06/20 (月)

クレアールからの回答

原則は、厚生年金の被保険者であれば国民年金の第2号被保険者となります。
例外は65歳以上の場合です。

老齢年金の受給権を有している65歳以上の者は、厚生年金の被保険者であっても国民年金の第2号被保険者とはなりません。

テキスト33ページ「第2号被保険者」条文のかっこ書き部分(65歳以上の者にあっては、(中略)の受給権を有しない被保険者に限る)がそれに該当します。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/06/21 (火)

9.

特例任意加入被保険者の資格喪失について、受給権を取得したとき(加入期間が10年になったとき)の資格喪失日がその翌日なのはなぜですか?
2022/07/08 (金)

クレアールからの回答

資格喪失日が当日だと、加入期間は資格喪失日の前日までとなり、10年に1日足りなくなります。

そのため、受給権を取得したときは10年を満了した翌日が資格喪失日となります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/08 (金)

10.

国民年金テキスト P33の第二号被保険者について
65歳以上の者は老齢給付の受給権を有しない者に限るとありますが、厚生年金被保険者期間との関係が理解出来ていません。所謂サラリーマン(第二号被保険者)は、70歳まで厚生年金の2号被保険者であるとありました。
国民年金分の保険料は20~60歳までの所謂サラリーマン(第二号被保険者)期間しか含めないんですよね?例えばフリーターで30歳迄は国民年金保険料未納。30歳から会社員(第二号被保険者)となった場合、480月までは経過的加算されるので、70歳まで働いて厚生年金保険料を負担して国民年金満額の代わりに経過的加算でカバー可能ですよね?
2022/07/24 (日)

クレアールからの回答

国民年金の被保険者であることと、保険料納付済期間と扱われるかどうかは分けて考えましょう。

まず、国民年金の被保険者についてですが、原則は厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保険者です。基本的に国民年金の第2号被保険者に年齢要件はありません。

例外は65歳以上で厚生年金の被保険者の場合です。65歳以上の厚生年金被保険者については、老齢基礎年金の受給権を有しない場合に限り国民年金の第2号被保険者となります。

次に保険料納付済期間とみなされる期間についてです。

こちらについては、国民年金の第2号被保険者については20歳以上60歳未満の期間は保険料納付済期間、20歳未満または60歳以上の期間は合算対象期間(カラ期間)とみなされます。
※遺族基礎年金や障害基礎年金においては保険料納付済期間として扱います。

なお、合算対象期間とされた期間のうち、480月に満たない期間については厚生年金の経過的加算として支給されます。

以上を踏まえてご質問の事例を考えてみましょう。

ご質問の事例から
国民年金 保険料未納期間           10年(120月)
厚生年金被保険者期間             40年(480月)
 うち保険料納付済期間(30歳から60歳)    30年(360月)
 うち合算対象期間(60歳から65歳)      5年(60月)    
 うち国民年金の被保険者期間外(65歳から70歳)5年(60月)
 ※65歳に達したときに受給資格期間を満たしているため
と期間をわけることができます。

上記からわかるように65歳から70歳は国民年金の被保険者にはなりませんので、当然に合算対象期間にもなりません。

また、20歳から60歳の期間でみると保険料納付済期間は360月と480月に満たないので、合算対象期間である60月分(360+60=420<480)は厚生年金の経過的加算として支給されます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/27 (水)

11.

65歳以上は、遺族厚生年金を受給していた者が老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を得た場合、それら3つの併給調整できるとあります。ただ、老齢基礎年金・老齢厚生年金、遺族厚生年金・老齢基礎年金と選択受給できるともあります。3つ併給調整する方が明らかに金額が多いと思ってしまいますが、選択受給としている意味は、残り2件の選択の方が有利な場合があるからなのでしょうか。
2022/07/28 (木)

クレアールからの回答

3つを併給というのはそれぞれすべてを満額受給できるということではありません。

まず、老齢基礎年金は土台となる基礎年金なので必ず支給されます。

次に、老齢厚生年金は被保険者自身が保険料を払ってきたことから、全額が支給されます。

最後に、老齢厚生年金より遺族厚生年金のほうが支給額が高い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されます。

65歳以上の場合、「老齢基礎年金・老齢厚生年金」の組み合わせと「遺族厚生年金・老齢基礎年金」の組み合わせのいずれかも選択できる仕組みはありません。

平成19年3月以前は、最初に書いた3つの併給とあわせていずれかの選択が可能でしたが、平成19年4月以降は、「まず自身の老齢厚生年金を受給し、不足がある場合のみ差額を遺族厚生年金として受給する」方法の一択となりました。

厚生年金保険法テキスト167ページの記憶ポイント3つめでも説明していますので、確認しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/28 (木)

12.

寡婦年金と死亡一時金はそれぞれ受給資格を判断する際に合算対象期間と学生納付特例免除の期間を含みますか?
2022/07/29 (金)

クレアールからの回答

寡婦年金「学生等の納付特例期間しかない夫の妻には支給されないが、学生等の納付特例期間以外の免除期間が1箇月でもあれば、学生等の納付特例期間も免除期間に含めて「10年」を見る。」合算対象期間も同様です。(テキストP134)

つまり、年金額に反映するものが一部でもあれば含めることができます。

死亡一時金「被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において」(テキストP138)

保険料納付済の月数相当で死亡一時金が決まるため、保険料納付がない全額免除期間や合算対象期間や学生納付特例期間は含めません。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/30 (土)

13.

障害基礎年金の支給要件である保険料納付要件について
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」に学生等の納付特例期間及び合算対象期間は含まれますか?
2022/07/30 (土)

クレアールからの回答

学生等の納付特例期間は、保険料納付要件を判断する際には保険料免除期間と同等の扱いとなりますので含まれます。

テキスト193ページの「イ保険料納付特例期間の取り扱い」にも記載されています。

一方、合算対象期間は原則として含まれません。

ただし、被用者年金(厚生年金や一元化前の共済年金のこと)に加入していた期間のうち、20歳未満や60歳以降の期間、昭和36年4月前の期間については含まれます(被用者年金の保険料を払っているため)。

こちらはテキスト100ページの記憶ポイント1つめに記載されています。

それぞれテキストとあわせて確認しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/07/30 (土)

14.

老齢基礎年金の受給権を得ないまま65歳以上で厚生年金の被保険者である場合も老齢基礎年金の受給権を得て65歳以上になったときと同じく厚生年金のみの加入となるのでしょうか。(障害基礎年金の受給権を得ることは出来無い?)
2022/08/11 (木)

クレアールからの回答

国民年金第2号被保険者の要件には原則として年齢要件はありません。

ただし、1つだけ例外があります。それは65歳以上で老齢基礎年金等の老齢給付の受給権がある場合です。

この場合は、国民年金の第2号被保険者とはなりません。

逆の見方をすれば、65歳以上でも老齢基礎年金等の受給権を有していなければ国民年金の第2号被保険者になるということです。

したがって、ご質問のケースは厚生年金の被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者となります。

また、障害基礎年金は初診日において被保険者であることが要件ですので、それ以外の要件を満たしていれば障害基礎年金も支給対象となります。

テキストの該当箇所についても再読しておきましょう。

体調に留意し、頑張っていきましょう。本年度の合格をお祈りしております。
2022/08/12 (金)

15.

支給繰り下げの申し出があったと見なされる場合についての質問です。
75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった場合、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日において支給繰り下げの申し出があったものとみなされますが、これはなぜでしょうか。
2022/10/09 (日)

クレアールからの回答

他の年金たる給付の受給権者となった場合に、支給繰り下げの申し出があったとみなさなければ、例えば障害基礎年金を受給して老齢基礎年金を受給しなければ、その間も老齢基礎年金の繰り下げを認めることになり、他の年金をもらいながら老齢基礎年金の増額が図れてしまうことになります。

支給繰り下げの本来の趣旨は、年金受給を我慢して増額を図るものです。支給繰り下げの申し出があったと見なさなければ他の年金を受給しながら老齢基礎年金の増額を図ることになり本来の趣旨から外れるためです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2022/10/10 (月)

16.

テキストP105の基準障害による障害年金の支給要件で基準傷病とありますが、
基準傷病は後発傷病のことですか?
2023/3/4 (土)

クレアールからの回答

基準傷病とは基準障害の元になった傷病です。
「基準障害」の場合には、その後新たに別の傷病(これが基準傷病です。)にかかり、これにより生じた障害(基準障害)と他の障害を併合してはじめて2級以上になった場合に障害基礎年金を支給する制度である。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
2023/3/4 (土)

17.

テキストP156
絶対的給付制限における「故意」と相対的給付制限における「故意の犯罪行為」は何が異なるのでしょうか。
故意による行為でそれが犯罪行為でなかった場合は全部を支給せず、犯罪行為であった場合は全部又は一部を支給しないというのは違和感がございます。
「直接」の原因となったか否かで異なるのでしょうか。

2023/3/28 (火)

クレアールからの回答

「故意」とは事故の発生を予見してあえて原因を作り出すことです。

故意の犯罪行為とは、例えば交通事故で「スピード違反」(故意の犯罪行為)をした場合などです。
文字で書くとすごい事のように思えますが「故意の犯罪行為」とはこの程度のものと考えてください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。

2023/3/29 (水)

18.

国民年金法41条2項の申し出による支給停止の際に子への支給停止解除についてです。
配偶者と生計を同じくする父又は母の立場は同じではないですか??

配偶者と子が生計を同じくしており、配偶者が申し出で遺族基礎年金を停止した場合
→子の支給停止は解除

父又は母と子が生計を同じくしており、申し出で遺族基礎年金を停止した場合
→子の支給解除はされない

この違いがよくわかりません。

2023/8/3 (木)

クレアールからの回答

子に対する遺族基礎年金が支給停止となるのは、次のどちらかに該当している場合です。(国年法41条2項)テキストP130

1、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が、国年法20条の2第1項もしくは2項の規定による受給権者の申出により、又はその者の所在不明により支給停止されているときを除く。)

2、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。

ここでの配偶者と父若しくは母では少し意味合いが異なります。

配偶者とは(子のある配偶者のことですので)遺族基礎年金の受給権者である配偶者の事です。
父若しくは母については遺族基礎年金の受給権の有無とは関係なく単に子が生計を同じくしている父若しくは母がいる事です。

配偶者が申し出で遺族基礎年金を停止した場合、配偶者が受給権を有するために支給停止となっていた子の遺族基礎年金の支給停止は解除となりますが、子が父若しくは母と生計を同じくしている場合には、子の遺族基礎年金は支給停止となります。
(上記の1の支給停止は解除となるが、上記2により支給停止)

また例えば、テキストP130の図の場合、夫の死亡時の配偶者は後妻ですが子のある配偶者ではないため遺族基礎年金の受給権は発生しませんが、前妻との間の子には遺族基礎年金の受給権が発生します。
(前妻については既に配偶者ではないため受給権は発生しません。)

しかし、子は母と生計を同じくしているため子の遺族基礎年金は支給停止となります。
(上記2により支給停止)

遺族基礎年金を受給している配偶者が行方不明になった場合に子が請求して配偶者に支給されている遺族基礎年金が支給停止となった場合には、生計を同じくする父若しくは母がいないため、子に遺族基礎年金が支給されます。(上記1、2に該当しない)

体調に留意し、頑張っていきましょう。

2023/8/3 (木)

19.

障害基礎年金の支給要件の「初診日において被保険者であること」にいう”被保険者”には、任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は含まれるのでしょうか。

2023/10/23 (月)

クレアールからの回答

含まれます。
60歳以上を少し整理しておきますね。

60歳~65歳までの間に初診日がある場合
請求方法は65歳までに障害認定日がある場合、65歳までは障害認定日請求・事後重症請求ともに可能です。
(国民年金法第30条)
・障害認定日が65歳以降の場合は障害認定日請求のみ可能です。(国民年金法第30条)
・65歳を超えての事後重症請求は、65歳以上のため障害基礎年金は発生しないためできません。(国民年金法第30条の2)
・65歳到達により老齢基礎年金を受けている場合は選択となります。(国民年金法第20条)

65歳以降の被保険者期間中に初診日がある場合
平成7年4月1日以降は、65歳以降に国民年金の特例任意加入(平6法附則第11条)ができるようになり、65歳以降に国民年金又は厚生年金加入中に初診日のある障害は1年半経過の障害認定日請求ができます。
・事後重症の請求は65歳以上であるためできません。(厚年第47条の2 国年第30条の2)
・保険料納付要件は直近1年の特例はありません。3分の2の本則の要件で判断します。(60年附則第20条・第64条)
例外として、障害厚生年金においては、65歳以上であっても、平成7年4月1日から平成8年3月31日までに初診日のある傷病については、直近1年要件が認められています。(経過措置政令第28条の2)

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております

2023/10/23 (月)

20.

テキストP68
日本国籍を取得した者bのものについて

日本国籍を取得した日の前日までとありますが、
これは最大、昭和56年12月31日まででしょうか。

例えば、国籍取得をした日の前日が平成3年の1月2日であれば、昭和56年12月31日までが合算対象期間になり、昭和57年から平成3年1月2日までは、未加入期間で、それ以降は任意で加入ができるという解釈で合っていますでしょうか。

2023/12/17 (日)

クレアールからの回答

昭和61年4月1日前の期間
昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者(日本に帰化した者(永住許可を受けた者を含む))の次の期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。)
b 日本国内に住所を有さなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日(永住許可を受けた日を含む。)の前日までの期間

例えられている事例で、国籍取得をした日の前日が平成3年の1月2日であれば、書かれているように昭和56年12月31日までが合算対象期間になります。その後は、昭和57年1月1日以降、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者については日本国籍を有していない者も含めて強制適用となりましたので、いうまでもありませんね。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/12/17 (日)

21.

老齢基礎年金の振替加算の支給停止要件として、「受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金給付の支給を受けることができるとき」がありますが、そもそも老齢基礎年金と障害基礎年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は65歳以上であっても併給されないのではないでしょうか。どのように理解すればよいのかご教示くだされば幸いです。

2024/1/8 (月)

クレアールからの回答

「併給する」とは書かれていないかと思います。
ご指摘のように、老齢基礎と障害基礎、老齢基礎と障害厚生は併給されません。ただし、どちらか一方はもらえます。
状況的にはこうお考え下さい。
例えば、障害基礎年金を受給していたとします。その方が65歳になって老齢基礎年金の受給もできる状況になりました。
その際、どちらかの選択となりますが、障害基礎の方が有利だから、障害基礎の方を選択しました。その場合、振替加算はあくまでも老齢基礎を基にして受け取れますので、「受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金給付の支給を受けることができるとき」は支給停止要件となります。
障害の方を選択しなければ振替加算も一定の条件をクリアすれば支給要件になります。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/1/8 (月)

22.

「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失する」という問題で、正解は「×」(その日の翌日)なのですが、
「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」に該当すると思うのですが、それでも資格は喪失するのでしょうか?

その場合、一旦資格は喪失し、再度任意加入被保険者の申し出をしないといけないのでしょうか?

2024/2/14 (水)

クレアールからの回答

あくまでも「任意加入被保険者」は自身で加入の有無を決めるものです。
受給資格期間が足らないとか、年金額を増やす目的です。
ですから、書かれているように両方の事項に当てはまる場合は、自身でそのまま任意加入でいるのか、例えば外国へ行ってそちらの国で年金制度へ加入するならば、資格を喪失するのかを自身で決めます。
一旦喪失して再度加入ということはないです。
とても不合理ですからね。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/14 (水)

23.

● 厚生年金との横断整理
2回目の受験なので、上手く厚生年金と横断整理したいです。もちろん、自分で考えてやっていますが、見落とされがちなポイントなどがあれば教えてください。

● 3号の不整合期間
届出で学生納付特例期間になるパターンと、保険料納付済期間になるパターンの違いがよくわかりません。何がキーポイントなのでしょうか。

2024/2/23 (金)

クレアールからの回答

●3号の不整合期間
これは「時効消滅不整合期間」のことですね?
そうであるとして、簡単に言うと、
2年の時効が経過した期間は保険料を納められません。その期間を「時効消滅不整合期間」として、「学生納付特例期間」としています。学生特例も同じような期間ですよね、実際は払っていないのだけど、年金の受給資格期間に入れてあげようと・・・年金の額には反映しません。

もう少し詳しく書きます。
「時効消滅不整合期間」とは
例えば、夫が会社員(第2号被保険者)、妻が専業主婦(第3号被保険者)の夫婦で、夫が退職し自営業になった場合の国民年金の種別を考えてみます。
夫は第2号被保険者から第1号被保険者に、妻は第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更になります。その際、妻が第3号から第1号への種別変更の届出をしていなかったとすると、実態は国民年金の第1号被保険者であったにもかかわらず、記録上は第3号被保険者のままになってしまいます。その期間のことを「不整合期間」といいます。
3号不整合記録を1号に切り替えると保険料を納付しなければなりませんが、2年の時効が経過した期間は保険料を納められません。その期間を「時効消滅不整合期間」といいます。
救済措置として「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」があります。この届出によって、「時効消滅不整合期間」は「特定期間」となります。
特定期間は「学生納付特例期間」とみなされ、年金の受給資格期間に算入されることになります。
なお、「特定期間」の対象は、昭和61年4月から平成25年6月までの間です。
「法附則第9条4の2」参照

●厚生年金との横断整理
一番いいのは時間があるならば、自身で似ているところをあげて比較整理されることです。
もちろん、時間がなければ各種参考書などで的確にまとめられているものも多くあります。
ただ、自身で気づき、自身でまとめて覚えた方が記憶に残ることは明白です。
特にここ最近は「年金」である程度稼がなければ合格できません。
それくらい労働科目は難易度が上がっていると言えます。※相対的にですが・・・
そして、引っかかるところが人それぞれだから、やはり自身で整理なさるのが一番良いのかと。
例えば、
「初診日要件」
障害基礎:被保険者でなくてもいい
障害厚生:必ず被保険者
「加算」
障害基礎:子の加算のみ
障害厚生:配偶者の加算のみ
「資格喪失」
1号3号:60歳に達した日に喪失(届出不要)
厚生年金:70歳に達した日に喪失
「督促」
国民年金:~することができる。
厚生年金:~しなければならない(徴収法、健康保険も)

こんな感じで挙げていくのですが、もう知っていることとそうでないことは自身でしか判断できませんよね。
ですから、参考書等でピックアップして、そこから自身で整理される(苦手のみとか)ことをお勧めします。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/23 (金)

24.

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に資格を喪失する。
◯の問題です。
この通り覚えてしまえばいいのかもしれませんが、20歳以上60歳未満であれば、第1号被保険者になるため、資格を喪失するのはわかります。60歳以上65歳未満で日本国籍を有し、日本国内に住所を有するものは、任意加入被保険者になれますが、そのような場合でも一旦資格はそうしつさせるのでしょうか。

2024/3/12 (火)

クレアールからの回答

ご理解のとおりです。
国年法附則5条1項3号の「日本国内に住所を有しない」という要件から外れますので、当然に任意加入できなくなります。
ここで一旦20歳以上65歳未満のものはすべてあてはまれば喪失させます。
20歳以上60歳未満であれば、本来の第1号被保険者になりますし、60歳以上65歳未満であれば、国年法附則5条1項2号「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」に基づき、資格取得の申出をすれば、任意加入被保険者になれます。

60歳以上65歳未満の者ですが、一旦喪失させる理由は、国内と海外の任意加入被保険者の加入要件が異なることもあります。そのため必ず資格の喪失を伴います。(年齢によっては強制被保険者となりますし、場合によっては再度の任意加入を希望しない場合もありますので。)

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/3/12 (火)

25.

過去問p10問6管掌の件です。
1.第一号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理と
2.第一号被保険者としての被保険期間のみを有するものに支給する老齢基礎年金を受ける権利の裁定請求の受理
と記載がございます。
1と2の内容の違いを教えてください。

2024/3/17 (日)

クレアールからの回答

違いは、
1,「第1号被保険者期間を有する」
第1号被保険者期間以外の期間がある場合も含んでいます。
例えば、第1号と第3号の被保険者期間がある方などです。
その場合、市町村長では対応できません。市町村長は第1号のことしかわからないので。
この場合、年金事務所が所管です。

2,「第1号被保険者期間のみを有する」
こちらは「のみ」ですので、第1号のみの方は市町村長でできるということです。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/3/17 (日)

26.

遺族基礎年金の支給要件について(TEXT:P123)
③老齢基礎年金の受給権者(納付済み+免除期間=25年以上に限る)と
④納付済期間と免除期間とを合算した期間が25年以上の者との
対象者の範囲の違いは何んでしょうか

2024/3/22 (金)

クレアールからの回答

③は老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき、
④は老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したときです。
要するに25年の要件を満たしている方で、
すでに老齢基礎年金をもらっている人と、まだもらってない人の違いです。
繰り下げなどで受給資格はあるがまだもらってない方なども見えますので。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/3/22 (金)

11. 横断整理、その他

1.

いま国民年金法をしています。
老齢基礎年金の所を学習していますが過去問が全く解けない状態です。
これで大丈夫なのでしょうか?

簡単に言うと講義で相当かつあいしているところが多く
また、過去問にもまだ習っていない語句(寡婦年金とか障害基礎年金とか)があり、
その語句や割愛しているところからの問題は全く分からないです。

習っているところでの問題だけ解こうと思うのですが、
それを自分が習ったところか飛ばしたところかを選別するのも結構しんどいです。
今の状況で進めて行っていいか不安です。

2023/2/18 (土)

クレアールからの回答

頑張っていますね。
老齢基礎年金は、年金の給付の初めのところで、寡婦年金や障害基礎年金はその後で学習するところですので過去問題を解くのに苦労されていても仕方ないかと思います。
年金は、全体を通し、又、厚生年金もやって初めて少し霧が晴れます。

丁寧に解説しているつもりですが、さらに丁寧に解説するように心がけます。
とりあえず、進んでいっていただいて、又、振り替えるような感じで進めて行ったらいかがでしょうか。
頑張ってくださいね。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/2/27 (月)

2.

いつもありがとうございます。初学者です。
テキストの「赤字箇所」の暗記範囲についての質問です。最低限合格レベルに達するためには、「赤字箇所」すべての暗記が必要でしょうか?それとも、授業でふれていない通達などの細かい箇所の「赤字箇所」は省略しても差し支えないのでしょうか?

2023/6/27 (火)

クレアールからの回答

赤字は択一式で過去に出題された問題のキーワードです。赤の網掛けは選択式で抜かれた語句となっています。
赤字箇所は暗記が必要というよりは、論点として理解をしておく必要があります。

過去問を中心に問題演習を行い、テキストでフィードバックしていくことにより重要な赤字箇所がわかってきます。通達・判例等の赤字箇所でも重要なよく出題されるものもありますので一概に省略しても良いとは言えません。赤字箇所については必ず目を通しておく必要はあると思います。

また、問題演習を何度も行うことにより自然と覚えることができます。

体調に留意し、頑張っていきましょう。

2023/6/27 (火)

3.

【ペア学習に最適な科目のペアを教えて頂きたいです】
北村先生が、社労士の勉強には科目横断が大切とおっしゃっており
似た科目を同時に勉強したいと考えております。

初学の為、科目全体像がまだわからない為
おすすめのペア科目があればお教え頂きたいです。

2023/10/24 (火)

クレアールからの回答

科目に関しましては、通常の並び順がだいたい理にかなっていると思いますが、
少し私が意識していた点をあげさせてもらいますと、
労基・安衛は元々安衛法は労働基準法からの独立ですので、ここはつながりもありますよね。
労災・雇用・徴収はセットでいいかと思います。択一式でも労災と雇用の後ろに両方徴収法がついてますね。
国年・厚年、これは年金科目のセットです。
健康保険は社会保険の一般常識とセットがよいかと。
国民健康保険、介護保険、高齢者医療確保法など保険分野です。
そして残りが労務管理その他の一般常識です。

あと、科目以上に横断が必要なのは、各項目に関してです。
例えば、「賃金」に関して、
労基法、徴収法、健康保険・厚生年金法で定義が違います。
「臨時、3月超えの賃金」ですが、労基法では「賃金とする」、徴収法では「賃金総額に含める」、健康保険・厚生年金法では「報酬としない」となっております。そもそも最後は賃金→報酬と呼び方まで違います。

「記録の保存」に関して、
こちら全科目でバラバラです。2年、3年、4年、5年
「時効の期間」も5年、2年、時効なしとそれぞれの科目ごとに覚え舐めればなりません。

これら横断に関しては、一通り全科目の学習を1周して全体像が見えてくると、似た内容があったな、区別して覚えないとまずいな、ということに気づくはずです。逆に考えると、全部一通り学習しないと、自身で混同してしまう所は見えてきませんよね。
それからでも遅くないと思いますよ。
まずは1周全部一通りやってみて、次を考えられてみてはどうでしょうか。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2023/10/24 (火)

4.

お世話になっております。
健康保険法だけに限らないことなのですが、日頃から苦労している点があり、アドバイス頂きたく思います。

様々な科目で、届出の期限や罰則の種類(例えば被保険者の区別変更の届出は5日以内、資格の得喪について届出をしないときは6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が出てくるのですが、それらがなかなか覚えられません。特に何日以内だけでなく遅滞なくなどもあるので、ややこしいです。

覚えるに越したことはないですが、無理に覚えようとしてもコスパが悪いのが悩みです。
それらはどの程度重要なのでしょうか。また、何か良い覚え方はありますか。

2024/2/12

クレアールからの回答

どの程度覚え、どの程度重要かはテキストと照らし合わせてください。
可能性のあるものをテキストは載せています。その中で赤字のところなどは当然重要です。
ただ、それは過去問などと照合して「出やすい」としているだけで、当然テキストに載ってないことも出ますので、完全に仕分けることはできません。それをしてしまうと、もし例えば私が「これはいらない」と言ったものが出題され、受験生の皆様がそれを信じて、それが致命的な不合格になったとなれば受験生自身が納得いきませんよね。
ですから、我々は「出やすい」ものを色分けする程度です。
余裕があれば隅々まで覚える方が当然合格に近づきますし、その選択は必ず自身でお決めになった方がいいです。
そうでないと結果に対する納得もできないと思いますので。

私が意識していた方法を書かせていただきますね。
※合わなければ他の方法を探ってください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「届出の期限」ですが、まずは各法律に分けて考えることです。
そして、その法律の原則と例外が存在しますので、そこの基本線を押さえておくことです。
各法律別の原則は
・雇用・・・10日
・健康保険・厚生年金・・・5日
・国民年金・・・14日

例外は、※全部ではありません。テキスト等で確認ください。
・雇用・・・資格取得届は翌月10日、日雇は5日
・健康保険・厚生年金・・・定時決定(7/10)、二以上の事業所等(10日)、被保険者氏名・住所変更・随時改定など(日数による期限はなし)、船舶(10日)高齢任意加入(10日)・・・

基本線は原則で考える、例外を覚え知らないものが出てきたら原則で処理
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「罰則」も同じです。
まずは原則を押さえる。
1,労基の「強制労働」は最も重い罰則で、「1年以上10年以下の懲役、又は20万円以上300万円以下の罰金」です。
2,労災・雇用・徴収法は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
3,健保・厚年は「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
まずはここを必須として、以下は法律別でまとめです。

【労基】
強制労働:1年以上10年以下の懲役又は20万以上300万円以下の罰金
中間搾取、児童を使用、年少者又は女性の構内労働違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
*労使協定、就業規則の届出違反は、30万円以下の罰金

【労災、雇用、徴収法共通】
報告しない、提出しない、答弁しない、検査拒む:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

【雇用】
届出しない、不利益取扱いをした:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

【労災】
雇用保険印紙を払わない、印紙保険料を帳簿の備えなし又は記載しない、不利益取扱いをした:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

【健康保険、厚年】
提出しない、答弁しない、検査拒む:6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金

取得届、月変届、賞与届を届出しない、被保険者に通知しない、保険料を納付しない:6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金
*上記以外の届出の届出、報告しない:10万円以下の過料

【健康保険】
印紙受払の帳簿の備えなし又は報告しない:6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金
*健保組合の設立を指定期日までに
許可申請をしないは、遅延した期間に負担すべき保険料額の2倍以下の過料

その他、
【安衛】
製造物禁止物質:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【国年】
不正な手段により給付を受けた:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

まだまだありますが・・・ご自身でまとめてみてください。
それが一番頭に入りますので。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

語呂合わせとかもネット上で色々載っておりますが・・・
そこまで必要ないのかなあと感じます。そんなに多くないですしね。
ネット上でうまく1枚にまとめてあるものとかがありますので、それを正しいか確かめて印刷して、どこか貼っておいても目に付くので効果あるかもですね。
覚えようとするとなかなか覚えられないものです。
私は覚えようとせず、過去問を何十回と解くことで自然と出てくるように(九九の暗記みたいに)しました。
この方法は重要度(よく出るかどうか)も自然とわかりますのでお勧めです。
結局、王道の学習はテキストと過去問の無限ループ、これしかありません。
私はこれを9割、残りは白書・統計や労基の最高裁判例、これしかやっていません。
参考にできましたら使ってください。

体調に留意し、頑張っていきましょう。
本年度の合格をお祈りしております。

2024/2/12 (月)

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