クレアールは質問回数無制限!
クレアール宅建士講座で特にご好評いただくことが多いのが、手厚いサポート体制です。
受講生からの質問を、回数無制限で無料で受け付けています。どうしても自分で解決ができない部分について質問していただくと、有資格者のスタッフから丁寧に回答します。
「いつでも聞ける」という安心感は、学習を継続する上で重要だと考えています。
受講生からの質問・クレアールからの回答例
宅建業法
1.
テキスト68ページ「4 社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。」、テキスト71ページ「3 保証協会が、弁済業務保証金を取り戻したときは、それと同額の弁済業務保証金分担金を社員又は社員であった者に返還する。」の部分で、例えば、2000万円の弁済業務保証金の不足額が生じて、還付充当金の納付ができなくて社員の地位を失った場合、社員は弁済業務保証金の取り戻し(120万円)ができるのでしょうか?
2024/1/8 (月)
クレアールからの回答
保証協会は、社員が地位を失ったときは、弁済業務保証金を取り戻すことができます。
ただ、還付充当金が納付できなかった社員であった者に対して、保証協会は弁済業務保証金分担金を返還することはありません。
2024/1/9 (火)
2.
「ひとつの取引に複数の宅建業者が関与する場合全ての宅建業者に37条書面の交付義務がある」というのは理解しました。
この37条書面に記名する宅建業者もすべての宅建業者ですか?
それとも共同で作成した場合のみ複数名の名前を記名するのですか?
2024/3/25 (月)
クレアールからの回答
このように一つの取引に複数の宅建業者が関与した場合、それぞれの役割分担は、
作成:いずれかの宅建業者が作成しても可
記名:全ての宅建業者の宅建士記名が必要
交付:いずれかの宅建業業者が交付すれば可
となります。
2024/3/26 (火)
3.
チャプター5.6の
営業保証金の取り戻しと弁済業務保証金の取り戻しについて、一部の事務所を廃止した際、前者は最低6ヶ月の公告期間が必要なのに対し後者は公告期間が不要なのはどのような考え方によるのでしょうか?
差がある理由が授業でもよく分からず、ご教示いただければと思います。
2024/6/11
クレアールからの回答
営業保証金の場合は、1社で保証金を供託しています。
弁済業務保証金の方は、多くの業者で補償しあうというものです。
この違いが公告が必要か否かの違いだと思います。
例えば、2000万円(本店と支店2)の業者が1つの支店を廃止した場合、500万円を取り戻すことができますが、直ちに取り戻すとなると、仮に1700万円の還付請求権者がいた場合、200万円の部分について、還付が受けられなくなる可能性が出てきます。
そこで、廃止する以前の還付請求の清算をした後でないと取り戻しすることができないとし、公告を必要としているのです。
弁済業務保証金の場合は、保証協会は、120万円の分担金を供託しており、1つの支店を廃止した場合の30万円の取戻しは、多くの業者からの供託金があるので、還付請求権者の不利益にはならない(上の例で言えば、1700万円の還付を受けることができる。)ので、公告は不要ということになっているのです。
2024/6/12
4.
宅健業法過去問題集10ページ、選択肢3について質問です。
解説では農業協同組合は複数存在する組合員の~とありますが、農業協同組合員は「特定された」組合員であり、不特定の相手では無いので、免許が必要無いのでは?と思ってしまいます。
今一度ご教示ください。
【実際の問題】
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
3 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
【実際の解説】
誤り。農業協同組合は、都市再生機構や信託会社等の免許が不要な者に該当しないので、宅地の売買の代理を反復継続して行えば宅地建物取引業を行うことになるので免許が必要です。農業協同組合Cは、複数存在する組合員の所有する宅地の売却の代理を反復継続して行うことになるので免許が必要となります。
2024/6/15
クレアールからの回答
本問では「業」について、設問において、「なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。」とあります。したがって、組合員の所有する宅地の売却の代理を不特定多数人を相手に反復継続して行うことになることが前提となるので、「業」にあたるかどうかを検討する必要はありません。
この問題のポイントは、「農業協同組合」が免許の不要な者である、国、地方公共団体、都市再生機構などに当たるか否かを判断する点です。
2024/6/15
5.
宅建業法問題集の214ページチャプター12-7の問題の選択肢エについてですが「未完成物件代金3000万円の手付金の保全措置が5%の150万円まで保全措置不要」のところは理解できましたが、その後物件の建築工事が完了したとあり完成物件になったのなら10%の300万円まで保全措置不要となると思ったのですがこちらはなぜ物件が完成しても上限10%とならないのかが分かりませんでした。
お手数ですが教えて頂ければと思います。
【実際の問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
エ Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
2024/7/19(金)
クレアールからの回答
手付金等の保全措置に関して、工事完了前の物件と扱うか、工事完了後の物件と扱うかは、契約の時点を基準に判断します。
契約後に工事が完了したからといって、工事完了後の物件へと扱いが変更されるわけではありません。
したがって、保全措置が必要となる基準額は、代金の5%(150万円)のままです。
2024/7/19(金)
6.
模擬試験第一回で、解説p162問28の4についてです。
契約不適合責任の特約については、買主が不適合を知った時から1年以内の通知は、有効という前提があります。
これに対して、『目的物の引き渡しから2年以上の特約』は有効なのに、題意の『不適合を知った時から2年』は何故、無効になるのか、理解出来ません。
少なくとも2年は、1年以内より期間が長く買主に対して、不利にならないのではと考えます。
解説下さいます様お願いします。
【実際の問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古住宅及びその敷地である土地を、代金3,500万円、うち手付金500 万円で売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 当該物件が宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
2024/8/21(水)
クレアールからの回答
ご質問の問題で聞いているのは、「責任を負うべき期間」についてです。
宅建業法で特別に規定しているのは、通知期間が「不適合を知った時から1年以内」という民法の規定を「目的物の引渡しの日から2年以上」とするのであれば、有効とするというものです。
あくまでも、「通知期間」についてのことであり、「責任を負うべき期間」のことではないのです。
また、解説にも書いてありますが、「責任を負うべき期間」はどうなるのか。
消滅時効を考えると、不適合を知ったときからであれば、5年ということになり、不適合を知ったときから2年とする問題文は民法より不利となり無効となるのです。
2024/8/21(水)
7.
宅建業法のテキスト132ページの手付額の制限がありますが、
「宅建業者は、自ら売主となる売買契約に際して、代金額の10分の2を超える手付を受領することができない。」とのルールがありそれは問題ないのですが 、
模試などを解いていると、問題では手付金、中間金、残代金があり、買主に所有権を移転登記するまでに受領するお金を手付金等(ここだと手付金と中間金)で、手付金等は保全措置を講じても2/10までしか受領できないと考えていましたが保全措置を講じたら中間金を手付金と合わせて2/10を超えてもいいのかあやふやで教えていただきたいです。
2024/8/29(木)
クレアールからの回答
手付(手付金)とは、業法上、解約手付とみなされるもので、これを代金額の2割を超えて受け取ることはできません。
手付金等とは、手付金、内金、中間金など、代金額に充当されるものであって契約締結後物件の引渡し前に支払われる金銭をいいます。
手付(手付金)と手付金等とは違うものです。
手付金も残代金に充当されるものであれば、手付金等となります。
問題文のように、手付金○○円、中間金○○円とという出題の場合、手付金は、代金額2割を超えているかいないかを見てもらい、中間金を受け取るという場合、手付金と中間金を合わせた金額が、未完成の場合、代金額の5%以下かつ、1000万円以下か、完成物件の場合、代金額の10%以下かつ、1000万円以下を判断して保全措置が必要か否かを判断してください。
2024/8/30(金)
8.
一般媒介契約書に、専任媒介契約特有のレインズ登録、有効期限や報告義務の記載は必要ですか?もし一般媒介でレインズに登録する場合も記載不要なのでしょうか?
2024/10/8(火)
クレアールからの回答
一般媒介契約の場合は、登録や有効期限や報告義務はありません。
したがって、記載の必要もありません。
記載しなくても宅建業法には、違反しません。
登録しても記載は不要ですが、実務上は記載等をしているようです。
2024/10/8(火)
9.
模擬試験1回目問28-4が解説を読んでも納得できません。契約不適合で、不適合を知ってから2年とする特約はなぜ駄目なのか教えてください。消滅時効知ってから5年と組み合わせて解説に書いてありますが、わかりませんでした。
また、これは知ってから5ヶ月以内に通知する特約ならば◎なのでしょうか?
2024/10/8(火)
クレアールからの回答
「不適合を担保すべき責任を負う」期間を知った時から2年とする特約は無効となります。
これは、民法では「責任を負うべき期間」をどう規定しているかは、消滅時効がかかわってきます。
消滅時効では、「不適合を知った時から5年」と規定しています。
したがって、「知った時から2年」とする特約は、「知った時から5年」よりも不利となるので、無効となるのです。
業法(テキスト144ページ)で言っている、有効となるの場合というのは、「不適合についての通知」期間を引渡しの日から2年以上とするのであれば、有効としています。
あくまでも「通知期間」であり、「責任を負うべき期間」ではないのです。
ご質問の知ってから5か月以内に通知という特約は、無効です。
通知期間を知った日から2年以上する特約よりも不利ですから無効となるのです。
2024/10/8(火)
10.
手付の保全措置の電磁的方法による提示についてです。
現在、35条書面、37条書面、媒介契約書など電磁的方法による提示可が増えていますが、例えば クーリングオフの顧客側からのキャンセル通知は未だに書面が限定されております。この様に、未だに電磁的方法が出来ないものを整理したいのですが、具体的に列記頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
2024/10/11(金)
クレアールからの回答
書面契約が法的に求められていもの(電磁的方法による交付は認められていないもの)として重要なもの
1事業用定期借地契約
2クーリングオフの告知書面
また、35条書面、37条書面、媒介契約書、定期建物賃貸借契約の際の説明書面については、電磁的方法による交付は認められていますが、相手方等の承諾が必要である点を注意してください。
2024/10/11(金)
11.
業法テキストp37にテレワークも常勤に含むと書いてありますが、テレワークは常勤に含むけど専任の宅建士にはなれないってことですか?
2024/10/18(金)
クレアールからの回答
本来、専任の取引士は、その事務所に常勤の取引士ですから、他の事務所を手伝うことは、常勤とは言えないという扱いでした。
しかし、宅建業法の解釈・運用の考え方の改正により、「甲事務所の専任の宅建士が、オンラインで、同じ業者の乙という事務所において事務を手伝うこと(テレワーク)」も常勤として認める。ということとなったのです。
2024/10/18(金)
12.
■項目1 「業」の定義について
テキスト5P
「また、転売するために取得した物件の取引は事業性が高いものと考えられています。例えば、転売目的で反復継続して物件を購入する場合、売主が一定の者に限定しているときであっても、「業」として行うものといえます。」
Q1.事業性が高い又は低いという判断基準について、法的な業の定義として定められているのでしょうか?
Q2.売主が限定しているときであっても、事業性が高いとして「業」と扱われる取引は 「転売」以外にもあるのでしょうか?
2025/1/4(土)
クレアールからの回答
国土交通省から「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」というものが出されており、「宅地建物取引業」については、
「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。
とされており、判断基準も示されています。参考程度に見ておいてください。
①取引の対象者
広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
(注)特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが該当する。
②取引の目的
利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。
(注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分等利益を得るために行うものではないものがある。
③取引対象物件の取得経緯
転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。
(注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当する。
④取引の態様
自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。
⑤取引の反復継続性
反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。
(注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。
また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。
以上です。
試験対策上は、あまり細かい知識は聞いてきませんので、さほど神経質になる必要はないと思います。
2025/1/4(土)
13.
宅地建物取引業者名簿への登載について質問です。宅健業者が作成すると思われますが、保管義務は何処でしょうか?(免許権者?宅健業者?両方?)
2025/1/4(土)
クレアールからの回答
業者名簿は、免許権者の下にあります。
免許権者が保管しており、変更があれば、変更の届出に基づき免許権者が変更します。
2025/1/4(土)
14.
テキスト宅地建物取引業法のp52の1行目の営業保証金のところで「供託に株式、社債権、手形、小切手は使用することはできない」ということですが、その他国土交通省令で定める有価証券とはどのような物でしょうか?イメージがわかず…
ネットで調べると有価証券は株式や手形や小切手などとでてきたため、よくわからなくなりました。
よろしくお願いいたします。
2025/1/5(日)
クレアールからの回答
その他国土交通省令で定める有価証券とは、「鉄道債券、電信電話債券、中小企業債券、日本政策投資銀行債券、公営企業債券、都市基盤整備債券、道路債券、運輸施設整備事業団債券、首都高速道路債券」があります。
2025/1/5(日)
15.
「Chapter 5-2 解説2 営業保証金を供託した旨の届出」に下記の記載があり、理解できませんでした。
「宅建業を営む信託会社は、免許に関する規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされ、宅建業法の規定が適用されます。」
当方としては、
問題文の「信託業法第3条の免許を受けた信託会社」は宅地建物取引業を営むことができない、仮に宅建業を営んでいたとしても宅建業者とみなされない。
また、そもそも免許を受けていないので、免許を取り消されることも無い、よって「誤り」であると思ったのですが、どのように解釈すれば良いのか、教えてください。
2025/1/21(火)
クレアールからの回答
信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の免許を受ける必要はありません。国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができます。そして、国土交通大臣免許の業者とみなされます。
信託会社が宅地建物取引業を営む場合は、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行う必要があります。
ただ、当該届出を怠ったとしても宅建業の免許が取消されるということはありません。
2025/1/21(火)
16.
宅建業法テキストのP133
具体例の部分
宅建試験において、買主が債務不履行により解除された場合、買主は手付を放棄するという特約は無効
について、買主が債務不履行して解除され、手付を放棄して解除するのはなぜ無効になるのでしょうか?
私の感覚では買主に不利な状態というよりも、手付の制限の条文そのままのように感じるのですが…
2025/2/16(日)
クレアールからの回答
買主が債務不履行により売主より解除された場合、買主は手付によって解除したのではないので、手付(例えば100万円)は戻ってくるものです。
それが戻ってこないというのは買主に不利ですよね。だから無効なのです。
2025/2/16(日)
権利関係
1.
財産権の行使開始時の善意・無過失についての質問です。
「占有開始時に他人の物を自分の物と信じ、そのことについて不注意が無ければ」、10年で取得時効が完成しますが、カッコの部分の真実はどうやって証明するのですか。
証明することが実際難しいとなると、この短期要件は有名無実となります。
2023/11/12 (日)
クレアールからの回答
『不注意』(過失)を易しい言葉に変えると、注意義務違反となります。
要するに平均的な注意をすれば見抜けるはずだった(のに見抜けなかった)ということになります。
逆に、平均的な注意では見抜けなかった状況のことが、『不注意がない」(無過失)ということになるのです。
裁判上、照明することが難しいかもしれません、判例上、無過失を認めたものもあります。
試験対策上、単純に取得時効の期間は、
「善意無過失10年、悪意又は有過失は20年」
と覚えておけば良いと思います。
2023/11/12 (日)
2.
消滅時効期間
「①債権者が権利を行使することができることを知った時」
「②権利を行使することができる時」
これらはどのような時になりますでしょうか?
具体例で教えていただけると嬉しいです。
2024/3/23 (土)
クレアールからの回答
AがBから金100万円を借り「大学を卒業したら返済する」と約束していて、大学を卒業して返済期限が到来したのにそれを返済しないでいた場合、Bは「権利を行使することができることを知った時」、例えばAが大学を卒業したことを知った時から5年間返還請求権を行使しない場合には、その債権は消滅時効によって消滅するということです。
さらに、BがAの大学卒業を知らない場合であっても、Bが「権利を行使することができる時」、すなわちAの大学卒業時点から、10年間権利を行使しない場合には、その債権は消滅時効によって消滅するということです。
2024/3/23 (土)
3.
錯誤による契約の効力
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、意思表示の取消しをすることができない。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
①「相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき」とありますが、ここの意味がよく分かりません。
先生の講義では、相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合には取り消すことが出来るとの説明だったと解釈しており、これは理解できました。
そうすると、そのあとの「または重大な過失によって知らなかったとき」とは、相手方が重大な過失を起こしたということでしょうか?
重大な過失によって何を知らなかったときにこの例外が適用されるのでしょうか?
2024/4/12 (金)
クレアールからの回答
例えばAが錯誤によって意思表示をし、Bとの間で契約を締結した場合でも、表意者Aに重大な過失があるような場合には、Aよりも意思表示を信頼したBを保護すべきであると考えられます。
そこで、このような場合には、Aは意思表示を取り消すことができないのが原則です。
もっとも、Aに錯誤があることをBが知っている場合や「Aに錯誤があることを知らなかったとしても知らないことに重大な過失がある場合」には、Bを保護すべきとはいえません。
このような場合には、Aの錯誤に重大な過失があっても、Aは意思表示を取り消すことができるとされています。
2024/4/12 (金)
4.
権利関係テキストp25の「一問一答」2の回答で、
「成年被後見人が締結した契約は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます。成年後見人の同意を得て契約を締結した場合も同様です。」とあります。
成年被後見人の契約行為を一旦追認、若しくは取り消した場合、次は追認も取り消しも出来ないという理解をしてました。
ここはどう考えれば良いでしょうか。
2024/5/4 (土)
クレアールからの回答
成年後見人が、成年被後見人の行為を追認すれば、もはや取り消すことはできません。
成年後見人が、成年被後見人の行為を取消せば、もはや追認することはできません。
この理解には間違いありません。
一問一答で言っているのは、成年被後見人が成年後見人の同意を得て契約をした場合、その契約を取消すことができます。
これは、それだけ成年被後見人には能力が無いということであり、「同意」の意味すらわからないのです。
だから、成年後見人には同意権は無いとされています。(テキスト21ページ表を参照)
2024/5/4 (土)
5.
テキストp408下段2で、「所有権の仮登記後に登記された第三者」とありますが、既に仮登記人が存在するにも拘らず、別人が仮登記人を差し置いて、本登記出来るのでしょうか。
この際の別人は、どの様な登記を想定しているのでしょうか。
解説くださいます様お願い致します。
2024/7/30
クレアールからの回答
仮登記は、あくまでも「仮」の登記なので、順位を保全する効力しかなく、本登記をしてはじめて完全なものになります。
例えば、AがBに土地を売り、所有権移転登記申請に必要な書類がそろっていないので仮登記をした場合、Aが同じ土地をCにも売り、所有権移転登記(本登記)をすることは可能です。
この場合、Bが後に本登記をすれば、Bが所有権を主張できるのです。
2024/7/30
6.
権利関係問題集の262ページの23-6の問題の選択肢4
AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。
ですが、解説の「経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、借地借家法32条1項に基づく賃料の減額請求をすることができますが、定期建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、借地借家法32条は適用されません。」の意味があまり分かりませんでした。
テキストの375ページでは「賃借人に不利な特約は無効」となっていたので選択肢4の特約も無効と考え賃料減額請求できると考えましたが、
・なぜ借地借家法が適用されないのか?
・なぜ特約はこの有効になるのか?
教えていただけると幸いです。
2024/8/2(金)
クレアールからの回答
①定期建物賃貸借契約において、当事者には、原則として、賃料増減請求権があります(借地借家法32条1項本文)。ただし、賃料増額請求をしない特約や、賃料減額請求をしない特約も有効です。
➁普通建物賃貸借契約において、当事者には、原則として、賃料増減請求権があります(借地借家法32条1項本文)。しかし、不減額特約は効力を認められません。有効なのは、不増額特約のみです(同項ただし書き)。
上記を前提知識として、この問題は、定期建物賃貸借契約について、賃料改定の特約をした場合、借地借家法32条1項による賃料減額請求はできないと言っています。
定期建物賃貸借契約においては、賃料改定の特約で「賃料減額請求をしない」旨の契約をしたとします。この特約は有効となります(①参照)。
と言うことは、借地借家法32条1項ただし書きの「不減額特約は効力を認められない」という規定は適用されないということになります。
2024/8/2(金)
7.
下記の部分についてです。
「適法な転貸借の場合、賃貸人は、転借人にいくら請求することができるかという問題があるが、判例によれば、賃料額(10 万円)と転貸料(12 万円)を比較し、少ない方の金額(10万円)を請求することができる。」
判例によれば、賃貸人は少ない方の賃貸料10万円を請求出来るとありますが、元々の賃借人との賃貸料で請求出来ると理解しておりました。つまり、元々の賃貸料が12万円であれば、この額を転借人に請求できるのではないかと思いますが違いますでしょうか。
2024/9/8(日)
クレアールからの回答
賃貸人は、転借人に対して直接賃料支払請求ができ、転借人の債務は、原賃料と転貸賃料のいずれか低い方となります。これは覚えておいてください。
理屈は以下のとおりです。
原賃料が10万円、転貸賃料が12万円の場合、民法613条1項に「転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として」債務を負うとなっているので、10万円が限度となります。
ご質問の原賃料が12万円、転賃貸料が10万円の場合は、転借人は、10万円で借りる契約をしているので、10万円だけを支払えばよいのです。
2024/9/8(日)
8.
不動産登記法:表示に関する登記(土地の分筆と合筆に関して)
「甲地:所有権の登記あり、乙地:所有権の登記ありの場合、原則として甲地と乙地の合筆ができる。ただし、所有権の登記の他に、抵当権や地上権の登記がなされている場合は、その登記の内容(登記原因・日付・登記の目的など)が同一の場合を除き、合筆の登記をすることはできない。」
所有権登記の他に、権利に関する登記がある土地は、何故合筆登記が出来ないのか理由が分かりません。
2024/9/19(木)
クレアールからの回答
甲土地には、Aの抵当権が設定されており、乙土地にはBの抵当権が設定されている場合、 甲土地と乙土地を合筆した場合、甲乙土地と一つの土地になってしまう関係上、甲土地部分、乙土地部分と物理的に分けることができないので、Aの抵当権、Bの抵当権が及ぶ範囲が明確にできないため、合筆の登記はできなくしているのです。
2024/9/20(金)
9.
未成年が単独で取り消す時に、保護者の同意は必要ですか?
2024/10/15(火)
クレアールからの回答
取消は、取り消すことにより、その行為は、最初から無効となってしまうので、未成年者に不利となることはないので、法定代理人の同意は不要です。
2024/10/15(火)
法令上の制限
1.
過去問題集3の40ページ Chapter4-7肢2「市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。」について農林漁業の特例にあたるのに開発許可が必要になる理由が分かりません。
同じ問題の肢4(「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。」)は同じく市街化調整区域なのに知事の許可が不要となっており、この2つの違いが分かりません。
2023/10/7 (土)
クレアールからの回答
市街化区域以外の区域において、「農林漁業用の建築物又は農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」については、面積を問わず、開発許可は不要です。
ここでいう「農林漁業用の建築物」とは、以下のものをいいます。
(1). 農林水産物の生産・集荷の用に供する建築物(畜舎、温室など)
(2). 農林漁業の生産資材の貯蔵・保管の用に供する建築物(サイロ、農機具収納施設など)
本肢で出題されているのは、「農産物の貯蔵に必要な建築物」です。これは、(1)にも(2)にも該当しません。
したがって、「農林漁業用の建築物」として、例外扱いを受けることはできません。
4肢の「非常災害のための応急措置として行う開発行為」は、区域・面積を問わず、開発許可は不要です。
2023/10/7 (土)
2.
2024年合格目標の法令上の制限のテキスト
●チャプター4:P48の開発区域内における建築制限
開発許可を受けた開発区域内においては、次のような建築制限がなされます。
工事完了の公告前
<原則>建築物の建築や特定工作物の建設はできない。
<例外>・工事用の仮設建築物等の建築等・ 都道府県知事が支障がないと認めたもの・ 開発行為に同意しなかった者が行うもの
●チャプター5:P55の都市計画施設等の区域内における建築等の制限について
「施行予定者を定めていない場合」の制限・規制は、さらに事業予定地であるかどうかによって扱いが異なります。
都市計画施設
都道府県知事等が指定した区域:事業予定地
都道府県知事等が指定していない区域:非事業予定地
2者は全く関係無いものなのか、それとも開発行為が行われた後、建築物を建築するときに、改めて知事等の許可が必要になるのでしょうか?
2024/8/18(日)
クレアールからの回答
二者は別の制限です。
P48は、開発許可を受けて開発行為を行うわけで、工事完了公告前というのは、開発行為を行っている最中ですから、原則、工事の邪魔となる建築物等を建ててもらっては困るので禁止しています。
工事完了公告後は、開発許可を受ける時に、造成工事をしてそこに何を建てるか(予定建築物)で許可を得ています。
だから、そこに予定建築物を建てる場合は、制限はないのですが、予定建築物以外のものを建てる場合は、当然に知事の許可が必要となるのです。
P55の制限は、都市施設(例えば、道路)を作る場合において、これから道路を作ろうとする場所が都市計画施設の事業予定地となります。
これから道路にしようという場所に建物を建てられると困るので制限(許可)をしているのです。
2024/8/18(日)
3.
開発許可制度
①開発許可を要しない場合
●農林漁業用建築物の場合
「市街化調整区域において農林水産物の処理・貯蔵・加工用建築物を建築するために行う開発行為は、後述する許可基準の1つとされ、許可は不要となりません(農林水産物の生産・集荷のための建築物については許可不要)。」
③開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築制限
「例外として、農林漁業用建築物は許可が不要である。」
の両者が矛盾している様に思われ、理解出来ません。
解説くださいます様お願いします。
2024/9/13(金)
クレアールからの回答
農林水産物の処理・貯蔵・加工に必要な建築物は許可が必要となります。
→ 生産されたもの(出来上がったもの)を処理・貯蔵・加工する建築物です。
許可が不要な「農林漁業用の建築物」とは、以下のものをいいます。
(1). 農林水産物の生産・集荷の用に供する建築物(畜舎、温室など)
(2). 農林漁業の生産資材の貯蔵・保管の用に供する建築物(サイロ、農機具収納施設など)
→ 農林水産物を生産するための建築物です。
(2)は、生産するための資材を貯蔵、保管する建築物です。
例えば、トマトを栽培(生産)するための施設(温室)や、生産するためのトラクター等を保管しておく施設を建設する目的での開発行為は、市街化区域以外であれば、許可なくすることができます。
これが、「農林漁業用の建築物」です。
では、生産したトマトをジュースにする施設やトマトを貯蔵しておく建設する目的での開発行為は、許可が必要ということとなります。
「生産するため」の施設か「生産したもの」の施設かの違いです。
過去問では、許可が必要な場合の建築物の建築として下記のものが出題されています。
「生産される農産物の加工に必要な建築物の建築」
「生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築」
2024/9/13(金)
4.
1.所得税の軽減税率の件
問題集 3-1 P202、P204
所得税の軽減税率は10年以上でないと適用できないと考えております。
「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の前年又は前々年において、この特例の適用を受けていないことが必要です。したがって、令和6年に譲渡した場合、前々年(令和4年)において既にその特例の適用を受けている場合には、特例の適用を受けることはできません。」
上記の令和4年に使った場合、令和6年に使えないというところが理解できません。
これが3,000万円や5000万円の特別控除は3年に1回しか使用できないと認識しております。
2024/9/13(金)
クレアールからの回答
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の適用には、所有期間が10年を超える必要があります。
また、3000万円の特別控除と同じように、3年に1回しか受けることができません。
そして、居住用財産とは、「現に居住している家屋・敷地」と「過去に居住していた家屋・敷地(居住しなくなってから3年経過する年の12月31日までの譲渡に限る。)」をいいます。
したがって、所有期間が10年を超える、居住用財産を2件持っていることもあり得るのです。
2024/9/14(土)
5.
盛土規制法12-4の1の解説について質問があります。
宅地を宅地以外の土地にするために行う切土で面積が500㎡を超えるものや高さ2mを超える崖を生ずるものは、「特定盛土等」に該当し、「宅地造成等」に含まれるため、本肢の工事は、都道府県知事の許可が必要です。
「宅地を宅地以外にする場合」の「宅地以外」というのは農地を具体的には指すのでしょうか?
解答には「特定盛土等に該当」と書いてあり、その点でうまく理解ができないです。
2024/9/15(日)
クレアールからの回答
盛土規制法において、宅地とは、「農地、採草放牧地及び森林(これを農地等といいます。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(これを公共施設用地といいます。)以外の土地をいいます。
したがって、宅地以外というのは、農地や採草放牧地、道路、公園、河川などになります。
盛土規制法において、宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるもの」をいいます。
特定盛土等とは、「宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるもの」をいいます。
そして、宅地造成等工事規制区域において許可が関係してくる「宅地造成等」とは、一定の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積をいいます。
盛土規制法は改正部分なのでテキストをしっかり読んでおきましょう。
2024/9/16(月)
6.
「建替えに参加する者」は、建替えに参加しない者に対して、その区分所有権及び敷地利用権を時価で「売り渡すべきこと」を請求できる。買い取り請求できるのではない。
上記の意味が良くわかりません。
売り渡すと買取請求は、同じ様に思えてしまいます。
解説くださいます様お願いします。
2024/10/15(火)
クレアールからの回答
買取請求と売渡請求は区別しておいてください。ポイントは、ご質問の問題は、建替え決議の場合です。この場合は、「売渡請求」です。
もう一つは、大規模滅失の場合の復旧決議です。この場合は、「買取請求」です。
構造としては、建替えや復旧に賛成した者と反対した者がいます。
反対した者が賛成した者に対して言えるのが「買取請求です。」
賛成した者が反対した者に対して言えるのが「売渡請求です。」
すなわち、
復旧に反対している人が一人でもいると、復旧ができませんし、反対している人もそのマンションに住み続けるわけにもいかないので、反対者から賛成者に買い取ってくれというのが「買取請求」です。この場合は、建替えのような、売渡請求はできません。
建替えの場合は、賛成した者が反対した者に対して「売渡てくれ」と請求するのです。この場合は、上記の買取請求はできません。
2024/10/16(水)
税・その他
1.
『税・その他』テキストP.271
宅建業者は次の場合を除いて原則として景品類を提供してはならない。
・損害保険料の負担
・引渡し費用や登記手数料
文章をそのまま読むと、損害保険料の負担をした時は景品類を提供しても良いということになりますが、どういうことでしょうか?本旨がよく分からず教えてください。
2024/5/23
クレアールからの回答
宅地・建物の取引に際して、業者は原則、景品類を提供することができません。
しかし、例外的に景品類の提供が認められている場合があります。
それが、損害保険料や登記料の負担等です。
これらは、禁止される「景品類」にあたらない経済的利益とされているからです。
2024/5/24
2.
税・その他過去問題集4-5、肢4
駐車場としての設備のある土地の特定区画→印紙税の課税対象でない
とすると設備のない青空駐車場は土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課されるのでしょうか?
2024/7/3
クレアールからの回答
土地賃貸借契約書と判断されるのは、「更地」を賃貸借する場合です。
それ以外の場合、つまり、駐車区画に分かれていたり、駐車設備を使わせたりする場合は、施設の賃貸借契約書と判断します。これは建物の賃貸借契約書と同じ扱いですから、印紙税は課税されません。
したがって、駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を貸し付ける場合の賃貸借契約書は、「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税の課税対象となります。
2024/7/3
3.
税・その他 P219 所得税
譲渡所得の課税主体、課税対象、納税義務者
課税対象:資産の譲渡(贈与や財産分与等の無償譲渡を含む)による所得
とありますが、無償の場合、売却金額0のため課税されないと思うのですがなぜ含まれるのでしょうか?
2024/7/4
クレアールからの回答
譲渡所得の課税対象は、資産の譲渡です。
資産の譲渡には、「贈与による譲渡」も含まれるということです。
そして、お考えのとおり、課税譲渡所得金額に課税されますから、贈与の場合、課税譲渡所得金額は0となりますから、税額は0となります。
譲渡所得の課税対象の資産の譲渡には、贈与による譲渡も含まれる旨、覚えておいてください。
2024/7/5