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ますます注目される宅地建物取引士

平成27年4月取引主任者から取引士へ

国の政策として国土交通省は既存住宅の流通量増加に向け、新築重視からストック活用の住宅政策へ移行しようとしています。流通市場の活性化にあたっては、消費者の安心や取引の透明性・効率性の確保などが重要になってきます。そこで不動産業界、その従業者の資質向上を目指しています。

宅建取引士の設置義務

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者5人に一人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

宅建取引士の独占業務

  1. 物件に関する重要事項の説明
  2. 重要事項説明書への記名
  3. 契約書への記名

士業として

不動産取引の専門家としての品位と義務を厳格化し、地位向上につなげる狙いもあり、また司法書士や行政書士などと同じような「士業」となり、ますます価値のある資格として注目されることとなるでしょう。

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