第1046条【遺留分侵害額の請求】
① 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
② 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
【解釈・判例】
1.遺留分侵害額請求(本条1項)
遺留分権利者(及びその承継人)は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。遺留分侵害額請求権は形成権であり、当該権利の行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生する。受遺者又は受贈者は現物による返還を選択することはできない。
2.遺留分侵害額の算定方法(本条2項)
(1) 遺留分侵害額は、遺留分の額から、次の①及び②の価額を控除し、遺留分権利者が民法899条により承継する相続債務の額を加算して算定する。
① 遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の価額
② 遺産分割の対象となる財産がある場合は、民法900条から904条までの規定により算定した具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
(2) 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合、特段の事情のない限り、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解されるから、遺留分の侵害額の算定に当たり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない(最判平21.3.24)。
【問題】
Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合、当該遺言による遺贈がAの配偶者Eの遺留分を侵害するときは、Eは遺留分侵害額請求をすることができるが、Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合、当該遺言による遺産分割方法の指定がCの配偶者Fの遺留分を侵害するときは、その遺留分割方法の指定は遺留分を侵害する限度で当然に無効となるため、Fは遺留分侵害額請求をすることができない
【平29-22-イ改:×】