第1045条
① 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
② 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
目次
【解釈・判例】
1.負担付贈与がされた場合、当該贈与の目的の価額から負担の価額を控除した額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する(1項)。
2.不相当な対価でされた有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなし、1項と同じように計算する(2項)。