第1044条
① 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
② 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
③ 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
目次
【解釈・判例】
1.相続人以外の者に対する贈与の価額は、相続開始前の1年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する(1項)。
2.相続人に対する贈与の価額は、相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する(3項)。