民法 第651条【委任の解除】

第651条【委任の解除】

① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

目次

【解釈・判例】

1.委任契約は、委任者と受任者の双方から、いつでも解除できる(1項)。委任事務処理の履行に着手した後であっても解除は可能である。

2.本条1項の解除権を放棄する合意は有効である。

3.相手方にとって不利な時期に委任契約を解除したとき、又は委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、相手方が被った損害を賠償しなければならないが、委任契約を解除したことにやむを得ない事由があるときは、損害を賠償する必要はない(2項)。

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