民法 第580条【買戻しの期間】

第580条【買戻しの期間】

① 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。

② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。

目次

【超訳】

①②③ 買戻しの期間を定める場合には、10年を超えることができず、もし10年より長い期間を定めた場合には10年に短縮される。一度定めた期間は後日伸長することができない。買戻しの期間を定めなかった場合には、買戻しは5年以内にしなければならない。

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