第580条【買戻しの期間】
① 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
目次
【超訳】
①②③ 買戻しの期間を定める場合には、10年を超えることができず、もし10年より長い期間を定めた場合には10年に短縮される。一度定めた期間は後日伸長することができない。買戻しの期間を定めなかった場合には、買戻しは5年以内にしなければならない。