第573条【代金の支払期限】
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
目次
【解釈・判例】
双務契約である売買においては、売主・買主は同時履行の抗弁権を有するのが通常であるから、売買の目的物引渡債務にのみ期限の定めがある場合には、買主の代金債務についても同一の期限の定めがあるものと推定し、売主・買主間の衡平を図る趣旨である。
第573条【代金の支払期限】
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
双務契約である売買においては、売主・買主は同時履行の抗弁権を有するのが通常であるから、売買の目的物引渡債務にのみ期限の定めがある場合には、買主の代金債務についても同一の期限の定めがあるものと推定し、売主・買主間の衡平を図る趣旨である。