民法 第448条【保証人の負担と主たる債務の目的又は態様】

第448条【保証人の負担と主たる債務の目的又は態様】

① 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

② 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

目次

【超訳】

① 保証債務の金額や内容が主債務より重いときは、主債務と同じ限度に変更され、保証人は、その限度より重い責任を負わない。

【解釈・判例】

保証債務は、その目的・態様において主債務より重くなることは許されない。しかし、違約金や損害賠償の予定等、保証債務の履行を確実にする趣旨のものは許される

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