民法 第441条【相対的効力の原則】

第441条【相対的効力の原則】

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

目次

【超訳】

連帯債務者の1人について生じた民法438条、439条1項、440条の事項(更改、相殺、混同)は、他の連帯債務者にもその効力を及ぼすが、これ以外の事項については、他の連帯債務者に効力を及ぼさない。

【解釈・判例】

1.相対的効力しか生じない事由

(1) 履行の請求

(2) 履行の請求による履行遅滞や時効の完成猶予

(3) 時効利益の放棄

(4) 連帯債務者の一人に対する債務の免除

(5) 連帯債務者の一人についての時効の完成

2.連帯債務者の1人に対して債権者が有する債権が、転付命令によって第三者に移転したとしても、その他の連帯債務者に対して債権者が有する債権の帰属には変更がないから、その他の連帯債務者は、なお債権者に対して債務を履行しなければならない(最判平3.5.10)。

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