民法 第358条【不動産質権者による利息の請求の禁止】

第358条【不動産質権者による利息の請求の禁止】

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

目次

【超訳】

 設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は被担保債権の利息を請求することができない。

【問題】

動産質権者は、被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが、不動産質権者は、特約がない限り、被担保債権の利息の支払を請求することはできない

【平15-14-ウ:○】

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