民法 第357条【不動産質権者による管理の費用等の負担】

第357条【不動産質権者による管理の費用等の負担】

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

目次

【超訳】

 設定契約で別段の合意をしない限り、不動産質権者は管理の費用の他、固定資産税の支払いなどの諸々の負担をする。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次