第289条【承役地の時効取得による地役権の消滅】
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
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【解釈・判例】
承役地が時効取得されると地役権も消滅する。しかし、承役地を時効取得した者が地役権の存在を認めていた場合には、地役権は消滅せず、地役権付の所有権を時効取得できるにすぎない(大判大9.7.16)。
【問題】
Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合、Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得したときは、Bの通行地役権は消滅する
【平21-11-ア:○】